○国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程
平成23年5月20日
制定規程第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第81条及び第83条、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号。以下「契約職員就業規則」という。)第66条及び第68条、国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第60条及び第62条に規定する職員の懲戒又は訓告等(以下「懲戒等」という。)の手続きに必要な事項を定める。
2 国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年規程第51号。以下「職員退職手当規程」という。)第8条の6及び第16条から第20条までに定める退職手当の支給制限等の実施手続きに必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、職員就業規則第3条に定めるものをいう。
2 この規程において、「教育研究評議会」とは、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第52条に定める教育研究評議会をいう。
(懲戒等委員会)
第3条 懲戒等に関する事実関係の調査及び懲戒の処分量定又は訓告等の要否の審査(以下「調査及び審査」という。)並びに職員退職手当規程第8条の6及び第16条から第20条までに定める退職手当の支給制限等の審査を行うため、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒等の審査申立て)
第4条 職員は、職員就業規則第82条、契約職員就業規則第67条及びパートタイム職員就業規則第61条に規定する懲戒の事由に該当する事案が発生したと思料する場合には、学長に対して、当該事案を立証する書面により、懲戒等の審査申立てを行うことができる。
(懲戒等に関する調査及び審査の付託)
第5条 学長は、前条又はその他の理由により、調査及び審査すべき事案が発生したと思料する場合には、役員会の議を経て、委員会に懲戒等に関する調査及び審査を付託する。
2 当該事案の調査及び審査について緊急を要すると学長が判断し、かつ、役員会に諮ることが著しく困難な場合は、学長は役員会の議を経ることなく、直ちに委員会に調査及び審査を付託することができる。
3 学長は、前項の手続により調査及び審査を付託したときは、役員会に報告する。
(審査説明書)
第6条 学長は、委員会による調査及び審査の結果、懲戒等に該当すると思料される職員(以下「審査対象職員」という。)に審査説明書(別紙第1)を交付する。
2 審査対象職員が、審査説明書の受け取りを拒否し、若しくは交付場所へ正当な理由なくして出頭しなかった場合においては、審査対象職員に審査説明書を交付したものとみなす。
(陳述の機会の付与)
第7条 学長は、審査対象職員が審査説明書を受領した日の翌日から起算して14日以内に、学長に対して、陳述請求書(別紙第2)により請求した場合には、当該職員に対し口頭又は書面による陳述の機会を与えなければならない。
(口頭による陳述)
第8条 審査対象職員は、前条の規定に基づき口頭による陳述を行う場合には、学長の指定した日時及び場所に出頭しなければならない。
2 前項の日時に正当な理由がなく出頭せず、又は出頭しても陳述しない場合には、陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項に規定する日時に出頭することができない場合には、その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面による陳述)
第9条 審査対象職員は、第7条の規定に基づき書面による陳述を行う場合には、学長の指定した日時までに陳述の内容を記載した陳述書(別紙第3)を提出しなければならない。
2 前項の日時までに正当な理由がなく陳述書を提出しなかった場合には、陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項に規定する日時までに陳述書を提出することができない場合には、その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
2 前項の取下げは、書面をもって学長に届け出なければならない。
(調査及び審査のやり直し)
第11条 学長は、必要と認める場合には、委員会に懲戒等に関する調査及び審査のやり直しを命じることができる。
(懲戒等の決定)
第12条 学長は、役員会の議を経て、懲戒等の決定を行う。
2 学長は前項の規定にかかわらず、懲戒等のうち第14条第2項第2号に掲げる厳重注意(口頭)又は注意(口頭)とするときは、役員会の議を経ることなく、決定を行うことができる。
3 学長は、懲戒等の事由が教育研究など教員の職務遂行に直接関わるものであるときは、教育研究評議会に報告する。
(懲戒等の決定までの措置)
第13条 学長は、懲戒等が決定するまでの間、職務上必要な措置を講ずることができる。
(懲戒等の実施)
第14条 懲戒等の実施は、対象となった職員(以下「懲戒等対象職員」という。)に対し学長が行う。
2 前項に規定する懲戒等の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 懲戒は、日時、場所を指定して、懲戒処分書(別紙第4)及び懲戒処分説明書(別紙第5)を交付して行う。
(2) 訓告は文書(別紙第6)の交付、厳重注意は文書(別紙第6)の交付又は口頭、注意は口頭により、日時、場所を指定して行う。
(懲戒等の効力)
第15条 懲戒等の効力は、前条第2項の規定により文書を交付又は口頭で行ったときに発生する。
2 前条第2項各号に規定する文書の交付をもって懲戒等を実施する場合において、懲戒等対象職員の所在が知れないときは、その通知をすべき内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することをもってこれに替えることができるものとし、民法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過した日に、通知が当該懲戒等対象職員に到達したものとみなし、当該懲戒等の効力は発生する。
(期間の計算)
第16条 停職の期間の計算は、暦日計算による。
2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算する。
(減給の方法)
第17条 減給は、その効力発生の日の翌月の給与の支給日に減給分を差し引くこととする。
2 減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については当該支給日の翌月以降の給与の支給日に減給する。
3 減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には、その退職等をもって減給を打ち切る。
(退職手当の支給制限等の審査)
第18条 学長は、職員退職手当規程第8条の6又は第16条から第20条までのいずれかに定める退職手当の支給制限等を行おうとする場合は、委員会に審査を付託する。
(退職手当の支給制限等の再審査)
第19条 学長は、必要と認める場合には、委員会に支給制限等の審査のやり直しを命じることができる。
(退職手当の支給制限等の決定)
第20条 学長は、役員会の議を経て、退職手当の支給制限等の決定を行う。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、役員会の議を経て、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年5月20日から施行する。
2 施行日の前日において既に調査委員会が設置されている事案については、従前の国立大学法人弘前大学教員の資格、任免、分限及び懲戒に関する規程(平成16年規程第40号)及び国立大学法人弘前大学教員の懲戒等の審査に関する規程(平成16年規程第56号)の規定は、なお効力を有する。
附則(平成26年1月20日規程第5号)
1 この規程は、平成26年1月20日から施行する。
2 施行日の前日において既に学長から委員会に懲戒等に関する調査及び審査を付託している事案については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規程第67号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第73号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規程第116号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。