○国立大学法人弘前大学評価規程
令和6年3月15日
規程第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の教育研究水準の向上に資するために行う自己点検・評価、外部評価、認証評価、法人評価(以下「大学評価」と総称する。)その他の評価に関し必要な事項を定める。
(1) 自己点検・評価 弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第2条第1項及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)第2条第1項の規定に基づき、本学が全学を対象に自ら行う点検及び評価をいう。
(2) 外部評価 学則第2条第2項及び大学院学則第2条第2項の規定に基づき、学外の有識者が前号の結果を対象に行う検証及び評価をいう。
(3) 認証評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第2項及び第3項の規定に基づく、文部科学大臣の認証を受けた機関(以下「認証評価機関」という。)による評価をいう。
(4) 法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき、国立大学法人評価委員会が行う本学の業務の実績に関する評価をいう。
(自己点検・評価)
第3条 自己点検・評価は、本学の教育研究活動等の状況に関する自己点検・評価項目を定めて実施するものとする。
2 中期目標期間における中期計画の各年度の進捗状況について、毎年度自己点検・評価を実施するものとする。
(外部評価)
第4条 外部評価は、必要に応じ実施するものとする。
(認証評価)
第5条 認証評価は、学校教育法その他認証評価機関が定める実施方針等に従い実施するものとする。
(法人評価)
第6条 法人評価は、国立大学法人法その他関係法令が定める実施方針等に従い実施するものとする。
(評価結果の公表)
第7条 大学評価の結果は、その性質上開示に適さないものを除き、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表する。
(評価結果に基づく改善)
第8条 学長は、大学評価の結果、改善が必要と認められる事項について、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、大学評価その他の評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。