○弘前大学大学院長期履修学生に関する規程

平成16年4月1日

制定規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)第14条第2項の規定に基づき、弘前大学大学院における長期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。

(対象となる学生)

第2条 長期履修学生を願い出できる者は、次の各号の一に該当する者で、標準修業年限を超えて、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望した者とする。

(1) 職業を有している者(自営業、臨時雇用、非常勤等を含む。)

(2) 教育学研究科教育職員免許取得プログラムによる入学者

(長期履修の期間)

第3条 長期履修学生の履修期間の最長期間は、大学院学則第11条に規定する在学期間の範囲内で、各研究科において定める年数とする。

(手続)

第4条 長期履修学生を希望する者は、各研究科が定める長期履修開始前年度の所定の期日までに、長期履修申請書(別紙様式1)を所属する研究科長を経て、学長に願い出なければならない。

2 前項の規定による願い出があったときは、当該研究科教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が許可する。

(履修形態の変更)

第5条 在学途中における長期履修学生への変更は、所属研究科の在学者数(長期履修学生の在学者数は、その実際の人数に、標準修業年限を当該学生が計画的に教育課程を履修することを認められた年数で除して得た数を乗じた数とする。)が収容定員を超えない範囲内で認めることができるものとする。ただし、修了予定年次の者の変更は認めないものとする。

2 前項に規定する長期履修学生への変更に係る手続は、前条の規定に準じて行うものとする。

3 既に長期履修学生として許可されている者が、履修期間の短縮又は延長(長期履修学生の取止めを含む。以下同じ)を希望するときは、長期履修期間短縮・延長申請書(別紙様式2)を所属する研究科長を経て、学長に願い出なければならない。

4 前項の規定による願い出があったときは、当該研究科教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が許可する。

5 在学途中における長期履修学生への変更及び既に長期履修学生として許可されている者の履修期間の短縮又は延長は、1回に限るものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成23年3月14日規程第18号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第80号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

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弘前大学大学院長期履修学生に関する規程

平成16年4月1日 制定規程第11号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第11号
平成23年3月14日 規程第18号
平成31年4月11日 規程第80号