○国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程

平成16年4月1日

制定規程第49号

(法令との関係)

第2条 職員の介護休業に関し、この規程に定めのない事項については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号、その他の法令の定めるところによる。

(介護休業)

第3条 職員が申出た場合は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(以下「要介護者」という。)を介護するための介護休業を取得することができる。

2 前項に定める要介護者とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(6) 前各号以外で学長が認めた者

(介護休業の適用除外者)

第4条 第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員は介護休業を取得することができない。

(1) 契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員で、第5条第1項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかな職員

(2) 同一の要介護者について第9条第1項に規定する期間等の介護休業をした職員

(介護休業の申出等)

第5条 介護休業をしようとする職員は、介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該介護休業開始予定日の翌日から起算して2週間前の日までに、介護休業申出書を学長に提出して、介護休業の申出をしなければならない。

2 学長は、介護休業の申出について、第3条第1項に該当すると認めるときは、これを付与しなければならない。当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日より前の日であるときは、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間を経過する日までの間のいずれかの日を学長が休業開始日として指定することができる。

3 学長は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

4 学長は、介護休業の申出があった場合には、当該介護休業を申出た職員に介護休業に関する介護休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。

5 契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員で、介護休業をしている職員が、雇用契約を更新する際、引き続き休業することを希望する場合、再度申出しなければならない。

(介護休業終了予定日の変更)

第6条 介護休業の申出をした職員が、介護休業終了予定日の2週間前の日までに申出ることにより、介護休業終了予定日を介護休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 前項による介護休業終了予定日の変更は、1介護休業(介護休業を開始した日から介護休業終了予定日までの連続した一の期間をいう。以下同じ。)ごとに1回とする。

3 前条第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更について準用する。

(介護休業中における身分等)

第7条 介護休業をしている職員は、職員としての身分(介護休業申出をしたときに占めていた職名を含む)を保有するが、職務に従事しない。

2 前項の規定にかかわらず、介護休業期間中に業務上の必要により、配置換等を行うことがある。

(介護休業中の給与)

第8条 介護休業中における職員(契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員を除く。)の給与は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の定めるところによる。

2 介護休業中における契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員の給与は、職員給与規程の例に準ずるものとする。

(介護休業期間等)

第9条 介護休業を取得することができる回数及び期間は、第3条第2項に規定する要介護者の各々が同条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、6回を超えず、かつ、通算して185日を超えない期間内において必要とする期間とする。ただし、契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員が1回に取得できる期間は、雇用期間が満了する日を超えることはできない。

2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 介護休業終了予定日が到来したとき

(2) 要介護者の死亡等による介護休業消滅事由が発生したとき

(3) 産前産後の休暇に入ったとき

(4) 新たな介護休業又は育児休業を取得したとき

(介護休業申出の撤回)

第10条 介護休業の申出をした職員は、介護休業開始予定日の前日までに、介護休業撤回申出書により学長に申出ることにより、介護休業申出を撤回することができる。

2 学長は、前項の申出があった場合には、職員に介護休業撤回確認書を交付するものとする。

3 第1項の規定により介護休業申出を撤回した職員は、1介護休業につき1回限り、再度の申出をすることができるものとする。

4 介護休業の申出がなされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、要介護者の死亡等により当該介護休業の請求に係る要介護者を介護しないこととなったときは介護休業の申出はなかったものとみなす。

(介護部分休業)

第11条 要介護者を介護する職員(当該要介護者について介護休業をする職員を除く。)であって介護休業をしていない職員が申出た場合は、所定勤務時間の短縮措置として、介護部分休業をすることができる。

2 介護部分休業を受けることのできる期間は次のとおりとし、当該期間内において2回以上介護部分休業をすることができる。

(1) 対象家族1人につき1要介護状態ごとに介護部分休業を始めようとする日として申し出た日から起算した連続する3年以内の期間

3 介護部分休業の単位は、1時間とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

4 第9条第2項及び前条の規定は、介護部分休業について準用する。

5 介護部分休業をしようとする職員は、介護部分休業を始めようとする日の1週間前の日までに、介護部分休業申出書により介護部分休業の申出をしなければならない。

6 学長は、介護部分休業をしている職員が、当該介護部分休業に係る要介護者を介護しなくなったと認めるときは、当該介護部分休業を取消すものとする。

7 介護部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、職員(契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員を除く。)については、職員給与規程に規定する勤務時間1時間あたりの給与額を減額するものとし、契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員については、職員給与規程の例に準ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 職員は、介護休業又は介護部分休業を申出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

(雇用保険及び共済組合等)

第13条 介護休業中の職員の雇用保険の被保険者資格は、休業期間中も継続する。

2 介護休業中の職員の共済組合員資格は、休業期間中も継続する。

3 介護休業中の職員の厚生年金保険被保険者資格は、休業期間中も継続する。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき、介護休暇を取得している職員については、施行日以降新たにこの規程に基づく介護休業申出書又は部分休業申出書による申出は必要としない。

この規程は、平成17年4月4日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成17年10月24日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成28年12月27日規程第236号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第60号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規程第28号)

この規程は、令和5年3月17日から施行し、改正後の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年3月27日規程第49号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程

平成16年4月1日 制定規程第49号

(令和6年4月1日施行)