○弘前大学教育推進機構規程
平成24年7月25日
規程第89号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の3第2項の規定に基づき、教育推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、弘前大学(以下「本学」という。)の教育理念と目標に沿い、本学の学士課程教育及び大学院課程教育の充実を図るとともに、教育の質保証及び改善・充実、学生の確保、キャリア形成に係る調査・研究、企画立案並びに実施を総合的、全学的に行うことを目的とする。
(1) 教育の実施体制に関すること。
(2) 教育課程に関すること。
(3) 教育の質保証及び向上に関すること。
(4) 教育の評価に関すること。
(5) 学生の確保に関すること。
(6) 学生のキャリア形成に関すること。
(7) その他機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(センター等)
第4条 機構に、次の各号に掲げるセンター及び室(以下「センター等」という。)を置く。
(1) 教養教育開発実践センター
(2) アドミッションセンター
(3) キャリアセンター
(4) 数理・データサイエンス教育センター
(5) 教職支援センター
(6) 学生特別支援室
(7) 学生修学支援室
2 各センターにセンター長を、学生特別支援室及び学生修学支援室に室長を置く。
3 各センター等には、それぞれ部門を置くことができる。
4 第1項各号に規定するセンター等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 機構に、次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) その他必要な職員
(機構長)
第6条 機構長は、理事(教育担当)をもって充てる。
2 機構長は、機構を代表し、意思決定の最終責任者としてその運営に当たる。
(副機構長)
第7条 副機構長は、本学の教員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副機構長の任期の末日は、当該副機構長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
3 副機構長は、機構長の職務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専任教員)
第7条の2 専任教員は、次の各号に掲げるいずれかの業務のほか、教養教育を中心とした全学的な教育に関する業務を行うものとする。
(1) 教育の改善等に係る教育戦略に関する業務
(2) 教養教育に係る英語教育に関する業務
(3) 教養教育に係る数理・データサイエンス教育に関する業務
(兼任教員)
第8条 兼任教員は、本学の教員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、前項の指名を行うときは、事前に当該教員の所属長の承諾を得るものとする。
3 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 兼任教員は、機構長が指示する機構の業務を処理する。
(教育推進機構会議)
第9条 機構に、機構の運営及び業務等に関する事項を協議するため、教育推進機構会議を置く。
2 教育推進機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 機構に関する事務は、学務部において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年7月25日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第55号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規程は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月14日規程第218号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第260号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第34号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規程第18号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月14日規程第41号)
この規程は、令和3年4月14日から施行し、改正後の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月14日規程第51号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第159号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。