○弘前大学大学会館規程
平成16年4月1日
制定規程第27号
(設置)
第1条 弘前大学に、弘前大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、学生及び教職員相互の人間的接触を深め、かつ、学生の自主的課外活動の発展を助けるとともに、学生及び教職員の厚生福祉に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 会館に次の職員を置く。
(1) 館長 学長が指名する理事をもって充てる。
(2) 主事 学生課長をもって充てる。
(3) 館員 学務部学生課の職員をもって充てる。
(任務)
第4条 館長は、学長の命を受け、会館の管理運営に当たる。
2 主事は、館長の命を受け、会館の事務を処理する。
3 館員は、主事の命を受け、会館の事務に従事する。
(その他)
第5条 会館の使用については、別に細則で定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。