○弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程

平成28年3月18日

規程第54号

(目的)

第1条 この規程は、学生が各年次において適切に授業科目を履修するため、履修登録することができる単位数の上限を定めることにより、学修すべき授業科目を精選することで学生の学修時間の確保を図り、もって、教育効果の向上に資することを目的とする。

(対象となる学生)

第2条 履修登録することができる単位数に上限を定める学生は、各学部並びに大学院各研究科修士課程及び博士前期課程に在学する学生(医学部にあっては、1年次に限る。以下「学生」という。)とする。

(対象とする授業科目)

第3条 履修登録することができる単位数に上限を定める授業科目は、教養教育科目及び専門教育科目とする。

(履修登録単位数の上限)

第4条 履修登録することができる単位数の上限は、下表のとおりとする。

部局

単位数の上限

GPAによる特例

各学部

一の年度において48単位

前年度のGPAが3.0以上の者は、各学部の長の定めるところにより54単位まで変更することができる。

大学院各研究科修士課程及び博士前期課程

一の学期において24単位

当該学期の直前の学期のGPAが3.0以上の者は、各研究科の長の定めるところにより27単位まで変更することができる。

2 次に掲げる科目は、前項の単位数の上限に含まないものとする。

(1) 教員免許状(教育学部を除く)、学芸員等の資格取得の科目として指定する授業科目

(2) 卒業研究

(3) 集中講義による授業科目(夏季休業及び学年末休業期間中に開講されるものをいう。)

(4) 実験、実習及び実技

3 第1項の規定にかかわらず、各学部の長が特に必要と認める学生にあっては、履修登録単位数の上限を別に定める単位数とすることができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和2年3月19日規程第29号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程

平成28年3月18日 規程第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成28年3月18日 規程第54号
令和2年3月19日 規程第29号