○ネットワンシステムズ株式会社奨学基金「優秀学生等奨学支援事業」に関する要項
令和4年7月27日
理事(教育担当)裁定
第1 趣旨
この要項は、ネットワンシステムズ株式会社奨学基金に関する細則(令和4年7月25日細則17号)第7条の規定に基づき、ネットワンシステムズ株式会社奨学基金(以下「奨学基金」という。)を原資として実施する「優秀学生等奨学支援事業」(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
本事業は、次の各号に掲げる支援を通じて、学業成績が優秀な学生並びに研究活動や社会活動、課外活動で活躍した学生及び学生団体を経済的に支援することを目的とする。
(1) 卓越した学生の後期授業料免除
(2) 成績優秀学生に対する奨学金給付
(3) 研究活動や社会活動、課外活動で活躍した学生及び学生団体への活動奨励費
第3 卓越した学生の後期授業料免除
卓越した学生に対する授業料免除に関する取扱要項(平成28年11月21日学長裁定。以下「卓越学生授業料免除要項」という。)に基づく学部学生の授業料免除は、奨学基金を原資として実施する。
第4 成績優秀学生に対する奨学金給付
1 弘前大学成績優秀学生の表彰実施要項(平成21年10月5日学長裁定)に基づき被表彰者として決定された学部学生に対して、1人あたり10万円の奨学金を給付する。
2 前項の給付対象者は、卓越学生授業料免除要項に基づき授業料免除が決定された卓越した学生を除く。ただし、卓越学生授業料免除要項第4第5項に該当する者については、次の各号に掲げる奨学金を給付する。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)の規定により授業料の全額免除が許可された学生には25万円を給付する。
(2) 法の規定により授業料の3分の2免除が許可された学生には15万円を給付する。
(3) 法の規定により授業料の3分の1免除が許可された学生には5万円を給付する。
第5 研究活動や社会活動、課外活動で活躍した学生及び学生団体への活動奨励費
1 弘前大学学生表彰実施要項(平成24年11月7日)に基づき被表彰者として決定された本学の学生又は本学の学生団体(以下「学生等」という。)のうち、教育委員会において選考された学生等に対して活動奨励費を給付する。
2 活動奨励費は、第3による授業料免除及び第4による奨学金給付を実施した後の当該年度の奨学基金の残額に、前年度からの奨学基金の繰越額を加えた金額の範囲内において給付する。
3 活動奨励費の給付金額は、被表彰者(個人)は1人あたり3万円、被表彰団体は1団体あたり10万円とし、特に顕著な業績をあげた被表彰者(個人)は1人あたり10万円、特に顕著な業績をあげた被表彰団体は20万円とする。ただし、この給付金額は、教育委員会の議を経て変更することができる。
第6 奨学金給付対象者の決定
教育委員会は、審議の上、次の各号に掲げる事項を決定し、ネットワンシステムズ株式会社に報告するものとする。
(1) 第3に基づく授業料免除対象者及び授業料免除額
(2) 第4に基づく奨学金給付対象者及び奨学金給付額
(3) 第5に基づく活動奨励費給付対象者及び団体と給付額
第7 庶務
本事業の庶務は、学務部学生課において処理する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和4年7月27日から実施する。