○国立大学法人弘前大学情報公開・個人情報保護委員会規程
平成16年4月1日
制定規程第83号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条第3項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、本学の情報公開の円滑な実施及び個人情報の適切な管理のため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報公開に係る規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 保有個人情報の管理に関する規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 情報公開の実施体制に関すること。
(4) 保有個人情報の開示等の実施体制に関すること。
(5) 情報公開に関する開示・不開示の審査基準に関すること。
(6) 保有個人情報に関する開示・不開示、訂正・不訂正及び利用停止・不利用停止の審査基準に関すること。
(7) 法人文書の開示・不開示に関すること。
(8) 保有個人情報の開示・不開示、訂正・不訂正及び利用停止・不利用停止に関すること。
(9) 情報公開に係る開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
(10) 情報公開に係る審査請求に関すること。
(11) 保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求に関すること。
(12) 情報公開及び個人情報保護に係る訴訟に関すること。
(13) 法人文書の管理に関すること。
(14) その他情報公開の円滑な実施及び保有個人情報の適切な管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事(以下「理事」という。)
(2) 人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科並びに医学部附属病院から選出された教員各1名
(3) その他学長が必要と認めた者 若干名
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の成立及び議決)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、開示・不開示等、情報公開及び保有個人情報に関する具体的事案への対応等を検討するため、開示・不開示等検討小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務企画課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第50号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第82号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第218号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規程第34号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。