○国立大学法人弘前大学管理運営規則

平成16年4月1日

制定規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 構成(第3条―第8条)

第3章 役員等(第9条―第14条の3)

第4章 職員組織(第15条―第30条の3)

第5章 管理運営組織

第1節 役員会(第31条―第37条)

第2節 学長選考・監察会議(第38条―第43条)

第3節 経営協議会(第44条―第51条)

第4節 教育研究評議会(第52条―第59条)

第5節 経営協議会・教育研究評議会合同会議(第60条―第63条)

第6節 企画戦略会議及び事務連絡会議(第64条・第65条)

第7節 全学教員人事委員会(第66条―第73条)

第8節 実務委員会

第1款 通則(第74条―第77条)

第2款から第6款まで 削除

第9節 教授会(第93条―第94条の2)

第10節 学内共同教育研究施設及び附属図書館の運営委員会(第95条―第101条)

第11節 施設・センター連絡協議会(第102条―第105条)

第12節 常置委員会(第106条)

第6章 本部(第106条の2―第106条の2の6)

第7章 機構(第106条の3―第106条の7)

第8章 評価室、法人内部監査室及び男女共同参画推進室(第107条―第110条の2)

第9章 技術部(第111条)

第10章 その他(第112条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 国立大学法人弘前大学の組織、施設及びその運営は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令に定めるもののほか、この規則による。

(所在地)

第2条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)は、青森県弘前市に置く。

第2章 構成

(学部)

第3条 本学に次の学部を置く。

人文社会科学部

教育学部

医学部

理工学部

農学生命科学部

2 この規則に定めるもののほか、学部に関し必要な事項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)に定める。

(大学院)

第4条 本学に大学院を置く。

2 大学院に置く研究科は、次のとおりとする。

人文社会科学研究科

教育学研究科

医学研究科

保健学研究科

理工学研究科

農学生命科学研究科

地域社会研究科

地域共創科学研究科

3 この規則に定めるもののほか、大学院に関し必要な事項は、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)に定める。

(附置研究所)

第4条の2 本学に、次の研究所(以下「研究所」という。)を附置する。

被ばく医療総合研究所

地域戦略研究所

グローバルWell-being総合研究所

2 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、各研究所が別に定める。

(附属学校及び附属教育研究施設)

第5条 本学の学部、研究科及び研究所に、次の附属学校及び附属教育研究施設を置く。

教育学部

附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校、附属教育実践総合センター、附属教員養成学研究開発センター、附属次世代ウェルビーイング研究センター

医学部

附属病院

農学生命科学部

附属生物共生教育研究センター、附属遺伝子実験施設、附属白神自然環境研究センター

医学研究科

附属バイオメディカルリサーチセンター、附属動物実験施設、附属子どものこころの発達研究センター、附属健康未来イノベーションセンター、附属地域基盤型医療人材育成センター、附属健康・医療データサイエンス研究センター

理工学研究科

附属地震火山観測所、附属医用システム創造フロンティア

2 この規則に定めるもののほか、附属学校及び附属教育研究施設に関し必要な事項は、当該学部、当該研究科又は当該研究所が別に定める。

(特定プロジェクト教育研究センター)

第5条の2 本学の学部及び研究科に、特定プロジェクト教育研究センターを置く。

2 特定プロジェクト教育研究センターに関し必要な事項は、別に定める。

(学内共同教育研究施設)

第6条 本学に次の学内共同教育研究施設を置く。

保健管理センター

アイソトープ総合実験室

出版会

資料館

2 この規則に定めるもののほか、学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、各学内共同教育研究施設が別に定める。

(附属図書館)

第7条 本学に附属図書館を置く。

2 附属図書館に医学部分館を置く。

3 この規則に定めるもののほか、附属図書館に関し必要な事項は、附属図書館が別に定める。

(事務組織)

第8条 本学に事務組織を置く。

2 事務組織に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学事務組織規程(平成16年規程第32号)に定める。

第3章 役員等

(役員)

第9条 本学に、役員として学長、理事5名(非常勤の理事(その任命の際、現に本学の役員又は職員でない者に限る。)を置く場合にあっては、6名)及び監事2名を置く。

2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1名は、常勤としなければならない。

(役員の職務及び権限)

第10条 学長は、学校教育法第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本学を代表し、その職務を総理する。

2 学長は、法人法第11条第3項に規定する事項を決定しようとするときは、第31条に規定する役員会の議を経なければならない。

3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、本学の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6 監事は、本学が法人法又は準用通則法(法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

(学長等への報告義務)

第10条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(役員の報告義務)

第10条の3 役員(監事を除く。)は、本法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(役員の任命)

第11条 学長の任命は、本学の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

2 前項の申出は、第38条に規定する学長選考・監察会議の選考により行うものとする。

3 監事は、文部科学大臣が任命する。

4 理事は、学長が任命する。

5 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

6 学長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に本学の役員又は職員でない者が2名以上含まれるようにしなければならない。

(役員の任期)

第12条 学長の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1回限りとする。

2 前項の規定にかかわらず、学長が辞任を申し出たとき又は欠員となったときにおける後任の学長の任期は、任命の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとし、1回に限り再任されることができる。

3 理事の任期は、2年とし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、学長が欠員となった場合の理事の任期は、後任の学長が任命される日の前日までの期間とする。

5 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認のときまでとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

6 役員は、再任されることができる。この場合、前条第6項の規定に基づき、当該役員がその最初の任命の際に本学の役員又は職員でなかったときの再任は、本学の役員又は職員でない者とみなす。

(役員の解任)

第13条 学長は、理事が法人法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。

2 学長は、法人法第17条第2項各号のいずれかに該当するとき、その他理事として適さないと認めるときは、その理事を解任することができる。

3 学長は、前項に規定するもののほか、理事の職務の執行が適当でないため、本学の業務の実績が悪化したと判断した場合、その理事を解任することができる。

4 学長選考・監察会議は、法人法第17条第2項各号のいずれかに該当するとき、その他学長として適さないと認めるときは、学長の解任を、文部科学大臣に申し出ることができる。

5 学長選考・監察会議は、前項に規定するもののほか、学長の職務の執行が適当でないため、本学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、学長の解任を、文部科学大臣に申し出ることができる。

6 学長は、第1項から第3項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(副学長)

第14条 本学に、学校教育法第92条に規定する副学長を置く。

2 副学長は、学長が任命する。

3 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

4 理事が兼ねる副学長の任期は、理事の任期と同一とする。

5 副学長(理事が兼ねる副学長を除く。)に関し必要な事項は、別に定める。

(学長特別補佐)

第14条の2 本学に、学長特別補佐を置くことができる。

2 学長特別補佐は、学長が任命する。

3 学長特別補佐は、学長が指定する事項について、学長の職務を助ける。

4 学長特別補佐に関し必要な事項は、別に定める。

(学長又は理事を補佐するための職)

第14条の3 前2条に定めるもののほか、学長又は理事を補佐するための職を置くことができる。

2 前項の職に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 職員組織

(職員)

第15条 本学に、職員、契約職員、パートタイム職員、病院診療職員及び個別契約職員を置く。

2 職員の区分は、教育職員(以下「教員」という。)、事務職員、技術職員、技能職員、労務職員、教務職員及び医療職員とする。

3 教員は、教授、准教授、講師、助教、助手、副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭とする。

(学部長)

第16条 人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部に学部長を置く。

2 医学部及び理工学部に学部長を置き、それぞれ医学研究科長及び理工学研究科長をもって充てる。

3 学部長は、学長が任命する。

4 学部長は、当該学部を代表し、大学の方針に従い、当該学部の管理運営をつかさどる。

5 第1項の学部長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

(副学部長)

第17条 各学部に、副学部長を置くことができる。

2 副学部長は、学部長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 副学部長は、学部長の職務を助ける。

4 副学部長の選考に関し必要な事項は、各学部が別に定める。

(学科長)

第18条 医学部、理工学部及び農学生命科学部に、学科長を置くことができる。

2 学科長は、学部長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 学科長は、当該学科に関する事項の連絡調整を行う。

4 学科長の選考に関し必要な事項は、当該学部が別に定める。

(研究科長)

第19条 医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科に研究科長を置く。

2 人文社会科学研究科、教育学研究科及び農学生命科学研究科に研究科長を置き、それぞれ人文社会科学部長、教育学部長及び農学生命科学部長をもって充てる。

3 研究科長は、学長が任命する。

4 研究科長は、当該研究科を代表し、大学の方針に従い、当該研究科の管理運営をつかさどる。

5 第1項の研究科長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究科長)

第20条 各研究科に、副研究科長を置くことができる。

2 副研究科長は、研究科長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。

4 副研究科長の選考に関し必要な事項は、各研究科が別に定める。

(教育学部附属学校園の統括校長)

第20条の2 教育学部附属学校園に、統括校長を置き、教育学部又は教育学研究科の専任の教授をもって充てる。

2 統括校長は、教育学部長の推薦を経て、学長が任命する。

3 統括校長の選考に関し必要な事項は、教育学部が別に定める。

(教育学部附属学校園の副統括校長)

第20条の3 教育学部附属学校園に、副統括校長を置き、教育学部又は教育学研究科の専任の教授をもって充てる。

2 副統括校長は、教育学部長の推薦を経て、学長が任命する。

3 副統括校長の選考に関し必要な事項は、教育学部が別に定める。

(教育学部附属学校園の校長又は園長)

第21条 教育学部附属学校園に、校長又は園長を置き、教育学部の専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 校長又は園長は、教育学部長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 校長又は園長の選考に関し必要な事項は、教育学部が別に定める。

第22条 削除

(附属教育研究施設の長)

第23条 第5条に定める学部及び研究科の附属教育研究施設(医学部附属病院を除く。)に、長(次項及び第3項において「施設長」という。)を置き、当該学部若しくは研究科の専任の教授若しくは准教授又は特任教授をもって充てる。

2 施設長は、当該学部長又は当該研究科長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 施設長の選考に関し必要な事項は、当該学部又は当該研究科が別に定める。

第24条 削除

(病院長)

第25条 医学部附属病院に病院長を置く。

2 病院長は、学長が任命する。

3 病院長は、医学部附属病院を代表し、大学の方針に従い、医学部附属病院の管理運営をつかさどる。

4 病院長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

(副病院長)

第25条の2 医学部附属病院に、副病院長を置くことができる。

2 副病院長は、病院長の推薦に基づき、学長が任命する。

3 副病院長は、病院長の職務を助ける。

4 副病院長に関し必要な事項は、医学部附属病院が別に定める。

(研究所長)

第26条 研究所に、研究所長を置く。

2 研究所長は、学長が任命する。

3 研究所長は、当該研究所を代表し、大学の方針に従い、当該研究所の管理運営をつかさどる。

4 第1項の研究所長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究所長)

第27条 研究所に、副研究所長を置くことができる。

2 副研究所長を置くときは、研究所長が指名する本学の教授又は准教授をもって充てる。

3 副研究所長は、学長が任命する。

4 副研究所長は、研究所長の職務を助ける。

5 副研究所長に関し必要な事項は、各研究所が別に定める。

(機構長)

第28条 第106条の3から第106条の7までに規定する機構に、機構長を置く。

2 機構長は、学長が任命する。

3 機構長は、当該機構を代表し、大学の方針に従い、当該機構の管理運営をつかさどる。

(副機構長等)

第28条の2 機構に、副機構長及び機構長補佐を置くことができる。

(学内共同教育研究施設の長)

第29条 第6条に定める学内共同教育研究施設に、長(以下本条において「施設長」という。)を置き、本学の教授をもって充てる。

2 施設長は、学長が任命する。

3 施設長は、当該学内共同教育研究施設を代表し、大学の方針に従い、当該学内共同教育研究施設の管理運営をつかさどる。

4 施設長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

(附属図書館長)

第30条 附属図書館に館長を置き、本学の教授をもって充て、学長が任命する。

2 館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、館長の任期の末日は、当該館長を任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

3 館長は、附属図書館を代表し、大学の方針に従い、附属図書館の管理運営をつかさどる。

(医学部分館長)

第30条の2 附属図書館医学部分館に分館長を置き、本学の教授をもって充てる。

2 分館長は、医学部長の推薦を経て、学長が任命する。

3 分館長は、館長の職務を助け、医学部分館の業務を掌理する。

4 分館長の選考に関し必要な事項は、附属図書館が別に定める。

(附属図書館副館長)

第30条の3 附属図書館に副館長を置くことができる。

2 副館長は、本学の教授をもって充てる。

3 副館長は、館長の推薦を経て、学長が任命する。

4 副館長は、館長の職務を助ける。

5 副館長の選考に関し必要な事項は、附属図書館が別に定める。

第5章 管理運営組織

第1節 役員会

(設置)

第31条 本学に、法人法第11条第3項に規定する事項を審議するため、役員会を置く。

(組織)

第32条 役員会は、学長及び理事で組織する。

(審議事項)

第33条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項

(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 本学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

(議長)

第34条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は役員会を主宰する。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する理事が、前項の職務を代行する。

(会議)

第35条 役員会の会議は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監事その他の出席)

第36条 学長は必要に応じ、監事、学長特別補佐又は職員を役員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第37条 役員会の庶務は、総務部総務企画課において処理する。

第2節 学長選考・監察会議

(設置)

第38条 本学に、学長の選考を行うため、学長選考・監察会議を置く。

第39条から第43条まで 削除

第3節 経営協議会

(設置)

第44条 本学に、法人法第20条第1項の規定に基づき、経営協議会を置く。

(組織)

第45条 経営協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事及び職員

(3) 本学の役員及び職員以外の者で、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者

2 経営協議会の委員の過半数は、前項第3号の委員でなければならない。

(任期)

第46条 前条第1項第2号(職員に限る。)及び第3号の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を任命した学長の任期の末日以前とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、学長が欠員となった場合の委員の任期は、後任の学長が任命される日の前日までの期間とする。

3 第1項の委員は、再任されることができる。

(審議事項)

第47条 経営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、本学の経営に関する事項

(2) 中期計画に関する事項のうち、本学の経営に関する事項

(3) 規則(本学の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則等の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) その他本学の経営に関する重要事項

(議長及び副議長)

第48条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は経営協議会を主宰する。

3 経営協議会に副議長を置き、学長が指名する委員をもって充てる。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第49条 経営協議会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第50条 学長が必要と認めたときは、委員以外の役員又は職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第51条 経営協議会の庶務は、総務部総務企画課において処理する。

第4節 教育研究評議会

(設置)

第52条 本学に、法人法第21条第1項の規定に基づき、教育研究評議会を置く。

(組織)

第53条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長(前号の理事が兼ねる副学長を除く。)

(4) 人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科並びに医学部附属病院(以下「部局」という。)の長

(5) 大学院地域社会研究科長及び地域共創科学研究科長

(6) 各研究所長

(7) 附属図書館長

(8) 学長が指名する教員

(9) 学長が指名する教員以外の職員

(任期)

第54条 前条第8号及び第9号の評議員の任期は2年とし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、当該評議員の任期の末日は、当該評議員を任命した学長の任期の末日以前とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、学長が欠員となった場合の評議員の任期は、後任の学長が任命される日の前日までの期間とする。

3 第1項の評議員は、再任されることができる。

(審議事項)

第55条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)

(2) 中期計画に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)

(3) 学則その他の教育研究に係る重要な規則等の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他本学の教育研究に関する重要事項

(議長及び副議長)

第56条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は教育研究評議会を主宰する。

3 教育研究評議会に副議長を置き、学長が指名する評議員をもって充てる。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第57条 教育研究評議会の会議は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第53条第4号から第7号の評議員は、やむを得ない理由により教育研究評議会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

4 前項の者は、第53条の評議員とみなす。

(評議員以外の出席)

第58条 学長が必要と認めたときは、評議員以外の役員又は職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第59条 教育研究評議会の庶務は、総務部総務企画課において処理する。

第5節 経営協議会・教育研究評議会合同会議

(設置)

第60条 本学に、経営及び教育研究に関する全般の事項について連絡調整を図るため、経営協議会・教育研究評議会合同会議(以下「合同会議」という。)を置く。

(議長及び副議長)

第61条 合同会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は合同会議を主宰し、必要に応じて合同会議を招集する。

3 合同会議に副議長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第62条 合同会議の運営に関し必要な事項は、合同会議の定めるところによる。

(庶務)

第63条 合同会議の庶務は、総務部総務企画課において処理する。

第6節 企画戦略会議及び事務連絡会議

(企画戦略会議)

第64条 本学に、大学運営に関する必要な事項について連絡協議するため、企画戦略会議を置く。

2 企画戦略会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務連絡会議)

第65条 本学に、事務の円滑な運営を目的として事務局及び各事務部等の連絡調整を行うため、事務連絡会議を置く。

2 事務連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。

第7節 全学教員人事委員会

(設置)

第66条 本学に、第15条第3項に定める教員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の人事について全学的な視点から審議するため、全学教員人事委員会を置く。

2 全学教員人事委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第67条から第73条まで 削除

第8節 実務委員会

第1款 通則

(設置)

第74条 学長の下に、次の各号に掲げる実務委員会を置く。

(1) 企画委員会

(2) 総務委員会

(3) 教育委員会

(4) 研究委員会

(5) 社会連携委員会

2 実務委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第75条から第77条まで 削除

第2款 削除

第78条及び第80条まで 削除

第3款 削除

第81条及び第83条まで 削除

第4款 削除

第84条及び第86条まで 削除

第5款 削除

第87条及び第89条まで 削除

第6款 削除

第90条及び第92条まで 削除

第9節 教授会

(教授会)

第93条 本学の各学部、研究科及び研究所に、それぞれ学校教育法第93条に規定する教授会を置く。この場合において、人文社会科学研究科、教育学研究科及び農学生命科学研究科にあっては、当該教授会を研究科委員会と称する。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

第94条及び第94条の2 削除

第10節 学内共同教育研究施設及び附属図書館の運営委員会

(設置)

第95条 各学内共同教育研究施設及び附属図書館に、当該学内共同教育研究施設並びに附属図書館の管理運営に関する次の事項を審議するため、運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(1) 管理運営に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 施設に関する重要事項

(各学内共同教育研究施設の運営委員会の組織)

第96条 各学内共同教育研究施設の運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学内共同教育研究施設の長

(2) 各部局から選出された教員 各1名

(3) 学長が指名する教員以外の職員 1名

(4) その他委員長が必要と認めた職員

2 前項第2号の規定にかかわらず、アイソトープ総合実験室の運営委員会は、人文社会科学部からの委員を除くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、出版会運営委員会及び資料館運営委員会の組織は、別に定める。

(附属図書館の運営委員会の組織)

第97条 附属図書館の運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 附属図書館長

(2) 附属図書館副館長

(3) 附属図書館分館長

(4) 各部局から選出された教員 各1名

(5) 学長が指名する教員以外の職員 1名

(6) その他委員長が必要と認めた職員

(運営委員会委員の任期)

第98条 運営委員会の委員のうち、各部局から選出された委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第99条 運営委員会に委員長を置き、当該学内共同教育研究施設の長又は附属図書館長をもって充てる。

2 委員長は運営委員会を主宰する。

3 運営委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第100条 運営委員会の会議の運営に関し必要な事項は、各運営委員会の定めるところによる。

(庶務)

第101条 運営委員会の庶務は、当該学内共同教育研究施設及び附属図書館の事務を担当する事務組織において処理する。

第11節 施設・センター連絡協議会

(設置)

第102条 本学に、学内共同教育研究施設の共通事項について連絡調整及び協議するため、施設・センター連絡協議会を置く。

(組織)

第103条 施設・センター連絡協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学長が指名する理事 1名

(2) 各学内共同教育研究施設の長

(議長)

第104条 施設・センター連絡協議会に議長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 議長は施設・センター連絡協議会を主宰する。

(会議の運営)

第105条 施設・センター連絡協議会の会議の運営に関し必要な事項は、施設・センター連絡協議会の定めるところによる。

第12節 常置委員会

(設置)

第106条 本学に、関係法律及び学内規則等に基づき、次の常置委員会を置く。

(1) 情報公開・個人情報保護委員会

(2) ハラスメント防止等対策委員会

(3) 入学試験委員会

(4) 動物実験委員会

(5) 組換えDNA実験安全委員会

(6) バイオセーフティ委員会

(7) 放射線安全管理委員会

(8) 防災対策委員会

(9) 認定再生医療等委員会

(10) 総合臨床研究審査委員会

2 学長は、前項各号に規定する常置委員会以外に、常置委員会を設置することができる。

3 常置委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 本部

(環境安全推進本部)

第106条の2 本学に、環境安全(環境保全及び安全衛生管理をいう。以下同じ。)に関する施策の企画、立案及び実施並びに職員及び学生に対する環境安全教育を実施し、本学の環境安全を推進するため、環境安全推進本部を置く。

2 環境安全推進本部に関し必要な事項は、別に定める。

(国際連携本部)

第106条の2の2 本学に、全学的なグローバル化を推進するとともに、組織を超えた連携による教育研究のさらなる国際化及び地域の発展を担うグローバル人材育成のため、国際連携本部を置く。

2 国際連携本部に関し必要な事項は、別に定める。

(地域創生本部)

第106条の2の3 本学に、地域活性化の中核的拠点としての機能の充実・強化に向けて、地域の特性を活かした地域活性化施策を大学一体となって総合的かつ計画的に推進するため、地域創生本部を置く。

2 地域創生本部に関し必要な事項は、別に定める。

(情報連携統括本部)

第106条の2の4 本学に、情報戦略の企画・立案並びに情報システムの管理運営を行うとともに、情報セキュリティ対策に係る業務を推進するため、情報連携統括本部を置く。

2 情報連携統括本部に関し必要な事項は、別に定める。

(Well-being社会実装本部)

第106条の2の5 本学に、Well-beingに寄与する研究成果の社会実装やスタートアップ創出を加速させるため、Well-being社会実装本部を置く。

2 Well-being社会実装本部に関し必要な事項は、別に定める。

(次世代研究者育成推進本部)

第106条の2の6 本学に、大学院の教育研究活動の改善・充実及び学生の学修・研究環境の整備等に必要な施策を総合的、全学的に推進し、次世代の研究者を育成するため、次世代研究者育成推進本部を置く。

2 次世代研究者育成推進本部に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 機構

(教育推進機構)

第106条の3 本学に、教育の改善・充実に係る調査・研究、企画立案及び実施を総合的、全学的に行うため、教育推進機構を置く。

2 教育推進機構に関し必要な事項は、別に定める。

(研究・イノベーション推進機構)

第106条の4 本学に、全学的な戦略的研究開発を推進するとともに、分野・組織を超えた連携により、イノベーションを創出するため、研究・イノベーション推進機構を置く。

2 研究・イノベーション推進機構に関し必要な事項は、別に定める。

(リチウム資源総合研究機構)

第106条の5 本学に、リチウム資源の獲得・利用に係る技術・材料開発の研究を推進するとともに、技術者の高度教育や産業創成を目指す研究開発連携拠点として、社会活動へ貢献するため、リチウム資源総合研究機構を置く。

2 リチウム資源総合研究機構に関し必要な事項は、別に定める。

(被ばく医療連携推進機構)

第106条の6 本学に、被ばく医療に関する各種事業を分野・組織を超えた連携を組織的、かつ、戦略的に推進するため、被ばく医療連携推進機構を置く。

2 被ばく医療連携推進機構に関し必要な事項は、別に定める。

(健康未来イノベーション研究機構)

第106条の7 地域の社会課題を解決し、地域の持つ活力を最大化する新たな地域健康社会システムの構築を行い、持続可能な開発目標への貢献を目指した研究活動を推進するため、健康未来イノベーション研究機構を置く。

2 健康未来イノベーション研究機構に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 評価室、法人内部監査室及び男女共同参画推進室

(設置)

第107条 学長の下に、評価室、法人内部監査室及び男女共同参画推進室を置く。

(評価室)

第108条 評価室は、本学の中期目標・中期計画に定めた本学の基本的な目標を達成するため、教育研究等の状況について自ら点検及び評価に係る業務を行うものとする。

2 評価室は、次に掲げる室員で組織する。

(1) 学長が指名する理事 1名

(2) 各部局長の推薦に基づき学長が任命する教員 各2名

(3) 学長が任命する事務職員 3名

(4) その他室長が必要と認めた職員

3 前項第2号及び第3号の室員の任期は2年とする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の室員は、再任されることができる。ただし、再任は1回までとする。

5 評価室に室長を置き、第2項第1号の室員をもって充てる。

6 室長は、評価室の業務を総括する。

7 評価室に副室長を置き、室長が指名する室員をもって充てる。

8 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、室長を代理する。

9 この規則に定めるもののほか、評価室に関し必要な事項は、別に定める。

(法人内部監査室)

第109条 法人内部監査室は、会計及び業務を監査し、学長に報告し、助言するものとする。

2 法人内部監査室は、次に掲げる室員で組織する。

(1) 学長が指名する職員

(2) 専任事務職員

(3) 学外有識者(室長が特に必要と認める場合)

3 前項第1号の室員の任期は2年、同項第3号の室員の任期は1年とし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、当該室員の任期の末日は、当該室員を指名した学長の任期の末日以前とする。

4 第2項第1号及び第3号の室員は、再任されることができる。

5 法人内部監査室に室長を置き、学長が指名する室員をもって充てる。

6 室長は、法人内部監査室の業務を総括する。

7 法人内部監査室に副室長を置き、室長が指名する室員をもって充てる。

8 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、室長を代理する。

9 この規則に定めるもののほか、法人内部監査室に関し必要な事項は、別に定める。

第109条の2及び第110条 削除

(男女共同参画推進室)

第110条の2 男女共同参画推進室は、本学における男女共同参画の推進に関する業務を行う。

2 男女共同参画推進室は、次に掲げる室員で組織する。

(1) 各部局長の推薦に基づき学長が任命する職員 各1名

(2) 学長が任命する職員 若干名

(3) その他室長が必要と認めた職員

3 前項第1号及び第2号の室員の任期は2年とする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の室員は再任されることができる。

5 男女共同参画推進室に室長を置き、学長が指名する室員をもって充てる。

6 室長は、男女共同参画推進室の業務を総括する。

7 男女共同参画推進室に副室長を置き、室長が指名する室員をもって充てる。

8 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、室長を代理する。

9 この規則に定めるもののほか、男女共同参画推進室に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 技術部

(技術部)

第111条 本学に、技術職員の能力、資質等の向上を図り、全学的に技術支援を推進するため、技術部を置く。

2 技術部に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 その他

(規則の改廃)

第112条 この規則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第18条の規定にかかわらず、人文学部人文学科及び経済学科が存続する間は、人文学部に学科長を置くことができる。

3 第5章第8節に規定する実務委員会の平成16年4月1日に各学部長及び附属病院長の推薦に基づき学長が任命する委員のうち、半数は、第75条第1項の規定にかかわらず、任期を平成17年3月31日までとし、該当する委員は、各実務委員会が定める。

1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

2 改正後の第53条第8号及び第9号の規定により、新たに評議員となった者の任期は、第54条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、医学研究科は、平成17年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

この規則は、平成17年12月27日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年1月16日から施行する。

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に財務委員会及び研究・施設マネジメント委員会(以下「旧委員会」という。)の委員のうち、各学部長及び附属病院長の推薦に基づき任命された者は、それぞれ財務・施設委員会及び研究委員会の委員となるものとする。

3 前項の規定により委員となった者の当該委員会委員としての任期は、旧委員会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に研究委員会(以下「旧委員会」という。)の委員のうち、各学部長の推薦に基づき任命された者は、研究・産学連携委員会の委員となるものとする。

3 前項の規定により委員となった者の当該委員会委員としての任期は、旧委員会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に教育研究評議会の評議員、実務委員会の委員及び評価室の室員(以下「評議員等」という。)である者のうち、医学部長の推薦に基づき任命された医学科及び保健学科の評議員等並びに理工学部長の推薦に基づき任命された評議員等は、改正後の規定により、それぞれ大学院医学研究科長、保健学研究科長及び理工学研究科長の推薦に基づき任命されたものとみなす。

3 前項の評議員等の任期は、改正前の規定により付された任期の残任期間と同一の期間とする。

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年7月14日から施行する。ただし、改正後の第6条第1項、第96条第3項及び第102条の規定は、同年10月1日から適用する。

この規則は、平成21年2月9日から施行する。

この規則は、平成21年3月23日から施行する。ただし、改正後の第6条第1項の規定(「白神自然観察園」に係る部分に限る。)、第12条第1項の規定、第39条から第43条までの規定及び第96条第3項の規定(「白神自然観察園運営委員会」に係る部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年5月18日から施行する。

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する

2 この規則の施行後最初に任命される男女共同参画推進室の室員の任期については、第110条の2第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成22年3月23日規則第3号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日規則第10号)

この規則は、平成22年5月17日から施行する。

(平成22年9月28日規則第13号)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初の北日本新エネルギー研究所長は、施行の日の前日における弘前大学北日本新エネルギー研究センター長をもって充て、その任期は、第26条第3項の規定にかかわらず、平成24年6月15日までとする。

3 この規則施行後、最初の白神自然環境研究所長は、施行の日の前日における弘前大学白神自然観察園長をもって充て、その任期は、第26条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

4 この規則施行後、最初の被ばく医療総合研究所長は、施行の日の前日における弘前大学被ばく医療教育研究施設長をもって充て、その任期は、第26条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成22年12月27日規則第19号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に附属図書館長である者の任期は、改正後の第30条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成23年3月22日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年5月16日規則第7号)

1 この規則は、平成24年5月16日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される苦情処理室の室員の任期については、第110条第3項の規定にかかわらず、第110条第2項第1号の室員については、平成26年3月31日までとする。

(平成24年7月25日規則第9号)

この規則は、平成24年7月25日から施行する。

(平成24年6月22日規則第8号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。

(平成25年2月20日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第4号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の国立大学法人弘前大学管理運営規則第109条第2項第1号及び第2号の室員の任期については、平成25年3月31日までとする。

(平成25年12月16日規則第11号)

この規則は、平成25年12月16日から施行する。

(平成25年12月16日規則第12号)

この規則は、平成25年12月16日から施行する。

(平成26年1月20日規則第1号)

この規則は、平成26年1月20日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日規則第10号)

1 この規則は、平成26年4月23日から施行し、平成28年2月1日から適用する。

2 この規則の施行後最初に任命される学長の任期は、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(平成26年5月16日規則第10号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において現に学部長、研究科長、病院長及び学内共同教育研究施設の長(以下「学部長等」という。)であって、かつ、任期の末日がこの規則の施行の日以後である者については、改正後の第16条、第19条、第25条及び第29条の規定並びに第53条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規則の施行の日の前日において改正前の規定に基づき学部長等候補者として推薦され、又は評議員として選出された者についても、同様とする。

(平成26年11月21日規則第14号)

この規則は、平成26年11月21日から施行する。

(平成26年11月21日規則第15号)

この規則は、平成26年11月21日から施行する。

(平成27年2月18日規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において現に監事である者及び教育研究評議会の委員である者については、改正後の第12条及び第53条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年6月25日規則第14号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月14日規則第15号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において現に教育研究評議会の評議員である者については、改正後の第53条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成27年9月14日規則第24号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 弘前大学地域共同研究センター規程(平成16年程第145号)は、廃止する。

(平成27年9月14日規則第26号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年1月13日規則第1号)

この規則は、平成28年1月13日から施行する。

(平成28年2月15日規則第3号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 弘前大学21世紀教育センター規程(平成16年規程第139号)は、廃止する。

(平成28年3月18日規則第4号)

この規則は、平成28年3月18日から施行する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第23号)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

2 弘前大学国際教育センター規程(平成25年規程第14号)は、廃止する。

(平成28年12月21日規則第26号)

この規則は、平成28年12月21日から施行する。

(平成30年1月29日規則第1号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 弘前大学北日本新エネルギー研究所規程(平成21年規程第3号)

(2) 弘前大学白神自然環境研究所規程(平成21年規程第4号)

(3) 弘前大学食料科学研究所規程(平成25年規程第30号)

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第12号)

この規則は、平成30年6月8日から施行する。

(平成30年9月26日規則第14号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 弘前大学社会連携推進機構規程(平成26年規程第82号)は、廃止する。

(平成31年3月27日規則第1号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 弘前大学機器分析センター規程(平成16年規程第153号)は、廃止する。

(平成31年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 弘前大学総合情報処理センター規程(平成16年規程第143号)は、廃止する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月26日規則第11号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 弘前大学生涯学習教育研究センター規程(平成16年4月1日制定規程第144号)は、廃止する。

3 弘前大学COC推進本部規程(平成26年11月21日規程第78号)は、廃止する。

(令和2年4月23日規則第18号)

この規則は、令和2年4月23日から施行し、改正後の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和2年7月17日規則第20号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月14日規則第6号)

この規則は、令和3年4月14日から施行する。

(令和4年1月27日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 国立大学法人弘前大学苦情処理規程(平成16年10月25日規程第168号)は、廃止する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年7月14日規則第15号)

この規則は、令和4年7月14日から施行し、改正後の規定は令和4年7月1日から適用する。

(令和4年9月16日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月15日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第5号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 弘前大学COI研究推進機構規程(平成25年規程第97号)は、廃止する。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日規則第15号)

この規則は、令和5年4月20日から施行する。

(令和5年6月15日規則第16号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第17号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月19日規則第20号)

この規則は、令和5年9月19日から施行する。

(令和5年9月27日規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第22号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日規則第14号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年12月5日規則第16号)

この規則は、令和6年12月5日から施行し、改正後の第10条第6項の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令和7年2月14日規則第2号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学管理運営規則

平成16年4月1日 制定規則第1号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第1編 人/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規則第1号
平成22年3月23日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年5月17日 規則第10号
平成22年9月28日 規則第13号
平成22年12月27日 規則第19号
平成23年3月22日 規則第2号
平成24年2月1日 規則第1号
平成24年5月16日 規則第7号
平成24年6月22日 規則第8号
平成24年7月25日 規則第9号
平成25年2月20日 規則第3号
平成25年2月20日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第8号
平成25年12月16日 規則第11号
平成25年12月16日 規則第12号
平成26年1月20日 規則第1号
平成26年3月14日 規則第4号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年4月23日 規則第10号
平成26年5月16日 規則第10号
平成26年11月21日 規則第14号
平成26年11月21日 規則第15号
平成27年2月18日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第5号
平成27年6月25日 規則第14号
平成27年9月14日 規則第15号
平成27年9月14日 規則第24号
平成27年9月14日 規則第26号
平成28年1月13日 規則第1号
平成28年2月15日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第11号
平成28年9月28日 規則第21号
平成28年9月28日 規則第23号
平成28年12月21日 規則第26号
平成30年1月29日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第9号
平成30年6月8日 規則第12号
平成30年9月26日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第1号
平成31年3月27日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第7号
令和元年9月25日 規則第9号
令和元年11月26日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第7号
令和2年4月23日 規則第18号
令和2年7月17日 規則第20号
令和3年3月23日 規則第3号
令和3年4月14日 規則第6号
令和4年1月27日 規則第1号
令和4年3月10日 規則第4号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第10号
令和4年5月13日 規則第12号
令和4年7月14日 規則第15号
令和4年9月16日 規則第21号
令和4年9月28日 規則第23号
令和5年2月15日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第6号
令和5年4月20日 規則第15号
令和5年6月15日 規則第16号
令和5年6月22日 規則第17号
令和5年9月19日 規則第20号
令和5年9月27日 規則第21号
令和5年12月12日 規則第22号
令和6年3月27日 規則第6号
令和6年6月20日 規則第14号
令和6年12月5日 規則第16号
令和7年2月14日 規則第2号