○弘前大学修学支援に伴う入学料減免及び徴収猶予等に関する規程
令和2年4月22日
規程第123号
(趣旨)
第1条 弘前大学における入学料減免及び徴収猶予等については、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)及びその他法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(免除対象者)
第2条 免除の対象者は、本学の学部に入学する者であって、法の規定により入学料の減免対象者として認定されている者とする。
(徴収猶予対象者)
第3条 徴収猶予の対象者は、本学の学部に入学する者とする。
(選考機関及び許可)
第4条 第2条の規定による免除は、学長が許可するものとする。
2 前条の規定による徴収猶予は、学長が許可するものとする。
(免除の額)
第5条 免除の額は、入学料の全額又は全額の3分の2の額、全額の3分の1の額若しくは全額の4分の1の額とする。
(徴収の猶予等)
第6条 免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料は、免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、その徴収を猶予する。
2 免除若しくは徴収猶予を申請し不許可又は全額の3分の2の額の免除、全額の3分の1の額の免除若しくは全額の4分の1の額の免除(以下「一部免除」という。)の許可をされた者は、当該許可を告知した日から起算して20日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。ただし、免除の申請をし、一部免除の許可をされた者が、徴収猶予を受けようとする場合は、一部免除の許可を告知した日から起算して20日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
3 徴収猶予は延納とし、その納入期限を当該入学年度の12月末日までとする。
4 免除又は徴収猶予を申請し、前2項に規定する期間が終了しても入学料を納付しない者については、学則の規定するところによる。
2 免除若しくは徴収猶予を申請し不許可又は一部免除を許可された者が、納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は、その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
3 前項の場合において、授業料又は寄宿料が未納である場合は、その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。
(入学料の返付)
第8条 入学手続き時において、誤って入学料を納付した場合は、入学料の納付と入学料の免除申請の両方を実施した者に限り、入学料の免除額が確定した後、当該入学料を納付した者からの請求に基づき、納付すべき入学料との差額を返付する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、入学料免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月22日から施行し、令和元年7月22日から適用する。
附則(令和2年12月11日規程第172号)
この規程は、令和2年12月11日から施行する。
附則(令和6年2月27日規程第21号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。