○弘前大学大学会館規程

平成16年4月1日

制定規程第27号

(設置)

第1条 弘前大学に、弘前大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は、学生及び教職員相互の人間的接触を深め、かつ、学生の自主的課外活動の発展を助けるとともに、学生及び教職員の厚生福祉に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 会館に次の職員を置く。

(1) 館長 学長が指名する理事をもって充てる。

(2) 主事 学生課長をもって充てる。

(3) 館員 学務部学生課の職員をもって充てる。

(任務)

第4条 館長は、学長の命を受け、会館の管理運営に当たる。

2 主事は、館長の命を受け、会館の事務を処理する。

3 館員は、主事の命を受け、会館の事務に従事する。

(その他)

第5条 会館の使用については、別に細則で定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

弘前大学大学会館規程

平成16年4月1日 制定規程第27号

(平成21年2月9日施行)

体系情報
第2編 学/第4章 学生支援/第2節 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第27号
平成21年2月9日 種別なし