○弘前大学課外活動団体共用施設使用細則

平成16年4月1日

制定細則第7号

(趣旨)

第1条 弘前大学学則(平成16年規則第2号)第51条第2項の規定に基づき、弘前大学課外活動団体共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 共用施設は、学生団体が課外活動のために使用することを目的とする。

(管理者)

第3条 共用施設の管理責任者は学長が指名する理事(以下「理事」という。)とし、その事務は、学務部学生課が所掌する。

(使用者)

第4条 共用施設を使用できる者は、本学公認の学生団体とする。ただし、理事が適当と認めた場合は、その他の者に使用を許可することがある。

(使用手続)

第5条 共用施設を使用する団体は、毎年5月末までに理事に「共用施設使用願」を提出し、許可を受けなければならない。ただし、共用施設のうち大集会室又は集会室を使用する団体は、使用日の3日前(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日を含まない。)までに理事に使用願を提出し、許可を受けなければならない。

(使用時間・休業日)

第6条 共用施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、理事が必要と認めた場合は変更することができる。

(1) 大集会室・集会室

授業期間の月曜日~金曜日 午前9時から午後9時まで

休業期間の月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで

土曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 集会室以外

午前5時00分から午後10時まで

2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 大集会室・集会室

日曜日

(2) 集会室以外

(転貸の禁止)

第7条 共用施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、これを第三者に転貸してはならない。

(注意事項)

第8条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外には使用しないこと。

(2) 共用施設の備品は、無断で移動又は持ち出さないこと。

(3) 共用施設内外を常に整理整頓し、使用後の火気の始末及び戸締りを行うこと。

2 前項の注意事項を守らない場合は、使用許可を取消すことがある。

(損害弁償)

第9条 使用者が故意又は過失により施設、備品等を破損又は亡失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(その他)

第10条 この使用細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この細則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日細則第9号)

この細則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成28年1月27日細則第3号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日細則第13号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

弘前大学課外活動団体共用施設使用細則

平成16年4月1日 制定細則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章 学生支援/第2節 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 制定細則第7号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 細則第9号
平成28年1月27日 細則第3号
令和2年3月19日 細則第13号