○弘前大学連携大学院教育に関する規程
平成18年9月25日
制定規程第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第19条の規定に基づき、連携大学院教育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「連携大学院教育」とは、本学と他の大学の大学院又は研究所等(以下「研究機関」という。)との間で協定を締結し、当該研究機関の研究環境を活用して行う大学院教育をいう。
2 この規程において「連携教員」とは、前項の規定により協定を締結した研究機関の研究者で、その身分を保有させたまま、本学の連携教授又は連携准教授として委嘱された者をいう。
第2章 協定
(協定の締結)
第3条 連携大学院教育の実施に当たっては、本学と研究機関との間で、次の各号に掲げる事項を定めた協定を締結する。
(1) 連携教員の委嘱に関する事項
(2) 連携教員の業務に関する事項
(3) 連携教員と本学教員との役割分担に関する事項
(4) 研究指導を受ける学生の修学に関する事項
(5) 知的財産権の取扱いに関する事項
(6) 経費負担に関する事項
(7) 協定の変更の手続きに関する事項
(8) その他必要な事項
2 協定の締結に関する事務は、当該研究科において処理する。
第3章 連携教員
(選考)
第4条 連携教員の選考は、研究科教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(資格)
第5条 連携教員として選考できる者は、本学の教授又は准教授の資格と同等の資格を有し、かつ、その担当する専門分野に関し、教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(委嘱)
第6条 学長は、第4条の規定により選考された者を連携教員として委嘱する。この場合における委嘱期間は、当該研究指導を行う期間に限る。
2 連携教員には、別紙様式の文書により本人に通知する。
第4章 その他
(庶務)
第7条 連携大学院教育の実施に係る学生の派遣、研究指導及び学位審査等に関する事務は、各研究科において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、連携大学院教育に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第71号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。