○弘前大学体育施設規程
平成16年4月1日
制定規程第30号
(趣旨)
第1条 弘前大学における体育施設の管理運営については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「体育施設」とは、学務部が所管する文京町地区及び学園町地区の体育施設で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 屋内体育施設
ア 第一体育館
イ 第二体育館
ウ 弓道場
エ 武道場
オ 屋内プール
(2) 屋外体育施設
ア 多目的広場
イ 総合運動場
(管理者)
第3条 体育施設は、学長が指名する理事が管理する。
(管理運営の審議)
第4条 体育施設の管理運営に関する事項は、弘前大学教育委員会において審議する。
(その他)
第5条 体育施設の使用に関する細則は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第27号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規程第48号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。