○弘前大学における授業の欠席に関する取扱要項

令和6年7月24日

教育委員会承認

第1 目的

この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)の学生が、やむを得ない事由により授業を欠席した場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

第2 公欠

1 公欠とは、本学の学生が、本学が認める事由によりやむを得ず授業を欠席することをいう。

2 公欠は、学生が届出し受理されることにより、欠席とはせずに出席扱いとする。

第3 公欠の要件

公欠の事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 親族が死亡した場合

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患した場合又は感染したおそれがある場合

(3) 裁判員制度による裁判員(補充裁判員を含む。以下同じ。)又は裁判員候補者に選任された場合

(4) 検察審査会の審査員又は補充員に選任された場合

(5) 骨髄移植のために骨髄液等の提供を行う場合

(6) その他学長が必要と認める場合

第4 公欠の手続及び様式

1 前記各号による公欠の期間及び提出書類等については、別表のとおりとする。

2 学生は、前記各号に該当する場合、公欠届(別紙様式1~5)に必要書類を添付して、速やかに所属する学部、研究科の長(以下「学部長等」という。)に提出する。

3 学部長等は、前項の届出を受理した場合、その写しを授業担当教員へ送付する。

第5 授業の取扱い

前記第3項の規定により届出の写しを受領した授業担当教員は、原則として補講は行わず、当該授業に相当する学修を課すものとする。

第6 雑則

この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和6年10月1日から実施する。

別表(第4関係)

事由

公欠の期間

提出書類等

(第3第1号)

親族が死亡した場合

(配偶者及び1親等、2親等の親族の死亡)

・配偶者及び1親等の親族(配偶者の親族を含む。)の場合は、連続7日(休日を含む。)の範囲内の期間

・2親等の親族(配偶者の親族を含む。)の場合は、連続3日(休日を含む。)の範囲内の期間

葬儀のために遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えることができる。

「別紙様式1」及び会葬礼状等通夜、葬儀の日程がわかるものの写し

(第3第2号)

学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症に罹患した場合又は感染したおそれがある場合

医師の診断書等に記入されている出席停止期間

(インフルエンザの場合は、発症後5日間経過し、かつ、解熱後2日間を経過するまでの期間、新型コロナウイルス感染症の場合は、発症後5日間経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間)

「別紙様式2」及び医療機関発行の診断書又は治癒証明書等の写し

(インフルエンザの場合は、罹患したことが証明できる書類(医師の診断書、処方薬の説明書など)、新型コロナウイルス感染症の場合は、感染したことが証明できる書類(診療明細書、検査キットの判定画像など))

(第3第3号)

裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合

・裁判員候補者として、裁判員選任手続のために裁判所に行った場合

・裁判員として選任され、裁判(公判、評議、評決等)に参加した場合

いずれも本学が必要と認める期間

「別紙様式3」及び裁判所からの呼出状及び出頭証明書の写し等

(第3第4号)

検察審査会の審査員又は補充員に選任された場合

検察審査員として検察審査会議に出席した場合

本学が必要と認める期間

「別紙様式3」及び検察審査会事務局からの招集状の写し等

(第3第5号)

骨髄移植のために骨髄液等の提供を行う場合

骨髄液提供等のための検査・採血・健康診断・入院及び骨髄バンク事業に関する手続のために必要となる期間

入院等のために遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えることができる。

「別紙様式4」及び事実を証明する書類

(第3第6号)

その他学長が必要と認める場合

学長が公欠の必要があると認めた場合

本学が必要と認める期間

「別紙様式5」及び事実を証明する書類

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弘前大学における授業の欠席に関する取扱要項

令和6年7月24日 教育委員会承認

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第3章 学務部
沿革情報
令和6年7月24日 教育委員会承認