○弘前大学招聘教授等に関する規程
(令和5年5月16日規程第54号)
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)における招聘教授、招聘准教授及び招聘研究員(以下「招聘教授等」という。)に関し必要な事項を定める。
(要件等)
第2条
学長は、大学及び研究機関等に所属している有識者、民間企業等の実務家等で、本学の教育研究の進展に寄与する者に対し、次の各号に掲げる区分により、招聘教授等の称号を付与し、本学において教育研究活動をさせることができる。
(1)
招聘教授 本学の教授と同等以上の資格があると認められる者
(2)
招聘准教授 本学の准教授と同等以上の資格があると認められる者
(3)
招聘研究員 本学の助手と同等以上の資格があると認められる者
2
招聘教授等の称号は、称号を付与する日から2年の範囲内で、期間を定めて付与するものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、当該期間を更新することができる。
(候補者の推薦)
第3条
学長及び各理事並びに各学部長並びに各研究科長並びに各研究所長並びに医学部附属病院長、各学内共同教育研究施設長、附属図書館長、各本部長及び各機構長は、前条の要件に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、当該候補者を推薦することができる。
2
前項の場合において、学長及び理事以外の者が推薦するときは、当該部局等の教授会その他相当する会議等の議を経るものとする。
3
候補者の推薦は、招聘教授等候補者推薦書(別紙様式)を提出することにより行う。
(選考及び称号の付与)
第4条
学長は、前条の規定に基づき推薦があったときは、教育研究評議会の審査及び審議を経て、招聘教授等の称号を付与する。
(通知)
第5条
学長は、招聘教授等の称号を付与するときは、文書により本人に通知するものとする。
(遵守義務)
第6条
招聘教授等は、本学が定める規則等を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第7条
招聘教授等は、教育研究活動上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、本学の許可を得て証言する場合は、この限りではない。
2
前項の規定は、称号付与期間が終了した後も、これを適用する。
(施設の利用)
第8条
招聘教授等は、本学の教育又は研究に支障のない範囲において、必要な手続きを経て、教育研究活動に携わるために必要な施設及び設備等を使用することができる。
(損害賠償)
第9条
本学は、招聘教授等が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は、当該招聘教授等に対し、その損害の全部又は一部について賠償を請求することができる。
(称号付与の取消)
第10条
学長は、招聘教授等が、本学の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる行為等を行ったと認められるときは、称号を取り消すことができる。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか、招聘教授等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年5月16日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
招聘教授等候補者推薦書