○弘前大学学則
平成16年4月1日
制定規則第2号
目次
第1章 総則
第1節 目的、自己評価等及び情報の積極的な提供(第1条―第3条)
第2節 構成(第4条)
第3節 収容定員(第5条)
第2章 学部通則
第1節 学年、学期及び休業日(第6条―第8条)
第2節 修業年限(第9条―第11条)
第3節 教育課程及び履修方法等(第12条―第20条)
第4節 入学、退学、転学及び除籍(第21条―第35条)
第5節 休学及び留学(第36条―第40条)
第6節 卒業、学位及び教育職員免許状(第41条―第43条)
第7節 授業料(第44条・第45条)
第8節 科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講学生(第46条―第50条)
第9節 学寮及び厚生施設(第51条―第55条)
第10節 賞罰(第56条・第57条)
第11節 公開講座、寄附講義及び特別の課程(第58条―第61条)
第12節 その他(第62条)
附則
第1章 総則
第1節 目的、自己評価等及び情報の積極的な提供
(目的)
第1条 弘前大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)第7条の規定に基づき、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、人類文化に貢献しうる教養識見を備えた人格者を育成することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
(情報の積極的な提供)
第3条 本学は、本学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するものとする。
第2節 構成
(学部及び学科)
第4条 本学の学部に、次の学科及び課程を置く。
人文社会科学部 | 文化創生課程 社会経営課程 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 養護教諭養成課程 |
医学部 | 医学科 保健学科 心理支援科学科 |
理工学部 | 数物科学科 物質創成化学科 地球環境防災学科 電子情報工学科 機械科学科 自然エネルギー学科 |
農学生命科学部 | 生物学科 分子生命科学科 食料資源学科 国際園芸農学科 地域環境工学科 |
2 前項の学部の教員組織は、別に定める。
第3節 収容定員
(収容定員)
第5条 収容定員は、別表第1のとおりとする。
第2章 学部通則
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条 学年を分けて、次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第8条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日(5月31日)
(4) 春季休業
(5) 夏季休業
(6) 冬季休業
(7) 学年末休業
3 第1項に定める休業日以外の臨時の休業日については、その都度学長が定める。休業日を変更する場合も同様とする。
第2節 修業年限
(修業年限)
第9条 修業年限は、4年とする。
2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の修業年限は、6年とする。
第10条 科目等履修生として本学において一定の単位を修得した後に本学に入学する場合で、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、その単位数等に応じて、相当期間を本学の修業年限の2分の1を超えない範囲で前条の修業年限に通算することができる。
2 前項の修業年限の通算については、教授会の議を経て学部長が認定する。
(在学期間)
第11条 在学期間は、8年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の在学期間は、第1年次及び第2年次、第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次のそれぞれについて、通算して4年を超えることができない。
第3節 教育課程及び履修方法等
(授業科目の区分)
第12条 授業科目の区分は、教養教育科目及び専門教育科目とする。
(特定課題等に関するプログラム)
第12条の2 本学に、各学部等が編成する教育課程のほか、特定課題等に関する体系的な学習プログラムを置くことができる。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(修得単位及び履修方法)
第13条 卒業に必要な単位数は、124単位以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の卒業に必要な単位数は、225単位以上とする。ただし、教育上必要と認められる場合には、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。
3 第12条に定める授業科目の単位数及び履修方法については、専門教育科目については各学部の教授会の議を経て、教養教育科目については教育研究評議会の議を経て、学長が定める。
(授業の方法)
第13条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(単位の計算方法)
第14条 授業科目の単位数は、1単位45時間の学修を必要とする内容を標準とし、授業の方法に応じ、次の基準によって計算する。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
2 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前項各号に規定する基準により、別に定める時間の授業をもって1単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、各学部教授会の議を経て学長が単位数を定める。
(他学部の授業の履修)
第15条 学生は、他学部の授業を履修することができる。その場合、所属学部長を経て当該学部長の許可を得なければならない。
(大学院の授業の履修)
第15条の2 学生は、本学大学院に進学を希望する場合で、かつ、所属学部が教育上有益と認めるときは、当該研究科の授業(大学院の学生を対象とするものに限る。以下この条において同じ。)を履修することができる。その場合、所属学部長を経て学生が進学を希望する当該研究科長の許可を得なければならない。
2 前項の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の授与)
第16条 学部長は、授業科目を履修した者に対しては、試験その他の適切な方法(以下「試験等」という。)により学修の成果を評価のうえ、合格した者に単位を与える。
2 前項の規定は、休学期間中に外国の大学又は短期大学において授業科目を履修する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項に関して必要な事項は、各学部で定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第18条 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、教授会の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項に関して必要な事項は、各学部で定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第19条 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生及び弘前大学高大連携公開講座規程(平成19年規程第1号)第3条に定める受講者として修得した単位を含む。)を教授会の議を経て、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、教授会の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
4 前3項に関して必要な事項は、各学部で定める。
(成績)
第20条 授業科目の履修成績は、秀、優、良、可、不可の評語で表わし、可以上を合格とする。
第4節 入学、退学、転学及び除籍
(入学等の許可)
第21条 入学、退学、編入学、転学及び再入学については、教授会の議を経て学長が許可する。
(入学の時期)
第22条 入学の時期は、学年の初めから30日以内とする。ただし、編入学及び再入学の場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、学年の途中においても、学期の区分に従い、入学させることができる。
(入学資格)
第23条 入学資格を有する者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(4) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
(9) 個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると教授会の議を経て学長が認めた者で、18歳に達したもの
(入学志願)
第24条 入学を志願する者は、入学願書に別表第2に定めるところによる検定料及び別に定める書類を添えて、所定の期間内に本学に提出しなければならない。
(1) 第25条による入学者の選抜方法が、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行うもの(以下「2段階選抜」という。)であって、第1段階目の選抜で不合格となった場合 第2段階目の選抜に係る額
(2) 大学入学共通テストの受験科目の不足等により、出願資格を有さない者であることが判明した場合 第2段階目の選抜に係る額に相当する額
(3) 納付後において、次条の規定により検定料を免除された場合 当該検定料の全額
(検定料の免除)
第24条の2 前条第1項の規定にかかわらず、自然災害等特別の事情により、経済的負担の軽減を要すると認められる者にあっては、検定料を免除することがある。
2 検定料の免除に関し必要な事項は、別に定める。
(入学者の選抜)
第25条 入学者の選抜は、調査書、学力検査及びその他の能力・適性等に関する検査等により行い、教授会の議を経て学長が合格者を決定する。
2 前項の選抜方法については、別に定める。
(編入学)
第26条 本学に編入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とし、選考のうえ、学長が許可する。
(1) 大学を卒業した者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
(4) 大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者
(5) 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
(6) 外国において、学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
(7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年以上の課程を修了した者
(8) 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(9) その他前各号に定める者と同等以上の学力があると教授会の議を経て学部長が認めた者
2 前項の規定による編入学のほか本学に編入学を志願する者があるときは、定員に欠員がある場合に限り、選考のうえ、学長が許可する。
4 編入学を許可された者の既修得単位の取扱い及び在学期間の通算については、教授会の議を経て、学部長が認定する。
(転学)
第27条 本学に転学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、選考のうえ、学長が許可する。
3 前項に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、別に定める。
(入学手続)
第29条 入学者として選抜された者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに、別表第2に定めるところによる入学料を納付しなければならない。
2 既納の入学料は、いかなる事情があっても返付しない。
3 入学の許可は、第1項の手続を完了した者に対して行う。
(入学料の免除又は徴収猶予)
第30条 学長は、特別な事情により入学料の納付が著しく困難な学生及び経済的理由によって入学料の納付期限までに納付が困難な学生に対し、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
(入学許可の取消し)
第31条 学長は、第29条第1項の提出書類に虚偽又は不正があった場合には、入学を取消す。
(退学、転学)
第32条 退学又は他の学校に転学あるいは入学しようとする者は、理由を明記して学長に願い出なければならない。
(転学部)
第33条 学内で、他の学部に転じようとする者があるときは、転出及び転入する学部の教授会の議を経て、学長が許可する。
(転学科)
第34条 学部内で、他の学科に転じようとする者があるときは、教授会の議を経て、学部長が許可する。
(除籍)
第35条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 第11条に定める在学期間を超える者
(2) 第38条第2項に定める休学期間を超えてもなお修学できない者
(3) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者
(4) 入学料の免除を申請し、不許可になった者又は一部免除を許可された者並びに入学料の徴収猶予を申請し、許可された者で、指定の期日まで納付すべき入学料を納付しない者
(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
第5節 休学及び留学
(長期欠席)
第36条 病気その他の理由により、引き続き1か月以上欠席しようとする者は、期間及び理由を明記して当該学部長に願い出なければならない。
2 前項の欠席理由が病気による場合には、医師の診断書を添えなければならない。
(休学)
第37条 病気その他の理由により、引き続き3か月以上出席することができない者は、願い出により当該学部長の許可を得て休学することができる。
2 前項の休学理由が病気による場合には、医師の診断書を添えなければならない。
3 欠席が3か月以上にわたるときは、当該学部長は休学を命ずることがある。
(休学期間)
第38条 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情がある者は、願い出により当該学部長の許可を得て、引き続き休学することができる。
2 休学期間は、通算してその学部の修業年限を超えることができない。
3 休学期間は、在学期間に算入しない。
(復学)
第39条 学部長は、休学を許可された期間内であっても、その理由が消滅したときは、願い出により復学を許可することができる。
(留学)
第40条 学長は、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て外国の大学との協議に基づき、学生を当該大学に留学させることができる。
3 留学した期間は、第9条の修業年限に算入する。
第6節 卒業、学位及び教育職員免許状
(卒業)
第41条 本学に4年以上在学し、所定の単位を修得した者には、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。
2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科にあつては、本学に6年以上在学し、所定の単位を修得した者には、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。
(学位)
第42条 学長は、前条により卒業を認定された者には、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)の定めるところにより、学士の学位を授与する。
(教育職員免許状)
第43条 本学において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類、教科は、各学部の定めるところによる。
第7節 授業料
(授業料)
第44条 授業料は、別表第2の定めるところによる額とし、年額の2分の1に相当する額を、それぞれ次の2期に納付しなければならない。
前期 5月
後期 10月
2 前項の規定にかかわらず、学生の申出により、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出により、入学を許可するときに納付することができる。
4 既納の授業料は、返付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、当該授業料を納付した者の申出により、当該授業料相当額を返付する。
(1) 第2項の規定により授業料を納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合
(2) 前項の規定により授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合
(授業料の免除又は徴収猶予)
第45条 学長は、経済的理由によって授業料の納付が困難な学生に対し、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
2 前項の規定にかかわらず、各部局長の申請に基づき、学長が授業料を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
第8節 科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講学生
(科目等履修生)
第46条 本学学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、教授会の議を経て、学長は科目等履修生として入学を許可する。
2 科目等履修生として入学できる者は、第23条に定められた資格を有する者で、所定の試験に合格した者とする。
3 科目等履修生として入学しようとする者は、所定の期日までに科目等履修生入学願書に履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて、当該学部長を経て学長に提出しなければならない。
4 入学の時期は、学年又は学期の初めとする。
5 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定めるところによる。
6 科目等履修生として選抜された者は、指定の期間内に入学料を納付しなければならない。
8 既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。ただし、授業料については、第44条第4項の規定を準用する。
9 履修した授業科目について、試験等により学修の成果を評価のうえ、合格した者には、所定の単位を与え、当該学部長が単位修得証明書を交付する。
(研究生)
第47条 本学教員の指導を受けて特定の専門分野を研究しようとする者があるときは、教授会の議を経て、学長は研究生として入学を許可する。
2 研究生の入学資格は、教授会が、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めた者とする。
3 研究生として入学しようとする者は、研究生入学願書、履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて、当該学部長を経て学長に提出しなければならない。
4 入学の時期は、学年又は学期の初めとする。
5 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定めるところによる。
6 研究生として選抜された者は、指定の期間内に入学料を納付しなければならない。
8 既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。ただし、授業料については、第44条第4項の規定を準用する。
9 研究生には、願い出により、当該学部長が、その研究事項につき証明書を交付する。
(聴講生)
第48条 本学の授業を聴講しようとする者があるときは、教授会の議を経て、学長は聴講生として入学を許可する。
2 聴講生として入学できる者は、第23条に定められた資格を有する者で、所定の試験に合格した者とする。
3 聴講生として、入学しようとする者は、所定の期日までに聴講生入学願書、履歴書、検定料及び別に指定する書類を添えて、当該学部長を経て学長に提出しなければならない。
4 入学の時期は、学年又は学期の初めとする。
5 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第2に定めるところによる。
6 聴講生として選抜された者は、指定の期間内に入学料を納入しなければならない。
8 既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。ただし、授業料については、第44条第4項の規定を準用する。
9 聴講生には、願い出により、当該学部長が、その聴講事項につき証明書を交付する。
(特別聴講学生)
第49条 他の大学若しくは外国の大学又は高等専門学校の学生で、本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該大学又は高等専門学校との協議に基づき、教授会の議を経て、学長は特別聴講学生として入学を許可することができる。
(その他の定め)
第50条 科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講学生については、この規則に定めるもののほか別に定める。
第9節 学寮及び厚生施設
(学寮及び厚生施設)
第51条 本学に学寮及び厚生施設を置く。
2 学寮及び厚生施設に関し必要な事項は、別に定める。
第52条から第55条まで 削除
第10節 賞罰
(表彰)
第56条 学生として表彰に値する行為があるときは、学部長の申出により、学長が表彰する。
(懲戒)
第57条 本学の規則等に違反し、又は学生の本分を守らない者があるときは、学部長の申出により学長が懲戒する。
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
第11節 公開講座、寄附講義及び特別の課程
(公開講座)
第58条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を設けることができる。
2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。
(高大連携公開講座)
第58条の2 本学に高等学校と連携して行う公開講座(次項において「高大連携公開講座」という。)を設けることができる。
2 高大連携公開講座に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附講義)
第59条 本学の学部又は学科に、民間等からの寄附金又は講義担当者の派遣による寄附講義を開設することができる。
2 寄附講義に関し必要な事項は、別に定める。
第60条 削除
(特別の課程)
第61条 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程として本学の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムを編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
第12節 その他
(学則等の改廃)
第62条 この学則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の弘前大学学則(昭和40年規則第3号)は、この規則の施行にかかわらず、平成16年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者が本学に在学しなくなる日までの間、なおその効力を有する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの人文学部及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 課程 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
人文学部 | 人間文化課程 | 436 | 444 | 452 |
現代社会課程 | 110 | 220 | 330 | |
経済経営課程 | 120 | 240 | 360 |
合計 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
5,006 | 5,244 | 5,482 |
3 改正後の第4条の規定にかかわらず、人文学部の情報マネジメント課程及び社会システム課程は、平成17年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間存続するものとし、平成17年度から平成19年度までの当該課程の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 課程 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
人文学部 | 情報マネジメント課程 | 378 | 252 | 126 |
社会システム課程 | 336 | 224 | 112 |
附則
この規則は、平成17年4月18日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年6月20日から施行する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成18年度から平成20年度までの理工学部及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
理工学部 | 数理科学科 | 40 | 80 | 120 |
物理科学科 | 40 | 80 | 120 | |
物質創成化学科 | 46 | 92 | 138 | |
地球環境学科 | 238 | 236 | 234 | |
電子情報工学科 | 58 | 116 | 174 | |
知能機械工学科 | 58 | 116 | 174 | |
学部共通 | 20 | 20 | 20 |
合計 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
5,000 | 5,240 | 5,480 |
3 改正後の第4条の規定にかかわらず、理工学部の数理システム科学科、物質理工学科、電子情報システム工学科及び知能機械システム工学科は、平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、平成18年度から平成20年度までの当該学科の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
理工学部 | 数理システム科学科 | 120 | 80 | 40 |
物質理工学科 | 240 | 160 | 80 | |
電子情報システム工学科 | 180 | 120 | 60 | |
知能機械システム工学科 | 180 | 120 | 60 |
4 医学部医学科の平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成19年2月19日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成18年12月22日から適用する。
2 平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成20年度から平成22年度までの農学生命科学部の収容定員並びに平成20年度から平成24年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
なお、医学部医学科における10名の入学定員増については平成29年度入学者までとする。
学部 | 学科 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
農学生命科学部 | 生物学科 | 40 | 80 | 120 |
分子生命科学科 | 40 | 80 | 120 | |
生物資源学科 | 35 | 70 | 105 | |
園芸農学科 | 40 | 80 | 120 | |
地域環境工学科 | 30 | 60 | 90 |
学部 | 学科 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
医学部 | 医学科 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
大学 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
合計 | 5,175 | 5,370 | 5,565 | 5,760 | 5,770 |
3 改正後の第4条の規定にかかわらず、農学生命科学部の生物機能科学科、応用生命工学科、生物生産科学科及び地域環境科学科は、平成20年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、平成20年度から平成22年度までの当該学科の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
農学生命科学部 | 生物機能科学科 | 120 | 80 | 40 |
応用生命工学科 | 150 | 100 | 50 | |
生物生産科学科 | 165 | 110 | 55 | |
地域環境科学科 | 120 | 80 | 40 |
附則
この規則は、平成20年12月22日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年2月9日から施行する。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成21年度から平成25年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
医学部 | 医学科 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 |
合計 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
5,750 | 5,770 | 5,790 | 5,810 | 5,830 |
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成22年度における3年次編入学定員の医学部医学科の欄については、20名とする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成22年度から平成26年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
医学部 | 医学科 | 635 | 660 | 685 | 710 | 725 |
合計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
5,795 | 5,820 | 5,845 | 5,870 | 5,885 |
附則(平成22年7月26日規則第11号)
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第14号)
この規則は、平成22年9月28日から施行する。
附則(平成23年9月28日規則第5号)
この規則は、平成23年9月28日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日規則第1号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成25年度から平成29年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
医学部 | 医学科 | 712 | 729 | 736 | 738 | 740 |
合計 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
5,872 | 5,889 | 5,896 | 5,898 | 5,900 |
附則(平成25年10月1日規則第10号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成26年度から平成30年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
医学部 | 医学科 | 734 | 746 | 753 | 760 | 767 |
合計 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
5,894 | 5,906 | 5,913 | 5,920 | 5,927 |
3 平成25年度以前の入学者及び平成25年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の第13条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年9月14日規則第16号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日規則第29号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成28年1月27日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の第24条第3項の規定は、平成28年1月27日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までの人文学部、教育学部、理工学部及び農学生命科学部の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
人文社会科学部 | 文化創生課程 | 110 | 220 | 330 |
社会経営課程 | 155 | 310 | 465 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 585 | 590 | 595 |
養護教諭養成課程 | 95 | 90 | 85 | |
理工学部 | 数物科学科 | 78 | 156 | 236 |
物質創成化学科 | 190 | 196 | 203 | |
地球環境防災学科 | 65 | 130 | 197 | |
電子情報工学科 | 229 | 226 | 225 | |
機械科学科 | 80 | 160 | 242 | |
自然エネルギー学科 | 30 | 60 | 91 | |
農学生命科学部 | 食料資源学科 | 55 | 110 | 165 |
国際園芸農学科 | 50 | 100 | 150 |
3 改正後の第4条の規定にかかわらず、人文学部の人間文化課程、現代社会課程及び経済経営課程、教育学部の生涯教育課程、理工学部の数理科学科、物理科学科、地球環境学科及び知能機械工学科並びに農学生命科学部の生物資源学科及び園芸農学科は、平成28年3月31日に当該学科及び課程に在学する者が当該学科及び課程に在学しなくなる日までの間存続するものとし、平成28年度から平成30年度までの当該学科の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
人文学部 | 人間文化課程 | 345 | 230 | 115 |
現代社会課程 | 330 | 220 | 110 | |
経済経営課程 | 360 | 240 | 120 | |
教育学部 | 生涯教育課程 | 210 | 140 | 70 |
理工学部 | 数理科学科 | 120 | 80 | 40 |
物理科学科 | 120 | 80 | 40 | |
地球環境学科 | 174 | 116 | 58 | |
知能機械工学科 | 174 | 116 | 58 | |
学部共通 | 20 | 20 | 10 | |
農学生命科学部 | 生物資源学科 | 105 | 70 | 35 |
園芸農学科 | 120 | 80 | 40 |
附則(平成28年6月17日規則第15号)
この規則は、平成28年6月17日から施行し、改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月15日規則第17号)
この規則は、平成28年7月15日から施行する。
附則(平成28年9月28日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規則第3号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成30年度及び平成31年度の医学部医学科の入学定員は、112名とする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成30年度から平成36年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 |
医学部 | 医学科 | 767 | 772 | 745 | 718 | 691 | 664 | 637 |
合計 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | |
5,747 | 5,692 | 5,665 | 5,638 | 5,611 | 5,584 | 5,557 |
附則(平成30年9月26日規則第15号)
この規則は、平成30年9月26日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第14号)
この規則は、令和元年11月28日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第1号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和2年度及び令和3年度の医学部医学科の入学定員は、112名とする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和2年度から令和8年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
医学部 | 医学科 | 772 | 772 | 745 | 718 | 691 | 664 | 637 |
合計 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
5,692 | 5,692 | 5,665 | 5,638 | 5,611 | 5,584 | 5,557 |
附則(令和2年3月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第4号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和2年度から令和4年度までの教育学部学校教育教員養成課程及び医学部心理支援科学科の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 590 | 580 | 570 |
医学部 | 心理支援科学科 | 10 | 20 | 30 |
附則(令和2年4月23日規則第17号)
この規則は、令和2年4月23日から施行し、改正後の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和4年度の医学部医学科の入学定員は、112名とする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和4年度から令和9年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
医学部 | 医学科 | 772 | 745 | 718 | 691 | 664 | 637 |
合計 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
5,692 | 5,665 | 5,638 | 5,611 | 5,584 | 5,557 |
附則(令和4年7月14日規則第16号)
この規則は、令和4年7月14日から施行し、改正後の規定は令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第14号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和5年度の医学部医学科の入学定員は、112名とする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和5年度から令和10年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
医学部 | 医学科 | 772 | 745 | 718 | 691 | 664 | 637 |
合計 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |
5,692 | 5,665 | 5,638 | 5,611 | 5,584 | 5,557 |
附則(令和5年7月24日規則第18号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和6年度の医学部医学科の入学定員は、112名とする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和6年度から令和11年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
医学部 | 医学科 | 772 | 745 | 718 | 691 | 664 | 637 |
合計 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
5,692 | 5,665 | 5,638 | 5,611 | 5,584 | 5,557 |
附則(令和7年3月25日規則第3号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和7年度の医学部医学科の入学定員は、112名とする。
3 改正後の別表第1の規定にかかわらず、令和7年度から令和12年度までの医学部医学科及び本学の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
医学部 | 医学科 | 772 | 745 | 718 | 691 | 664 | 637 |
合計 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | |
5,692 | 5,665 | 5,638 | 5,611 | 5,584 | 5,557 |
別表第1(第5条関係)
学部 | 学科・課程 | 入学定員 | 第2年次編入学定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 |
人文社会科学部 | 文化創生課程 | 110 | 440 | ||
社会経営課程 | 155 | 620 | |||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 140 | 560 | ||
養護教諭養成課程 | 20 | 80 | |||
医学部 | 医学科 | 85 | 20 | 610 | |
保健学科 | |||||
看護学専攻 | 80 | 10 | 340 | ||
放射線技術科学専攻 | 40 | 5 | 170 | ||
検査技術科学専攻 | 40 | 5 | 170 | ||
理学療法学専攻 | 20 | 5 | 90 | ||
作業療法学専攻 | 20 | 5 | 90 | ||
心理支援科学科 | 10 | 40 | |||
理工学部 | 数物科学科 | 78 | 2 | 316 | |
物質創成化学科 | 52 | 1 | 210 | ||
地球環境防災学科 | 65 | 2 | 264 | ||
電子情報工学科 | 55 | 2 | 224 | ||
機械科学科 | 80 | 2 | 324 | ||
自然エネルギー学科 | 30 | 1 | 122 | ||
農学生命科学部 | 生物学科 | 40 | 160 | ||
分子生命科学科 | 40 | 160 | |||
食料資源学科 | 55 | 220 | |||
国際園芸農学科 | 50 | 200 | |||
地域環境工学科 | 30 | 120 | |||
合計 | 1,295 | 20 | 40 | 5,530 |
別表第2
学部等における検定料、入学料及び授業料
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料 |
学部 | 円 | 円 | 年額 円 |
17,000 | 282,000 | 535,800 | |
科目等履修生 | 1単位あたり | ||
9,800 | 28,200 | 14,800 | |
研究生 | 月額 | ||
9,800 | 84,600 | 29,700 | |
聴講生 | 1単位あたり | ||
9,800 | 28,200 | 14,800 |
備考
1 2段階選抜に係る検定料の額は、第1段階目の選抜にあっては4,000円と、第2段階目の選抜にあっては13,000円とする。
3 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額は、上記の表に定める額にかかわらず、入学時の授業料の額とする。