○弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程

平成28年2月15日

規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第17条の規定に基づき、「弘前大学と放送大学との間における単位互換に関する協定書」及び「弘前大学と放送大学との間における単位互換に関する協定書についての覚書」に基づく単位互換の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(出願)

第2条 放送大学の授業科目の履修を希望する学生は、所定の期日までに履修願等を当該学生が所属する学部の長(以下「学部長」という。)へ提出するものとする。

2 学部長は、前項の願い出があった場合は、教授会の議を経て許可することができる。

第3条 前条第2項により履修を許可された学生は、放送大学が定める出願手続により、所定の期日までに出願書類等を学長へ提出するものとする。

2 学長は、出願書類等を取りまとめ、放送大学長へ送付するものとする。

3 学長は、放送大学長から入学許可の通知があった場合、学部長へ通知するものとする。

(出願資格)

第4条 放送大学へ出願できるのは、本学に在学する学部学生とする。

(単位互換科目)

第5条 本学と単位互換できる放送大学の授業科目は、基盤科目及び導入科目とする。

(履修方法等)

第6条 放送大学との単位互換科目についての履修方法、成績評価及び単位の授与等については、放送大学の定めるところによる。

第7条 削除

(単位認定)

第8条 放送大学において修得した単位を、本学で修得したものとみなす授業科目及び単位は、別に定める。

(単位認定方法)

第9条 学長は、放送大学長から成績通知書が送付された場合、学部長へ通知するものとする。

2 学部長は、前項の成績通知書により教授会の議を経て単位認定を行う。

3 学部長は、前項により単位を認定した場合、学長へ報告するとともに、当該学生へ通知するものとする。

第10条 前条の規定により認定する単位は、放送大学での単位認定試験が行われた学期の次の学期において認定する。

(評価)

第11条 放送大学において修得した単位の評価は、別表第1のとおりとする。

(学費)

第12条 入学料及び授業料は、当該学生の負担とし、その額は、放送大学の定める額とする。

(放送大学学生の受入れ)

第13条 放送大学の学生が単位互換制度により、本学の授業科目の受講を希望する場合は、学則第49条の規定により特別聴講学生として受入れる。

2 前項により受講できる科目は、教養教育科目の社会・文化、自然・科学、人間・生命の科目群に属する授業科目とする。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 弘前大学21世紀教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程(平成16年規程第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。この場合において、旧規程第4条中「1~3年次学生とする。ただし、医学部医学科学生は1・2年次学生とする。」とあるのは「本学に在学する学部学生とする。」と、第7条中「21世紀教育センター(以下「センター」という。)」とあるのは「教育推進機構教養教育開発実践センター」と、第8条中「別表第1のとおりとする」とあるのは「別に定める」と、第9条第3項中「センター」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

(平成29年2月22日規程第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月19日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第42号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規程第17号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

放送大学評価

弘前大学評価

A

A

B

C

D

不可

E

弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程

平成28年2月15日 規程第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成28年2月15日 規程第37号
平成29年2月22日 規程第15号
平成30年1月19日 規程第3号
平成30年3月16日 規程第42号
平成31年3月8日 規程第17号
令和2年2月21日 規程第12号