○弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程

平成28年2月15日

規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第18条の規定に基づき、大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が別に定める学修について、本学における教養教育科目を履修したものとみなして、単位を与えることができる取扱いに関し、必要な事項を定める。

(授業科目及び単位数)

第2条 文部科学大臣が別に定める学修で取得した資格試験の資格は、本学における教養教育科目の授業科目及び単位として、別表のとおり認定する。

(認定手続)

第3条 単位の認定を希望する学生は、認定願等を当該学生が所属する学部の長(以下「学部長」という。)へ提出するものとする。

2 学部長は、前項の申請があった場合は、教授会の議を経て単位を認定することができる。この場合において、学部長は、あらかじめ教育推進機構教養教育開発実践センターと協議するものとする。

第4条 前条第2項の規定により認定された単位は、教授会の議を経て教養教育科目で修得したものとみなす。

(認定通知)

第5条 学部長は、認定した授業科目及び単位を当該学生へ通知する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 弘前大学21世紀教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程(平成16年規程第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。この場合において、旧規程第4条第2項中「21世紀教育センター」とあるのは「教育推進機構教養教育開発実践センター」と読み替えるものする。

(令和2年2月21日規程第11号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和元年度以前の入学者及び令和元年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規程にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和4年1月13日規程第2号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

資格試験

資格

科目群

授業科目

単位数

評価

備考

実用英語技能検定試験

1級

準1級

英語

English Communication A、English Communication B、English  Communication C及びEnglish Communication D

4

左欄に掲げる授業科目のうち2科目に限る。

TOEFL

iBT(Internet-based Test)

79点以上

英語

English Communication A、English Communication B、English Communication  C及びEnglish Communication D

4

左欄に掲げる授業科目のうち2科目に限る。

資格試験には、TOEFL ITP(Institutional Testing Program)を含まない。

TOEIC

Listening&Reading  Test

730点以上

英語

English Communication A、English Communication B、English Communication  C及びEnglish Communication D

4

左欄に掲げる授業科目のうち2科目に限る。

資格試験には、TOEIC Institutional Programを含まない。

Speaking&Writing  Tests

310点以上

VELC Test

700点以上

英語

English Communication A及びEnglish Communication C

4

入学時の英語プレイスメントテストのスコアに限る。

ドイツ語技能検定試験

2級以上

多言語

ドイツ語Ⅱ

4


3級

ドイツ語Ⅱ

4


4級

ドイツ語Ⅰ

4


実用フランス語技能検定試験

準2級以上

多言語

フランス語Ⅱ

4


3級

フランス語Ⅱ

4


4級

フランス語Ⅰ

4


中国語検定試験

2級以上

多言語

中国語Ⅱ

4


3級

中国語Ⅱ

4


4級

中国語Ⅰ

4


備考

1 申請することができる資格は、申請日から2年以内に取得したものに限る。

2 一の資格試験において、複数の資格を有している場合は、当該資格のうち、いずれかの一の資格に限り認定する。

3 各資格試験により修得できる単位数は、弘前大学教養教育履修規程(平成27年規程第283号)別表で定める修得可能単位数を上限とする。

4 各授業科目に修得した単位がある場合にあっては、当該授業科目を除き認定する。

弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程

平成28年2月15日 規程第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成28年2月15日 規程第36号
令和2年2月21日 規程第11号
令和4年1月13日 規程第2号