○弘前大学体育施設規程

平成16年4月1日

制定規程第30号

(趣旨)

第1条 弘前大学における体育施設の管理運営については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「体育施設」とは、学務部が所管する文京町地区及び学園町地区の体育施設で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内体育施設

 第一体育館

 第二体育館

 弓道場

 武道場

 屋内プール

(2) 屋外体育施設

 多目的広場

 総合運動場

(管理者)

第3条 体育施設は、学長が指名する理事が管理する。

(管理運営の審議)

第4条 体育施設の管理運営に関する事項は、弘前大学教育委員会において審議する。

(その他)

第5条 体育施設の使用に関する細則は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規程第27号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(令和3年9月17日規程第48号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

弘前大学体育施設規程

平成16年4月1日 制定規程第30号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章 学生支援/第2節 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第30号
平成24年2月1日 規程第27号
令和3年9月17日 規程第48号