○弘前大学次世代研究者育成推進本部規程
令和7年2月14日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の2の6第2項の規定に基づき、次世代研究者育成推進本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本部は、国立大学法人弘前大学大学院(以下「大学院」という。)の学生の教育研究活動の改善・充実に必要な施策を総合的、全学的に推進し、社会全体の成長・発展をけん引する人材を育成することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院の教育・研究機能の改善・充実に関すること。
(2) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 本部に、次に掲げる部門を置く。
(1) 環境整備部門
(2) 博士人材育成部門
2 各部門に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 本部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部門長
(4) その他本部長が必要と認めた者
(本部長)
第6条 本部長は、学長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第7条 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副本部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副本部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は、本部長が指名する者をもって充て、当該部門の業務を統括する。
3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条 本部に、第3条に規定する業務に関する事項を審議するため、次世代研究者育成推進本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 本部に関する事務は、学務部教務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年3月1日から施行する。