○弘前大学学生の氏名変更、旧姓使用及び通称名使用に関する要項

令和2年12月9日

学長裁定第71号

第1 趣旨

弘前大学に在籍する学生の氏名変更、旧姓使用及び通称名使用に関する取扱い並びに手続き等については、この要項の定めるところによる。

第2 氏名変更届

学生は、戸籍上の氏名を変更したときは、在籍する学部又は研究科の長に、戸籍抄本など氏名の変更を確認できる書類(以下「戸籍抄本等」という。)を添えて、氏名変更届(別紙様式1)を提出しなければならない。

第3 旧姓使用の申出

旧姓使用を希望する学生は、在籍する学部又は研究科の長に、戸籍抄本等を添えて、旧姓使用届(別紙様式2)を提出しなければならない。ただし、前記第2に規定する氏名変更届と同時に提出する場合は、戸籍抄本等を1通提出すればよいものとする。

第4 旧姓使用ができる文書等

旧姓使用ができる文書は、原則として、次の各号に掲げる文書以外とする。ただし、次の各号に掲げる文書以外でも、旧姓使用を制限する場合がある。

(1) 債権関係書類(授業料・入学料等)

(2) 学寮関係書類

(3) 奨学金関係書類

(4) 支払関係書類(旅費・謝金等)

(5) 教育職員免許状申請書類

(6) 国家資格を得るために国若しくは地方公共団体又はそれらの委託を受けた団体が行う試験の出願書類

(7) 法令等の定めにより戸籍上の氏名を使用することとされているもの

(8) その他通称名等使用が困難であると学長が判断したもの

第5 旧姓使用の中止

旧姓使用している学生が、使用を中止する場合は、在籍する学部又は研究科の長に、旧姓使用中止届(別紙様式3)を提出しなければならない。

第6 通称名を使用できる場合

学生が通称名を使用できる場合は、次のとおりとする。

(1) 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合

(2) その他、学生本人が戸籍上の氏名を使用することで著しく不都合が生じる等特別の事情が認められる場合

第7 通称名使用の申出

通称名使用を希望する学生は、在籍する学部又は研究科の長に、戸籍抄本等を添えて、通称名使用届(別紙様式4)を提出しなければならない。

第8 通称名使用ができる文書等

通称名使用ができる文書については、前記第4の規定を準用する。

第9 通称名使用の中止

通称名使用している学生が、使用を中止する場合は、在籍する学部又は研究科の長に、通称名使用中止届(別紙様式5)を提出しなければならない。

第10 記録

氏名変更届、旧姓使用届、旧姓使用中止届、通称名使用届、通称名使用中止届を受理した場合は、その旨を学籍簿に記録するものとする。

第11 卒業、修了、退学、転学又は除籍後の取扱い

卒業、修了、退学、転学又は除籍時に、旧姓使用又は通称名使用していた学生に係る文書の申請及び交付については、当該学生の卒業、修了、退学、転学又は除籍後においても、旧姓又は通称名で行うものとする。

第12 旧姓使用又は通称名使用に伴う証明等

1 旧姓使用又は通称名使用している学生から希望があった場合は、「本学では旧姓使用(通称名使用)を認めている」旨が記載された文書(別紙様式6)を交付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、通称名使用に係る戸籍上の氏名との同一性の証明については、当該学生(卒業、修了、退学、転学又は除籍後の者を含む。)の自己の責任において行うものとする。

第13 その他

この要項に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。

この要項は、令和2年12月9日から実施する。

(令和3年7月30日)

この要項は、令和3年7月30日から実施する。

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弘前大学学生の氏名変更、旧姓使用及び通称名使用に関する要項

令和2年12月9日 学長裁定第71号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第3章 学務部
沿革情報
令和2年12月9日 学長裁定第71号
令和3年7月30日 種別なし