○弘前大学教授会通則

平成27年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この通則は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第93条第2項の規定に基づき、教授会に関し必要な事項を定める。

(教授会の役割等)

第2条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。

2 教授会は、前項各号に掲げる事項について審議したときは、速やかに当該事項に係る意見を書面にて学長に提出するものとする。

3 教授会は、第1項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議するとともに、学長等の求めに応じ意見を述べるものとする。

4 学長等は、前項の規定により教授会の意見を求める必要があると判断したときは、学長にあっては教授会の置かれる組織の長(以下「学部長等」という。)に、学部長等にあっては当該教授会に、書面又は口頭により意見を求めるものとする。

5 教授会は、前項の求めがあった場合は、速やかに審議し、当該事項に係る意見を書面にて学長等に提出するものとする。この場合において、学長に対する意見の提出は、学部長等を通じて行うものとする。

(教授会の組織)

第3条 教授会は、当該教授会が置かれる組織の専任の教授をもって組織する。

2 教授会の組織には、当該教授会の議を経て、当該教授会を置く組織の専任の准教授その他の職員を加えることができる。

3 教授会の組織には、特に必要があると認めるときは、当該教授会の議を経て、前2項に定める者以外の本学の教授、准教授その他の職員を加えることができる。

(議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長等をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した者がその職務を代理する。

(議事)

第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 前項の構成員については、出張中、休暇中その他教授会がやむを得ない理由があると認めた者を含まないことができる。

3 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教授会が特別の必要があると認める事項については、構成員の過半数であって教授会の定める割合以上の多数をもって決しなければならないこととすることができる。

(議事要録等)

第6条 議長は、教授会の議事要録等を作成し、これを公表するものとする。

(専門委員会等)

第7条 教授会は、その定めるところにより、教授会構成員の一部をもって構成される専門委員会等を置くことができる。

2 教授会は、その定めるところにより、専門委員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

(その他)

第8条 この通則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規則第20号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学教授会通則

平成27年2月18日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成27年2月18日 規則第2号
平成27年9月14日 規則第20号
令和4年9月28日 規則第28号