○弘前大学の徽章、ロゴマーク、ロゴタイプ、スクールカラー及び大学旗に関する規程

平成18年7月24日

制定規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)の徽章、ロゴマーク、ロゴタイプ、スクールカラー及び大学旗に関し必要な事項を定めるものとする。

(徽章)

第2条 徽章は、別図第1のとおりとし、その色彩及び寸法の割合は別図第2のとおりとする。

2 徽章の表示に際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる色彩とする。

(1) モノクロームで表示する場合 黒(100%)

(2) 第5条に規定するスクールカラーで表示する場合 群青(C100 M85)

(3) その他特別の用途に使用する場合 学長が適当と認める色彩

(ロゴマーク)

第3条 ロゴマークは、別図第3のとおりとし、その色彩及び寸法の割合は別図第4のとおりとする。

2 ロゴマークをモノクロームで表示する場合の色彩は、赤を黒(100%)とし、橙及び紺を黒(65%)とし、紫及び緑を黒(50%)とし、桜花びらを黒(35%)とし、球体を黒(60%)とする。

(ロゴタイプ)

第4条 ロゴタイプは、別図第5のとおりとし、その寸法の割合は別図第6のとおりとする。

2 ロゴタイプの色彩は、黒(100%)とする。

3 ロゴタイプの表示に際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる色彩とする。

(1) 次条に規定するスクールカラーで表示する場合 群青(C100 M85)

(2) その他特別の用途に使用する場合 学長が適当と認める色彩

(スクールカラー)

第5条 スクールカラーは、群青(C100 M85)とする。

(大学旗)

第6条 大学旗は別図第7のとおりとする。

2 大学旗の色彩は、地をスクールカラーとし、図形は第2条に規定する徽章とする。

(徽章等の使用)

第7条 徽章の使用は、次に掲げる場合を常例とする。

(1) 本学の式典、行事等公式の場で使用する場合

(2) 各種証明書、学生証及び職員証に使用する場合

(3) 大学史その他記念刊行物に使用する場合

(4) その他学長が徽章を使用することが適当と認めた場合

2 ロゴマークの使用は、次に掲げる場合を常例とする。

(1) ホームページ、封筒、レターヘッド、広報誌、パンフレット等各種刊行物その他これらに準ずるものに使用する場合

(2) その他学長がロゴマークを使用することが適当と認めた場合

3 役員、職員及び学生(本学の学生団体を含む。以下「役職員等」という。)は、徽章、ロゴマーク、ロゴタイプ(以下「徽章等」という。)を広く業務等に使用することができる。ただし、使用に当たっては、品位と尊厳を保持しなければならない。

4 役職員等以外の者が徽章等を使用しようとする場合は、別記様式により学長の許可を得なければならない。

5 学長は、役職員等及び前項の許可を得た者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、徽章等の使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 本学の名誉が傷つけられた場合又はそのおそれのある場合

(2) 使用許可の内容と異なる場合

(事務)

第8条 徽章等の使用に関する事務は、総務部広報・情報戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、徽章等に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この規程は、平成18年7月24日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成24年4月27日規程第64号)

この規程は、平成24年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年9月28日規程第214号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第62号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第31号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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別図第1

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別図第2

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別図第3

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別図第4

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別図第5

(横書き)

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(縦書き)

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(英文名)

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別図第6

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別図第7

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弘前大学の徽章、ロゴマーク、ロゴタイプ、スクールカラー及び大学旗に関する規程

平成18年7月24日 制定規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第11章
沿革情報
平成18年7月24日 制定規程第2号
平成21年2月9日 種別なし
平成24年4月27日 規程第64号
平成28年9月28日 規程第214号
平成31年4月11日 規程第62号
令和3年3月23日 規程第31号