○弘前大学国際交流会館規程

平成16年4月1日

制定規程第28号

(設置)

第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、弘前大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は、本学の教育、研究に係る国際交流の推進に寄与するため、外国人留学生及び日本人学生(以下「学生」という。)並びに外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供するとともに、国際交流の場に供することを目的とする。

(職員)

第3条 会館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他の職員

(館長)

第4条 館長は、国際連携本部長をもって充てる。

2 館長は、会館の業務を掌理する。

(入居資格)

第5条 会館に入居できる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 特別聴講学生(大学間交流協定に基づく交換留学生)

(2) 学部学生

(3) 大学院学生

(4) 本学において研究に従事する研究者(短期間の研究等を目的とした者に限る。)

(5) その他館長が適当と認めた者

(入居申請等)

第6条 会館に入居を希望する者は、別に定めるところにより、入居申請書を館長に提出しなければならない。

2 入居の許可は、館長が行う。

3 入居を許可された者は、所要の手続をとった上、所定の期日までに入居しなければならない。

(入居期間)

第7条 会館に入居できる期間は、学生にあっては2年以内、研究者にあっては1月以上1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(寄宿料等)

第8条 入居者は、別に定めるところにより、学生にあっては寄宿料を、研究者にあっては使用料を納付しなければならない。

2 既納の寄宿料又は使用料は、返付しない。

3 入居者は、寄宿料又は使用料のほか、別に定めるところにより、光熱費等を負担しなければならない。

(施設保全の義務)

第9条 入居者は、会館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の保全に努めなければならない。

2 入居者は、防災、保健衛生等に留意し、快適な環境の保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第10条 入居者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出るとともに、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(入居許可の取消し)

第11条 館長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、入居の許可を取消すことができる。

(1) 指定した期日までに入居しないとき。

(2) 寄宿料又は使用料、光熱費等の納付義務を履行しないとき。

(3) 前条に規定する損害賠償の義務を履行しないとき。

(4) 会館の管理運営に重大な支障を与えたとき。

2 前項の規定により入居の許可を取消された場合に入居者が被る損失については、本学はその責を負わない。

(退去)

第12条 入居者が、次の次号の一に該当するときは、遅滞なく会館から退去しなければならない。

(1) 許可された入居期間が満了となったとき。

(2) 入居資格を失ったとき。

(3) 前条第1項第2号から第4号までの規定により、入居の許可が取り消されたとき。

2 入居者が退去するときは、別に定めるところにより、退去届を館長に提出しなければならない。

(事務)

第13条 会館の事務は、事務局付調整役(国際連携本部)において処理する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、会館の管理運営に関する事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成24年4月27日規程第63号)

この規程は、平成24年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月19日規程第61号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年9月28日規程第223号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年2月4日規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月8日規程第91号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

弘前大学国際交流会館規程

平成16年4月1日 制定規程第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章 学生支援/第2節 施設利用
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第28号
平成21年2月9日 種別なし
平成24年4月27日 規程第63号
平成25年4月19日 規程第61号
平成28年9月28日 規程第223号
令和4年2月4日 規程第9号
令和6年7月8日 規程第91号