○弘前大学学生評議員制度に関する要項
令和7年3月25日
学長裁定第17号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)における学生評議員制度に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
学生評議員制度は、本学が学生と連携し、魅力ある大学づくりを推進していくため、学長と学生が本学における学修環境及び学生生活の充実並びに学生の主体的な活動への必要な支援等について意見交換を行い、本学が実施する事業に当該意見を取り入れることにより、本学の教育・学生支援等の充実を図ることを目的とする。
第3 学生評議員の役割
学生評議員は、学長の求めに応じ、意見を述べることを役割とする。
第4 学生評議員の資格
学生評議員になることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学部学生又は大学院学生とする。
第5 委嘱
1 学長は、理事(教育担当)、学部長及び研究科長に、学生評議員の推薦を求める。
2 学長は、前項の推薦に基づき、学生評議員を委嘱する。
第6 任期
学生評議員の任期は、1年とする。ただし、任期の末日は年度をまたがない。また、補欠の学生評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7 学生評議会
1 学長は、学生評議員から意見を聴くため、学生評議会を開催するものとする。
2 学生評議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事(教育担当)
(3) 学務部長
(4) 学生評議員
(5) その他学長が指名する者
3 学長は、前項第4号に規定する者について、懇談内容に応じて、その都度選定する。
4 学生評議会に座長を置き、学長をもって充てる。
5 学生評議会は、年1回以上実施する。
6 学長は、学生評議会の内容を、必要に応じて各部局長等へ報告するとともに、適宜対応を要請する。
第8 教育研究評議会における審議又は報告
1 学長は、学生評議員との協議結果を教育研究評議会にて審議又は報告し、必要に応じ、各部局長等へ報告するとともに、適宜対応を要請することができる。
2 学長は、学生評議員を教育研究評議会に参加させることができる。
第9 事務
学生評議員制度に関する事務は、学務部学生課において処理する。
第10 その他
この要項に定めるもののほか、学生評議員制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。