○弘前大学深浦ハウス規程
平成16年4月1日
制定規程第29号
(設置)
第1条 弘前大学に、弘前大学深浦ハウス(以下「深浦ハウス」という。)を置く。
(目的)
第2条 深浦ハウスは、学生及び教職員の教育、研修及び課外活動を助成することを目的とする。
(組織)
第3条 深浦ハウスに次の職員を置く。
(1) 所長 学長が指定する理事をもって充てる。
(2) 主事 学生課長をもって充てる。
(3) 所員 学務部の職員をもって充てる。
(任務)
第4条 所長は、学長の命を受け、深浦ハウスの管理運営に当たる。
2 主事は、所長の命を受け、深浦ハウスの事務を処理する。
3 所員は、主事の命を受け、深浦ハウスの事務に従事する。
(その他)
第5条 深浦ハウスの使用については、別に細則で定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。