○弘前大学学生のための「学内ワークスタディ」実施要項

平成26年3月3日

学長裁定

第1 目的

この要項は、弘前大学(以下、「本学」という。)の学部学生を本学の業務に補助的に従事させる「学内ワークスタディ(以下「学内WS」という。)」を実施することによって、学生の職業意識・職業観を涵養するとともに、経済的事情を抱える学生等に対する一層の支援を行うことを目的とする。

第2 業務の区分

学内WSで実施する業務の区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 本学の教育研究活動に係る補助的な業務

(2) 本学の修学環境整備に係る補助的な業務

(3) 障害のある学生への支援に係る業務

(4) 留学生への支援に係る業務

(5) その他学長が必要と認めた業務

第3 対象者

学内WSの対象者は、学部学生(外国人留学生を除く。)とし、原則として弘前大学修学支援に伴う授業料等減免及び徴収猶予等に関する規程(令和2年4月22日規程第124号)の定めるところにより授業料が減免された者とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2「業務の区分」第3号又は第4号に掲げる業務にのみ従事する者については、従事する業務について所定の講習等を受講した者を対象者とすることができる。

第4 従事時間

1 学生が業務に従事する時間は、1時間を単位とする。

2 従事する学生については、修学上の支障が生じないよう、教育的配慮をするものとする。

第5 報酬

学生に対する報酬は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 賃金又は謝金として支払う。

(2) 賃金は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)による時間給を基礎にその額を算定する。

(3) 当該業務を学生が主体的に行うものである場合には、所定の謝金を支払う。

第6 募集及び選考

学生の募集及び選考は、次の各号に掲げるところにより行う。

(1) 募集は、業務の区分毎に個別に行う。

(2) 当該区分の業務への従事を希望する学生は、別に定める所定の様式による申請書を学長へ提出するものとする。

(3) 選考は、当該区分の業務を担当する関係部署が書類審査、面接等により行う。

第7 保険

第6の募集に当たり、学生自身への傷害等や損害賠償請求に対応するため、学生が学生教育研究災害傷害保険(学研災)及び学研災付帯賠償責任保険(学研賠)に加入していることを募集の条件とするが、学生の事情等によっては、他の同様な保険に加入していることをもって代えることができるものとする。

第8 守秘義務

学生が業務上知り得た情報は、他に漏らしてはならない。当該学生がその業務を離れた場合も、同様とする。

第9 庶務

学内WSに関する庶務は、学務部学生課において行う。

第10 その他

この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成26年4月1日から実施する。

(平成29年3月31日)

この要項は、平成29年4月1日から実施する。

(令和2年3月27日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日要項第6号)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

弘前大学学生のための「学内ワークスタディ」実施要項

平成26年3月3日 学長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第3章 学務部
沿革情報
平成26年3月3日 学長裁定
平成29年3月31日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和7年3月31日 要項第6号