○国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則
令和6年3月27日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 任免(第6条)
第3章 給与(第7条―第19条)
第4章 勤務時間、休日(第20条―第24条)
第5章 研修、出張(第25条―第27条)
第6章 その他(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展に努めることを目的とし、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第4条第3項の規定により、本学に勤務する病院診療職員の就業に関し、必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 病院診療職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則で、「病院診療職員」とは、学長が本学の職員として期間を定めて雇用し、又は当該雇用から雇用期間の定めのない労働契約へ転換し、弘前大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において次条に定める業務に従事する者とする。
(職員の種類)
第4条 病院診療職員の種類及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 病院助手 診療に従事し、必要に応じ、診療を通じて臨床教育の補助的業務及び診療に関する研究に従事する者
(2) 医員 診療に従事する者
(3) 研修医 臨床研修に従事する者
(権限の委任)
第5条 学長は、この規則に規定する権限の一部を、指定する理事又は職員に委任することができる。
第2章 任免
(定年)
第6条 病院診療職員は、65歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
第3章 給与
(基本給)
第7条 病院診療職員の基本給は次のとおりとする。
(1) 病院助手の基本給の支給単位は月給とし、その額は、200,000円とする。ただし、歯科医師の場合、歯科医師免許を取得した年度の翌年度末までは160,000円とする。
(2) 医員の基本給の支給単位は時間給とし、その額は、1,500円とする。
(3) 研修医の基本給の支給単位は月給とし、その額は、200,000円とする。
(1) 病院助手 前条第1号に定める月給の額を128で除して得た額
(2) 医員 前条第2号に定める時間給の額
(3) 研修医 前条第3号に定める月給の額を155で除して得た額
(月の中途で採用又は退職等をした場合の基本給)
第10条 月の中途で採用又は退職等をした病院助手及び研修医の基本給については、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第5条の規定を準用する。
(超過勤務手当)
第11条 業務上の必要により、所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた病院診療職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、1日の勤務時間を通じて7時間45分を超えないとき、又は1週間の勤務時間を通じて38時間45分を超えないときの超過勤務時間については、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(1) 労基法第35条における休日(以下「法定休日」という。)以外の日における勤務(所定の勤務時間中に勤務した病院診療職員に休日給が支給されることとなる日を除く。) 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号。以下「契約職員就業規則」という。)第58条第8号及び国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第52条第8号に規定する超勤代休の使用を申し出た場合において、当該超勤代休を申し出た日又は時間に病院診療職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休の申し出に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第12条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において、所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた病院診療職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。
(夜勤手当)
第13条 所定の勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた病院診療職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(通勤手当)
第14条 病院診療職員のうち雇用予定期間が1カ月以上の者については、職員給与規程第21条の規定を準用し、予算の範囲内で通勤手当を支給することができる。雇用期間の更新が予定され引き続く雇用予定期間が1カ月以上となる者についても同様とする。
(期末手当)
第15条 6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に在職する病院助手のうち、6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者については、職員給与規程第38条の規定を準用し、予算の範囲内で期末手当を支給することができる。雇用期間の更新が予定され引き続く雇用予定期間が6カ月以上となる者についても同様とする。
(臨床研修手当)
第15条の2 研修医には、臨床研修手当を支給することとし、その額は、月額160,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間において勤務実績がない場合は、当該月に係る臨床研修手当は、支給しない。
4 臨床研修手当の支給日は、職員給与規程第3条第1項に準じる。
(育児休業等の給与)
第17条 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業等をする病院診療職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(3) 病院助手及び研修医が育児部分休業(育児休業規程第16条に規定する育児部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 育児休業規程第15条の2の規定を準用し、育児短時間勤務をしている病院助手及び研修医の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 病院助手 第7条第1号に定める額にその者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を32時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)
(2) 研修医 第7条第3号に定める額にその者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)
3 前項に規定する職員の通勤手当は、職員給与規程第41条第2項の規定により読み替えられた同規程第21条の規定を準用する。
(介護休業等の給与)
第18条 国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「介護休業規程」という。)により介護休業等をする病院診療職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(3) 病院助手及び研修医が介護部分休業(介護休業規程第11条に規定する介護部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、次条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第19条 病院助手及び研修医が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
第4章 勤務時間、休日
(勤務時間)
第20条 病院助手の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制によることとし、休憩時間を除き、1カ月ごとに平均して1週間当たり32時間を超えないものとする。
2 医員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間ごとに平均して1週間当たり31時間以内とし、1日につき7時間以内とする。
3 研修医の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制によることとし、休憩時間を除き、1カ月ごとに平均して1週間当たり38時間45分を超えないものとする。
(休日)
第21条 病院診療職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。)
(2) 祝日法による休日
(3) 年末年始の休日
(4) その他本学が特に定めた日
2 業務上の必要がある場合は、前項第1号に規定する週休日を別に定める。
3 法定休日に相当する休日は、次のとおりとする。
(1) 第1項第1号に規定する日曜日
(3) 前2号にかかわらず、病院助手及び研修医の場合は、労基法第32条の2による労使協定において定める起算日から4週間ごとの期間における最初の週休日から4番目の週休日までの間にある週休日
(週休日の振替)
第22条 前条の規定により週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合は、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある週休日に割り振ることができる。
2 前項の規定に基づく週休日の変更は、勤務することを命じた週休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日について行わなければならない。
(休日の代休日)
第23条 第21条第1項第2号から第4号までに規定する休日において、特に勤務することを命じた場合は、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日を指定することができる。
2 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの同一の勤務時間が割り振られた勤務日について行うことができる。
(通常の勤務場所以外の勤務)
第24条 業務上の必要がある場合は、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 病院診療職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の時間を算定しがたいときは、当該勤務日における所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、所定の勤務時間を超えて勤務する必要がある場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
第5章 研修、出張
(研修)
第25条 業務上の必要がある場合は、病院診療職員に研修を命ずることができる。
2 病院助手は、診療及び教育研究に支障のない限り、許可を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
(出張)
第26条 業務上必要がある場合は、病院診療職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命ぜられた病院診療職員が出張を終えたときは、速やかに復命しなければならない。
(旅費)
第27条 前条の出張に要する旅費に関しては、国立大学法人弘前大学旅費規程(平成16年規程第75号)の定めるところによる。
第6章 その他
(就業規則等の適用)
第28条 病院診療職員の就業等に関し、この規則に定めのないものについては、病院助手及び研修医にあっては契約職員就業規則を、医員にあってはパートタイム職員就業規則を、それぞれ適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は適用しない。
(1) 病院助手 契約職員就業規則第9条第3項、第9条の4、第21条、第23条、第62条第3項
(2) 医員 パートタイム職員就業規則第9条第3項、第9条の4
(3) 研修医 契約職員就業規則第9条第3項、第9条の4、第21条、第23条
(規則の改廃)
第29条 この規則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。