○国立大学法人弘前大学職員退職手当規程
平成16年4月1日
制定規程第51号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第101条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(平成26年規程第9号。以下「年俸制適用職員給与規程」という。)の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程による退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職手当は支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職した場合
(2) 職員就業規則第24条の規定により再雇用された職員が退職する場合
(3) 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に、再び職員(職員就業規則第24条の規定により再雇用された者又は国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第9条第2項に定める医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(医学部附属病院において勤務する者に限る。以下「附属病院勤務看護職員」という。)及び別に定める職員を除く。)となった場合
(年俸制俸給表(一)の適用を受ける職員の特例等)
第2条の3 前2条の規定にかかわらず、職員給与規程の適用を受ける者(附属病院勤務看護職員においては、平成22年規程第30号附則第2項の適用を受ける者に限る。以下、次項及び第3項において「職員給与規程適用職員」という。)が、引き続き年俸制適用職員給与規程第5条第2項第1号に規定する年俸制俸給表(一)の適用を受ける者(以下、「年俸制職員」という。)となった後に退職した場合の退職手当の額は、年俸制職員となった日の前日に、次条第2項に規定する自己都合等退職者として退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額(職員給与規程に規定する俸給、俸給の調整額及び教職調整額の月額の合計額をいう。以下同じ。)を基礎として前条の規定により得られる額とし、年俸制職員を退職した場合に支給する。
2 第21条に規定する他の国立大学法人等の職員(本学の職員給与規程適用職員に相当すると認められる者及び前項に規定する職員給与規程適用職員から引き続き年俸制職員となった者に相当すると認められる者に限る)が引き続き本学年俸制職員となった後に退職した場合において、前項に規定する者との均衡上特に必要と認められる場合は、前項の規定に準じて、退職手当を支給する。この場合において、同項中「その者の同日までの勤続期間」とあるのは「その者の当該国立大学法人等における勤続期間」と、「その者の同日における俸給月額」とあるのは「その者が同日に本学職員給与規程適用職員として在職したと仮定した場合に同日において受けるべき俸給月額」とする。
3 職員給与規程適用職員及び年俸制職員が引き続いて年俸制の適用を受ける他の国立大学法人等の職員となった場合において、本学職員給与規程適用職員としての勤続期間を基礎とした退職手当を、当該他の国立大学法人等において支払うことと規定している場合は、この規程による退職手当は支給しない。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第11条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第8条の6第1項各号に掲げる者、職員就業規則第81条第2号の規定による諭旨解雇の処分を受けて退職した者及び傷病によらず、職員就業規則第27条第2項第1号及び第2号の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、前項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 職員就業規則第21条第1項の規定により退職した者(同規則第22条第1項の期限又は同条第2項の規定による延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、職員就業規則第21条第1項の規定により退職した者(同規則第22条第1項の期限又は同条第2項の規定による延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 職員就業規則第27条第2項第3号の規定により解雇された者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当を受けたこと又は地方公務員、第10条第1項に規定する国家公務員等、第11条第1項に規定する独立行政法人等役員、第21条に規定する他の国立大学法人等の職員、第21条の2に規定する役員、若しくは平成22年改正規程附則第2項に規定する文部科学省が所管する独立行政法人の職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第8条の6第1項若しくは第17条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第10条第1項に規定する国家公務員等、第11条第1項に規定する独立行政法人等役員、第21条に規定する他の国立大学法人等の職員、第21条の2に規定する役員、若しくは平成22年改正規程附則第2項に規定する文部科学省が所管する独立行政法人の職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた期間
(2) 平成16年改正規程附則第6項、平成23年改正規程(平成23年12月28日規程第87号)附則第2項及び附則第3項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた期間
(4) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第11条第2項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
(7) 平成16年改正規程附則第6項に規定する公庫等の職員としての引き続いた在職期間
(8) 第21条第2項に規定する他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(9) 第21条の2第2項に規定する役員としての引き続いた在職期間
(10) 平成22年改正規程(平成22年12月27日規程第121号)附則第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた文部科学省が所管する独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間
(11) 平成27年改正規程(平成27年規程第125号)附則第2項に規定する場合における特定独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間
(12) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他別に定める者を除く。)のうち、定年に達する日から別に定める一定の期間前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が別に定める年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前俸給月額 | 並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
退職日俸給月額に、 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同じ理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(1)及び(2) 削除
(1) 60以上 特定減額前俸給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日俸給月額 | 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する、基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)、同規則第81条第3号の規定による停職、国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第3条による育児休業(以下「育児休業」という。)、国立大学法人弘前大学大学院修学休業規程(平成16年規程第57号)による大学院修学休業、国立大学法人弘前大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成22年規程第22号。以下「自己啓発等休業規程」という。)第2条第4項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、国立大学法人弘前大学職員の介護休業に関する規程(平成16年規程第49号)による介護休業又は国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年規程第39号)による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0円
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第11号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職制上の段階、職務の級、その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める。
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
6 第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児休業規程第15条の2に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をした期間は、第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第8条の6 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違が本学の業務に対する信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 職員就業規則第81条の規定による懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(職員就業規則第81条第2号の規定による諭旨解雇を除く。以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者
(2) 職員就業規則第27条第1項第2号の規定による解雇又はこれに準ずる解雇を受けた者
2 学長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、その通知をすべき内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することをもってこれに替えることができるものとし、民法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。ただし、年俸制職員の期間は含まないものとする。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、この規程による退職手当の支給を受けた場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間は含まないものとする。
(1) 育児休業期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間 当該月数の3分の1
(2) 自己啓発休業期間(当該期間中の自己啓発等休業規程第2条第2項又は第3項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の学長が定める要件に該当する場合を除く。)又は配偶者同行休業期間 当該月数
(3) 前2号以外の期間 当該月数の2分の1
7 第1項の規定にかかわらず、附属病院勤務看護職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、当該職員としての在職期間のみによる。
(国家公務員等職員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(第21条第1項に規定する法人を除く。以下「公庫等」という。)(地方公共団体、特定地方独立行政法人又は公庫等(以下この項において「団体等」という。)においては、当該団体等の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該団体等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該団体等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている団体等に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第9条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。
(独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第11条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて退職手当法第8条第1項に規定する独立行政法人等(本学を除く。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 独立行政法人等役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員として引き続いた在職期間を含むものとする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第11条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第6条の別に定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業所の移転を円滑に実施することを目的として行う募集
3 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 任期を定めて雇用される者
(3) 職員就業規則第82条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で別に定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後職員就業規則第82条の規定による懲戒処分(第3項第3号の別に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第8条の6第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 職員就業規則第82条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第3号の別に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(遺族の範囲及び順位)
第12条 この規程において、「遺族」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 退職手当の支給を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第13条及び第14条 削除
(退職手当の支給)
第15条 この規程による退職手当は、その支給を受けるべき者に、法令等により退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接現金又はその支給を受けるべき者の預金若しくは貯金口座への振込み又は隔地送金により支給する。
2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合
(2) 死亡等による予期し得ない退職のため、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかった場合等であって、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合
(3) 本規程により、職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる本学職員以外の引き続いた在職期間があると考えられる場合等であって、その確認に相当な時間を要する場合
(退職手当の支払の差止め)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが本学の業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、学長に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は、学長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
(1) 退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
3 学長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第20条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
(他の国立大学法人等職員となった者の取扱い)
第21条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人及び別に定める法人(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となった場合におけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、当該他の国立大学法人等の職員に対する退職手当に関する規定による退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項について同じ。)の支給を受けているときは、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まない。
(本学役員となった者の取扱い)
第21条の2 職員が、引き続いて国立大学法人弘前大学役員退職手当規程(平成16年規程第52号。以下「役員退職手当規程」という。)第1条に規定する役員(以下、第2項から第4項までにおいて「役員」という。)となった場合には、この規程による退職手当は、支給しない。
(地方公務員となった者の取扱い)
第22条 職員が、引き続いて地方公務員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定により、職員が引き続いて当該地方公共団体等における地方公務員となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
(実施規定)
第24条 この退職手当規程の実施のための手続きその他その執行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
6 国立大学法人成立前の旧機関の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公務員又は公庫等の職員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員又は公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員として引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員として引き続いた在職期間とみなす。
7 地方公務員又は公庫等の職員が、地方公共団体又は公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて地方公務員又は公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該地方公共団体又は公庫等における在職期間に通算されることに定められている場合は、この規程による退職手当は、支給しない。
(法令等の準用)
8 職員の退職手当に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間は退職手当法、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)及び関係省令等に準じて取り扱うものとする。
附則
この規程は、平成16年7月26日から施行する。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額(同日において職員給与規程附則別表第1の俸給表及び第2の2の調整基本額表が適用されているものとして得られる額)を基礎として、改正前の国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が本規程第2条の2から第8条の5までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下同じ。)若しくは退職手当法第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日
(3) 施行日の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に退職手当法第7条の2第1項規定する公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に退職手当法第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって別に定めるもの 施行日から起算して1年を超えない範囲内において別に定める日
4 前項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として別に定める額」とする。
5 職員が新制度切替日(第3項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額(職員給与規程附則別表第1の俸給表から得られる額)を退職の日の俸給月額とみなして旧規程による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
6 第3項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは、「受けていた俸給月額に相当する額として別に定める額」とする。
7 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(別に定める新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
8 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
9 新規程第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第4項第3号ロ | その者の基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
附則
この規程は、平成20年3月24日から施行する。
附則
この規程は、平成21年5月18日から施行する。
附則(平成22年3月26日規程第30号)
(施行日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第7項及び第23条の規定にかかわらず、附属病院勤務看護職員のうち平成22年3月31日に在職する任期の定めのない職員については、引き続いて当該職員として在職する場合に限り、なお従前の例による。
附則(平成22年12月27日規程第121号)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下「改正前通則法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人のうち文部科学省が所管する独立行政法人(改正前通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人を除く。以下「文部科学省が所管する独立行政法人」という。)の職員が平成22年12月31日までに引き続いて職員となった場合におけるその者の文部科学省が所管する独立行政法人の職員としての在職期間を含むものとする。
附則(平成23年12月28日規程第87号)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
2 平成16年3月31日までの国家公務員としての在職期間には、地方公務員が、機構の改廃、施設の移譲その他の事由によって引き続いて国家公務員となり、かつ、引き続き国家公務員として在職した場合におけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 第10条第2項の規定にかかわらず、職員としての在職期間には、平成23年12月31日までに地方公務員(当該地方公共団体等の退職手当(これに相当する給付を含む)に関する規定において、職員が引き続いて当該地方公共団体等における地方公務員となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公務員としての勤続期間に通算されることと定めている地方公共団体等に使用される地方公務員に限る。)が引き続いて職員になったときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
附則(平成25年1月30日規程第1号)
1 この規程は、平成25年2月1日から施行する。
2 改正後の職員退職手当規程(以下この項及び附則第4項から第6項までにおいて「新退職手当規程」という。)第7条第1項(新退職手当規程第7条第3項及び第4項においてその例による場合を含む。)及び第2項の規定の適用については、新退職手当規程第7条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 改正後の平成18年改正規程附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
4 この規程の施行の際現に職員として在職していた者が、11年未満の期間勤続し、組織の改廃又は勤務していた事業所の移転により、引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した場合(その者が新退職手当規程第5条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除く。)には、新退職手当規程第4条第1項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
5 新退職手当規程の第4条、第5条、第11条の2及び附則第4項の規定にかかわらず、別に定める日前の本規程の適用については、なお従前の例による。
6 別に定める日前の新退職手当規程の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第2項 | かつ、第11条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第8条の6第1項各号に掲げる者、職員就業規則第81条第2号の規定による諭旨解雇の処分を受けて退職した者及び傷病によらず、職員就業規則第27条第2項第1号及び第2号の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。 | その者の都合により退職した者(第8条の6第1項各号に掲げる者、職員就業規則第81条第2号の規定による諭旨解雇の処分を受けて退職した者を含む。 |
第6条 | 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他別に定める者を除く。)のうち、定年に達する日から別に定める一定の期間前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が別に定める年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項 | 第5条第1項に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他別に定める者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項 |
第6条の表の左欄 | 第4条第1項及び第5条第1項 | 第5条第1項 |
第6条の表の右欄及び第8条の3の表の右欄 | 当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合 | 退職日俸給月額に応じて100分の2の割合 |
当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合 | 特定減額前俸給月額に応じて100分の2の割合 |
附則(平成25年3月22日規程第27号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日規程第10号)
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規程第38号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規程第112号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規程第115号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規程第125号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて改正前通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員となるため退職をし、かつ、当該法人の職員として在職した後独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行により平成27年4月1日(以下、この項において「施行日」という。)において引き続き行政執行法人以外の独立行政法人の職員(施行日の前日から引き続き同一の法人に使用される者に限る。)となり、かつ、施行日以後当該法人の職員として在職した後更に引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の当該独立行政法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
附則(平成30年1月29日規程第36号)
この規程は、平成30年1月29日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第88号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。