○国立大学法人弘前大学自動車使用内規

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、国立大学法人弘前大学物品管理規程(平成16年規程第71号)第26条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)所有の自動車(以下「自動車」という。)を本学の自動車運転手以外の者に使用させる場合の取扱いについて定める。

(定義)

第2条 この内規において「部局長」とは、国立大学法人弘前大学長の行う承認又は命令権等の委任に関する規程(平成16年規程第37号)に定める部局長をいう。

2 この内規において「運転者」とは、本学の自動車運転手以外の者で、自動車運転免許取得後2年以上の運転経験を有し、運転者登録願(様式第1号)により部局長の承認を受け登録された職員をいう。

3 この内規において「共用自動車」とは、運転者が使用することができる自動車としてあらかじめ指定された自動車をいう。

(共用自動車の指定)

第3条 共用自動車は、部局長が共用自動車指定書(様式第2号)により指定する。

2 部局長は、共用自動車を指定したときは、速やかに学長に報告するものとする。

(使用の願出)

第4条 運転者は、職務上の必要により共用自動車を使用しようとするときは、共用自動車使用願(様式第3号)に所要事項を記入の上、原則として使用する日の2日前までに部局長へ提出し、承認を得るものとする。ただし、緊急やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。

(使用の期間等)

第5条 共用自動車を継続して使用できる期間は原則として2日以内とする。ただし、特別な理由により部局長が認めたときは、この限りでない。

(運転者の義務等)

第6条 運転者は、共用自動車を使用する場合は、関係法令の定めに従うほか、常に善良な管理者としての注意をもって行わなければならない。

2 部局長は、運転者が関係法令及びこの基準に違反したときは、第2条の登録を取り消すものとする。

(使用の変更及び取消し)

第7条 運転者は、承認された後に使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、直ちに部局長に共用自動車使用変更願又は共用自動車使用取消願(様式第3号)により届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 部局長は、承認後において故障等により共用自動車の使用が不能となったときは、承認を取り消すことができる。

(使用中及び使用後の義務)

第9条 運転者は、共用自動車の使用中に異状を認めたときは、遅滞なく部局長に報告し、指示を受けるものとする。

2 運転者は、共用自動車を汚染した場合には洗車し、車両を点検の上、所定の場所に格納しなければならない。

3 運転者は、運転日誌(様式第4号)に所要事項を記入の上、課長又は事務長に提出するとともに、異状の有無を報告しなければならない。

(事故発生時の措置)

第10条 運転者は、自動車事故により損害を与え、又は受けたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けなければならない。

(弁償)

第11条 運転者は、故意又は重大な過失により本学に損害を与えたときは、弁償の責を負うものとする。

(その他)

第12条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学自動車使用内規

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)