○弘前大学大学院地域社会研究科における学位規則の実施に関する細則

平成19年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 弘前大学大学院地域社会研究科(以下「研究科」という。)の博士の学位授与に関する詳細については、弘前大学学位規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(3年以上在学し、所定の単位を修得したが、学位論文を提出しなかった者の取扱い)

第2条 所定の修業年限若しくはそれ以上在学し、所定の単位は修得したが、所定の期日までに学位論文を提出しなかった者の取扱いは、当該学生の申し出により、各号の取扱いとする。

(1) 留年した者:次期の学位論文審査日程に沿って所定の手続等を行い、次期の学位論文審査に合格すれば、博士課程修了者(課程博士)として認定する。

(2) 退学した者:退学後に提出した学位論文について、所定の手続きを行い認定された者は論文博士として取り扱う。なお、論文博士に関する研究科としての詳細は、別に定める。

(第2条第1号に基づく学位論文提出資格)

第3条 学位規則第4条第1項の規定に基づき、学位論文を提出できる者は、研究科に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者とする。

(第2条第2号に基づく学位論文提出資格)

第4条 学位規則第4条第2項の規定に基づき、学位を申請できる者は次のとおりとする。

(1) 研究科に3年以上在学し、所定の単位を修得して退学した者

(2) 大学卒業後、5年以上の研究歴のある者

(3) (1)(2)以外の者については、研究科教授会において決定する。

2 前項(2)に規定する研究歴とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 大学の専任職員又はこれに準じて研究に従事した期間

(2) 大学院を退学した者の場合は、大学院に在学した期間及び前(1)に準じて研究に従事した期間

(3) 研究科教授会が前(1)(2)と同等以上と認める研究施設等及び方法により研究に従事した期間

(第2条第1号に基づく学位論文提出)

第5条 学位規則第5条第1項の規定に基づき、次の各号を全て提出すること。

(1) 学位論文審査願 2通

(2) 履歴書 2通

(3) 論文目録 2通

(4) 学位論文 (参考論文を提出) 2部(各2部)

(5) 学位論文内容の要旨 和文2,000字以内 2通

(6) 研究倫理教育の受講を証明する書類 1通

(第2条第2号に基づく学位授与の申請)

第6条 学位規則第5条第2項の規定に基づき、学位授与の申請をするときは、次の書類に所定の学位審査手数料を添えなければならない。

(1) 学位申請書 1通

(2) 履歴書 2通

(3) 最終学校卒業証明書(中途退学者は在学期間の証明書) 2通

(4) 大学院単位修得証明書 1通

(5) 研究期間を証する所属長の証明書 1通

(6) 論文目録 2通

(7) 学位論文 (参考論文を提出) 2部(各2部)

(8) 学位論文内容の要旨 和文2,000字以内 2通

(9) 本学教授の推薦状 1通

(10) 研究倫理教育の受講を証明する書類 1通

(受理の条件)

第7条 学位申請書は、研究科教授会が申請資格を確認した後に受理する。

(審査委員)

第8条 研究科長は、審査委員の選出を行う7日前までに、履歴書、論文目録、学位論文内容の要旨及びその他必要な資料を研究科教授会全構成員に配付しなければならない。

2 審査委員の選出は、指導教員又は推薦教授が学位論文についての説明をした後に行う。

(審査会)

第9条 審査委員は、審査会を構成する。

2 主査は審査会を統括し、審査会の議を経て論文審査の方法等を定め、審査要旨等を研究科教授会に報告するものとする。

3 審査会は、学位論文の審査及び規則第11条の規定に基づく最終試験又は規則第12条の規定に基づく学力の確認を行う。

(最終試験)

第10条 最終試験の期日、問題及び方法は、審査会が決定する。

(論文の審査)

第11条 審査会は、規則第4条第2項に基づく申請者の学位論文が、研究科の課程を修了して学位を授与されるものと同等以上の内容を有しているものであることを確認した後、申請者が専攻学術に関し、同様に広い知識を有することを確認しなければならない。

(学力の確認)

第12条 学力の確認は、学位論文及びそれに関連のある科目について行うほか、外国語についても口頭又は筆答により行うものとする。

2 前項の外国語は、原則として2種類とする。ただし、研究科教授会が認めた場合は、1種類とすることができる。

(審査会の報告)

第13条 審査会が、規則第13条の規定に基づく報告を行うためには、学位論文要旨、審査要旨及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨を審査報告書に添えて、あらかじめ研究科長に提出しなければならない。

(研究科教授会の議決)

第14条 研究科長は、規則第14条に基づく学位授与認定の研究科教授会開催の7日前までに前条に規定する審査報告書等の写しを、研究科教授会全構成員に配付しなければならない。

2 学位授与認定の議決は、無記名投票によるものとする。

(学位認定時期)

第15条 博士課程修了者の認定時期は、3月又は9月の研究科教授会とする。

(その他)

第16条 この細則に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日細則第30号)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日細則第14号)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前の入学者及び平成29年度以前の入学者の属する年次に転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

弘前大学大学院地域社会研究科における学位規則の実施に関する細則

平成19年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)