○弘前大学高大連携公開講座規程

平成19年2月19日

制定規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第58条の2第2項の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)が高等学校と連携して行う公開講座(以下「高大連携講座」という。)について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 高大連携講座は、高等学校の生徒に対し、本学の教育内容の理解を深めさせるとともに、高等学校における生徒自らの進路決定への意識的な取組の促進に協力することを目的とする。

(実施)

第2条の2 高大連携講座は、学則第12条の授業科目を、教授会等の議を経て、公開で行うこととする。

(講習料)

第3条 高大連携講座を受講する者(以下「受講者」という。)は、受講の申請をするときに講習料を納付しなければならない。

2 講習料の額は、1受講科目あたり2,800円とする。

3 既納の講習料は、返付しない。ただし、開講日の7日前までに受講を取り止める旨の申出があった場合、又は開講日の変更等により受講が困難になった場合には、返付することができる。

(単位の認定)

第4条 高大連携講座を開設する学部等の長は、受講者のうち、単位の認定を希望する者に対し、学則第16条の規定により授与された当該講座の単位を認定できる。

2 単位認定の申請手続等については、別に定める。

(単位認定の授業料等)

第5条 前条の規定により単位を認定する場合、新たに検定料、入学料、授業料は徴収しない。

(単位修得証明書)

第6条 学長は、単位の認定を受けた受講者に対し、単位修得証明書を交付する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、高大連携講座の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第70号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成30年12月18日規程第120号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

弘前大学高大連携公開講座規程

平成19年2月19日 制定規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成19年2月19日 制定規程第1号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第70号
平成30年12月18日 規程第120号