○国立大学法人弘前大学卒業生等にかかる証明書発行に関する規程

平成30年3月26日

規程第81号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における卒業生等にかかる証明書の発行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「卒業生等」とは、本学(附属学校を除く。)を卒業または修了した者、退学した者、除籍された者及び研究生、聴講生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生として本学に在籍していた者をいう。

2 この規程における「証明書」とは、卒業証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書、在籍期間証明書、学力に関する証明書(教員免許申請用)及びその他修学に関する証明書をいう。

(発行)

第3条 証明書は、発行を希望する卒業生等及びその委任を受けた代理人に対して、学長または学部長及び研究科長が発行する。

(申請)

第4条 証明書の発行を希望する者は、別紙様式1またはそれと同様の内容を記した書面により、学長または学部長及び研究科長へ申請するものとする。

(発行までの日数)

第5条 証明書は、前条の申請(不備のないもの)を受理した日から、和文の証明書については3日(ただし、学力に関する証明書(教員免許申請用)については5日)、英文の証明書については10日以内に発行する。ただし、特別の事情により発行に時間のかかる場合は、この限りではない。

2 前項の日数には、土日祝日及び本学の休業日を含まない。

(発行手数料の徴収)

第6条 第4条による申請を受理するときは、次の各号に掲げる発行手数料を徴収するものとする。

(1) 和文の証明書 1通につき300円

(2) 英文の証明書 1通につき500円

(発行手数料納付の例外)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、発行手数料を徴収しない。

(1) 本学の外国人留学生であった者で申請時の居住地又は滞在地が日本国外にあり、発行手数料を徴収し難い場合

(2) 卒業、修了、退学または除籍の日の属する月に申請する場合

(3) その他学長が認めた場合

(証明書発行状況の記録)

第8条 発行者は、台帳等を整備して、証明書発行の状況について記録する。

(事務)

第9条 証明書の発行に関する事務は、各学部、研究科が処理する。

(その他)

第10条 その他卒業生等にかかる証明書発行に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学卒業生等にかかる証明書発行に関する規程

平成30年3月26日 規程第81号

(平成30年4月1日施行)