○弘前大学における災害等発生時の一斉休講に関する申合せ
平成31年2月14日
学長裁定第7号
この申合せは、地震・台風等の自然災害、その他の非常事態(以下「災害等」という。)の発生時における学生の安全確保のための各学部・研究科で実施する授業(定期試験を含む。以下同じ。)の一斉休講に関し、必要な事項を定める。
(基準)
1 理事(教育担当)は、次の災害等が発生し、学生の安全確保のため一斉休講する必要があると判断したときは、各学部・研究科で実施する全ての授業について、期間を定め休講とすることができる。
(1) 弘前市において、「震度5弱以上」の地震が発生し、キャンパス内の停電、断水、校舎等建物の被害状況等を考慮した結果、授業の実施が困難と認められる場合
(2) 弘前市を含む地域に、気象庁から、大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪のいずれかの特別警報が発令され、学生の通学が危険であると認められる場合
(3) 前2号のほか、不測の事態が生じた場合
(周知)
2 一斉休講の実施は、学生への電子メール送信、弘前大学ホームページへの掲載等、広く周知する。
(代替措置)
3 一斉休講により休講となった授業科目については、補講等により代替措置を講ずる。
(事務)
4 一斉休講に関する事務は、学務部教務課において処理する。
(課外活動)
5 一斉休講を実施した場合は、原則として、課外活動を禁止とする。
(その他)
6 この申合せに定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この申合せは、平成31年2月14日から実施する。