○国立大学法人弘前大学情報システム運用基本規程
平成28年9月16日
規程第176号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における情報システムの運用、管理等について必要な事項を定め、もって本学の保有する情報の保護と活用及び適切な情報セキュリティ対策を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、本学の情報システムを運用、管理及び利用する全ての者に適用する。
(1) 情報システム 情報処理及び情報ネットワークに係るシステムで、次に掲げるものをいう。
ア 本学が所有又は管理しているもの。
イ 本学との契約その他の協定に従って提供されるもの。
ウ 本学のキャンパス情報ネットワークに接続するもの。
(2) 情報 次に掲げる情報をいう。
ア 情報システム内部に記録された情報
イ 情報システム外部の電磁的記録媒体に記録された情報
ウ 情報システムに関係がある書面に記載された情報
(3) 情報資産 情報システム及び情報をいう。
(4) ポリシー 国立大学法人弘前大学情報システム運用基本方針(平成28年9月16日役員会決定)及びこの規程をいう。
(5) 実施要項等 ポリシーに基づき、情報システムの運用、管理等の実施に関し定められた要項、基準、内規、計画、マニュアル、ガイドライン等をいう。
(6) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、コンピュータによる情報処理の用に供されるものをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関し、意図的又は偶発的に生じる、法令、ポリシー、実施要項等に反する事故又は事件をいう。
(9) 部局 人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部、大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各機構、各本部、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室並びに事務局各部をいう。
(全学総括責任者)
第4条 本学に、情報システムの運用、管理等に責任を持つ者として、全学情報総括責任者(以下「全学総括責任者」という。)を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 全学総括責任者は、ポリシー、実施要項等の策定及び情報システム上での各種問題に対する処置を行う。
3 全学総括責任者に事故があるときは、全学総括責任者があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(全学情報システム運用委員会)
第5条 本学に、情報システムの円滑な運用、管理等を図るため、弘前大学全学情報システム運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(情報化統括責任者)
第6条 本学に、情報化統括責任者(Chief Information Officer。以下「CIO」という。)を置き、全学総括責任者をもって充てる。
2 CIOは、本学における情報化施策の企画、立案及びその実施を統括する。
(最高情報セキュリティ責任者)
第7条 本学に、最高情報セキュリティ責任者(Chief Information Security Officer。以下「CISO」という。)を置き、全学総括責任者をもって充てる。
2 CISOは、本学の情報セキュリティに関する業務を統括する。
(全学実施責任者)
第8条 本学に、全学情報実施責任者(以下「全学実施責任者」という。)を置き、情報連携統括本部副本部長をもって充てる。
2 全学実施責任者は、全学総括責任者の指示により、ポリシー、実施要項等に基づく情報システムの整備及び運用に関する事項を実施する。
(情報セキュリティ監査責任者)
第9条 本学に、情報セキュリティ監査責任者を置き、本学の職員のうちから全学総括責任者が指名する者をもって充てる。
2 情報セキュリティ監査責任者は、全学総括責任者の指示により、監査に関する事務を統括する。
(全学情報セキュリティアドバイザー)
第10条 本学に、全学情報セキュリティアドバイザーを置き、情報セキュリティについて専門的な知識及び経験を有する者をもって充て、全学総括責任者が指名する。
2 全学情報セキュリティアドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の情報セキュリティ対策の推進に係る全学総括責任者への助言
(2) 情報セキュリティインシデントへの対処の支援
(管理運営組織)
第11条 本学に、情報システムの管理運営組織を置き、情報連携統括本部とする。
2 管理運営組織は、全学実施責任者の指示の下、次に掲げる事項を処理する。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 情報システムの運用及び利用におけるポリシーの実施状況の取りまとめに関すること。
(3) 講習計画、リスク管理、非常時行動計画等の実施状況の取りまとめに関すること。
(4) 情報システムのセキュリティに関する連絡と通報に関すること。
(弘前大学CSIRT)
第12条 全学総括責任者は、本学における情報セキュリティインシデントに対応する組織として弘前大学情報セキュリティインシデント対応チーム(弘前大学Computer Security Incident Response Team。以下「弘前大学CSIRT」という。)を整備し、その役割を明確化するものとする。
2 全学総括責任者は、弘前大学CSIRTに属する者として、本学の職員のうちから専門的な知識又は適性を有すると認められる者を指名する。
3 弘前大学CSIRTに関し必要な事項は、別に定める。
(部局総括責任者)
第13条 部局に、部局情報総括責任者(以下「部局総括責任者」という。)を置き、各部局の長をもって充てる。
2 部局総括責任者は、当該部局における運用方針の決定及び情報システム上での各種問題に対する業務を統括する。
(部局における情報システムの管理、運用等)
第14条 部局は、情報システムの管理、運用等に当たり、次に掲げる事項を実施する。
(1) ポリシーの遵守状況の調査及び周知徹底
(2) リスク管理並びに非常時行動計画の策定及び実施
(3) 情報セキュリティインシデントに係る再発防止策の策定及び実施
(4) 次条第3項に規定する教育の計画及び企画
(部局技術責任者)
第15条 部局に、部局情報技術責任者(以下「部局技術責任者」という。)を置き、部局総括責任者が指名する者をもって充てる。
2 部局技術責任者は、当該部局の情報システムの構成の決定及び技術的問題に対する処置を担当する。
3 部局技術責任者は、次条に規定する者に対して、ポリシー、実施要項等の遵守を確実にするための教育を実施する。
(部局技術担当者)
第16条 部局に、当該部局の情報システムの管理業務において必要な単位ごとに、部局情報技術担当者(以下「部局技術担当者」という。)を置き、部局総括責任者が指名する者をもって充てる。
2 部局技術担当者は、部局総括責任者の指示の下、部局の情報システムの運用に係る技術的実務を担当する。
(役割の分離)
第17条 情報セキュリティ対策の運用は、次の各号に掲げるものにあっては、これを兼ねることができないものとする。
(1) 承認若しくは許可事案の申請者又はその承認者若しくは許可者
(2) 監査を受ける者又は当該監査を実施する者
(情報の格付け)
第18条 委員会は、情報システムで取り扱う情報のうち、電磁的記録にあっては機密性、完全性及び可用性の観点から、書面にあっては機密性の観点から当該情報の格付け及び取扱制限の指定、明示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の禁止)
第19条 全学総括責任者は、学外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止に関する措置に係る体制を整備する。
2 情報システムを運用、管理及び利用する者は、学外の情報セキュリティ水準の低下を招く行為の防止に関する措置を講ずるものとする。
(情報システム運用の外部委託管理)
第20条 全学総括責任者は、情報システムの運用業務の全て又はその一部を第三者に委託する場合には、当該第三者による情報セキュリティの確保が徹底されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(情報セキュリティ監査)
第21条 情報セキュリティ監査責任者は、情報システムのセキュリティ対策が、ポリシー、実施要項等に基づき実施されていることを監査する。
2 情報セキュリティ監査に関し必要な事項は、別に定める。
(見直し)
第22条 全学総括責任者、部局総括責任者等は、新たなセキュリティ脅威の出現、監査の結果等を踏まえ、情報システムの運用、管理及び利用に関し、実効性等の観点からポリシー、実施要項等について適時検討し、必要があると認めたときは、その見直し等の措置を講ずる。
2 情報システムを運用、管理及び利用する者は、自らが実施した情報セキュリティ対策に関連する事項に課題及び問題点が認められる場合には、当該事項の見直し等を行うものとする。
附則
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
2 弘前大学情報セキュリティ委員会規程(平成17年規程第9号)は、廃止する。
3 国立大学法人弘前大学情報化統括責任者(CIO)等の設置に関する規程(平成19年規程第9号)は、廃止する。
附則(平成29年9月15日規程第55号)
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
2 弘前大学部局情報総括責任者に関する要項(平成28年学長裁定第77号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日規程第52号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第50号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第112号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第42号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。