○弘前大学社会人入学によるキャリア・アップ(自己啓発)研修実施要項

平成16年1月7日

学長裁定

1 (目的)

弘前大学(以下「本学」という。)の事務職員並びに技術職員及び医療職員(以下「技術系職員」という。)を対象として、本学の学部若しくは大学院修士課程において教育を受けさせることにより、本学の基幹職員の養成、並びに職員の資質の向上及び能力の開発を図ることを目的とする。

2 (応募資格等)

(1) 次の各号のいずれにも該当する職員は、所属の長の推薦を経て、応募するものとする。

一 本学に3年以上在職し、年齢が概ね40歳未満の者であること。ただし、科目等履修生の場合は、この限りではない。

二 入学に必要な資格を有する者であること。

三 職員としての勤務成績が優秀であり、本研修に対する意欲を有する者であること。

四 研修修了後も本学に引き続き勤務する意思を有する者であること。

(2) 所属の長の推薦については、別紙様式1(「キャリア・アップ(自己啓発)研修応募者調書」)によるものとする。

3 (研修候補者の決定)

学長は、研修候補者を決定し、その結果を本人に通知するものとする。

4 (入学試験の受験等)

(1) 研修候補者に決定された者は、入学試験を受験するものとする。

(2) 学長は、入学試験に合格した研修候補者に研修を命ずる。

5 (研修先)

(1) 正規学生

次に掲げる大学院とする。

一 事務職員

人文社会科学研究科 人文社会科学専攻

地域共創科学研究科 全ての専攻

二 技術系職員

保健学研究科 保健学専攻

理工学研究科 理工学専攻

農学生命科学研究科 全ての専攻

地域共創科学研究科 全ての専攻

(2) 科目等履修生

本学の学部とする。ただし、職務に有用であると認められる科目とし、各学期10単位以内とする。

6 (研修期間)

大学院に入学した者の研修期間は、4年を限度とする。

7 (勤務時間における研修)

研修を命じられた者(以下「研修員」という。)は、授業及び試験を勤務時間中に受けることができる。この場合において給与は減額しない。

8 (研修内容)

研修に際しては各学部又は大学院の定めるカリキュラムに従う。

9 (研修における届出義務)

研修員は、専攻を変更する場合は事前にその旨を学長に申請し、その承認を得なければならない。

10 (研修命令の取消し)

学長は、研修員が次の各号の一に該当する場合には、これに対する研修命令を取り消すことができる。

一 正当な理由がなく、所定の教育を受けず、又は研究に従事しない場合

二 心身の故障のため、教育を受け、又は研究の従事に支障があり、又はこれに耐えられない場合

三 退学又は停学の処分を受けた場合

四 前各号に掲げる場合のほか、教育を受け、又は研究を継続することが困難な場合

11 (費用の負担)

(1) 研修員からは次に掲げる費用は、徴収しない。

一 入学検定料

二 入学料

三 授業料

四 前各号に掲げるもののほか、本学が負担することを適当と認める費用

(2) 研修員は、修了又は退学後3年以内に自己都合により退職する場合は、前項各号に相当する費用を本学に支払うものとする。ただし、特別な事情があると学長が認めた場合には、支払いを免除することがある。

12 (その他)

この要項に関する事項は、総務部人事課において処理する。

附 記

この要項は、平成16年1月7日から実施する。

附 記

この要項は、平成17年11月14日から実施する。

附 記

この要項は、平成19年12月18日から実施する。

附 記(平成22年6月9日)

この要項は、平成22年6月9日から実施し、改正後の規定は平成22年4月1日から適用する。

(令和2年5月19日)

この要項は、令和2年5月19日から実施し、改正後の規定は、令和2年4月1日から適用する。

弘前大学社会人入学によるキャリア・アップ(自己啓発)研修実施要項

平成16年1月7日 学長裁定

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第2節 人事(その他)
沿革情報
平成16年1月7日 学長裁定
平成22年6月9日 種別なし
令和2年5月19日 種別なし