○国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程

平成16年4月1日

制定規程第67号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入事務に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「寄附金」とは、本学における教育研究活動等本学の業務を財政的に支援することを目的として本学に寄附される現金及び有価証券をいう。

2 この規程において「部局」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 学部

(2) 研究科

(3) 研究所

(4) 医学部附属病院

(5) 学内共同教育研究施設

(6) 附属図書館

(7) 本部

(8) 事務局各部

3 この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。

(寄附金受入れの基準)

第3条 本学に対する寄附金の申入れがあったときは、次の各号に掲げる経費に充てることを目的としたもので、本学の教育又は研究に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。

(1) 学生又は生徒に貸与又は給与する学資

(2) 学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費

(3) 学術研究に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育研究の奨励を目的とする経費

(5) 本学の管理運営に要する経費

(6) その他学長が適当と認めた経費

2 寄附金を受け入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が附されているものは、受け入れることができない。

(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。

(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利及び成果有体物を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

(3) 研究助成団体等からの助成金である場合を除き、寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。

(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。

(5) その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件

(寄附金の申入れ)

第4条 部局長は、寄附金を受けようとするときは、寄附書(様式第1号)の提出を依頼するものとする。

(寄附金受入れの専決)

第5条 学長は、部局長に寄附金の受入れを専決させるものとする。

(寄附金受入れの通知)

第6条 部局長は、寄附金の受入れを決定、取消又は変更したときは、寄附書の写しを添付した寄附金受入決定(取消・変更)通知書(様式第2号)を出納命令役に送付するものとする。

(寄附金入金依頼書の送付)

第7条 学長は、前条の通知書に基づき作成された入金依頼書(様式第3号)を寄附者に送付するものとする。ただし、第10条に係る寄附については、入金依頼書の送付を省略できるものとする。

(礼状等の送付)

第8条 学長は、寄附金が入金されたときは、寄附者に礼状(様式第4号)及び寄附金領収書(様式第5号)を送付するものとする。ただし、第10条に係る寄附については、礼状の送付を省略できるものとする。

(寄附金の使途変更等)

第9条 学長は、必要に応じ、寄附金の使途の変更、研究担当者の指定変更による移替え及び研究担当者の他機関への異動による当該機関への移替えができるものとする。

2 部局長は、前項の変更等があるときは、あらかじめ研究担当者が当該寄附金の寄附者に、使途の変更又は移替えの同意を得た後に、寄附金使途変更・移替承認申請書(様式第6号)を学長に提出するものとする。

3 学長は、他の機関への移替えに係るときは、あらかじめ当該機関の長の同意を得なければならない。

4 学長は、第2項による申請を承認した場合は、当該部局長に通知するとともに、出納命令役に移替えの手続きをさせるものとする。

(職員等が寄附を直接受けた場合の取扱い)

第10条 職員等は、研究助成団体等から寄附を直接受けた場合において、当該寄附金が次の各号に該当するときは、当該寄附金を本学に寄附しなければならない。

(1) 当該職員等の職務上の教育研究に対するもの

(2) 当該寄附金に係る教育研究を本学の施設又は設備等を使用して実施するもの

(その他)

第11条 その他寄附金について必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成22年3月31日規程第38号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規程第44号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規程第52号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日規程第50号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規程第115号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第75号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和6年3月21日規程第38号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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平成16年4月1日 制定規程第67号

(令和6年4月1日施行)