○国立大学法人弘前大学債権管理規程
平成16年4月1日
制定規程第68号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第37条の規定に基づき国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定め、本学の債権の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「債権」とは、金銭の給付を目的とする本学の権利をいう。
2 この規程において「債権の管理に関する事務」とは、本学の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち金銭又は動産の保管に関する事務以外のものをいう。
3 この規程において「出納命令役」とは、会計規則第7条第1項第3号の規定により債権の管理に関する事務を行う出納命令役をいう。
4 この規程において「出納命令役等」とは、会計規則第7条第1項第3号及び第5号の規定により債権の管理に関する事務を行う出納命令役及び分任出納命令役をいう。
5 この規程において「債権発生通知義務者」とは、本学に債権が発生、又は帰属した場合に、出納命令役等に債権の発生通知を行う者をいう。
(適用除外)
第3条 この規程は、次に掲げる債権については、適用しない。
(1) 証券に化体されている債権
(2) 入札保証金、契約保証金等の債務者が自己の利益のために納付し、一時的な預かりとなるべき金銭の給付を目的とする債権
(3) 寄附金に係る債権
(4) 国立大学法人弘前大学科学研究費補助金等経理事務取扱規程(平成16年規程第79号)第3条第2項に基づき補助金等の経理事務を出納命令役に事務委任した者を債務者とする債権
2 次に掲げる債権については、この規程の一部を適用しないことができる。
(1) 外国を債務者とする債権
(2) 本邦に住所又は居所を有しない者を債務者とする債権
(3) 外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者を債務者とする債権
(他の法令との関係)
第4条 債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又は別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(管理の基準)
第5条 債権の管理に関する事務は、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも本学の利益に適合するように処理しなければならない。
(管理事務の総括)
第6条 出納命令役は、債権の管理の適正を期するため、事務処理手続を統一し、債権の管理を総括する。
(発生等に関する通知)
第7条 債権発生通知義務者は、本学に債権が発生、又は帰属したときは、債務者の住所及び氏名並びに債権金額その他債権の管理上必要と認める事項を記載した書面に、必要に応じ、債権又はその担保に係る関係書類の写その他の関係物件を添え、出納命令役等に通知しなければならない。
2 出納命令役は、前項の書面に記載する事項のうち通知をする必要がないと認められる事項については、省略させることができる。
3 債権発生通知義務者は、第1項の規定により出納命令役等に通知した債権について異動を生じたときは、その旨を出納命令役等に通知しなければならない。
2 次に掲げる債権に該当する場合は、債権管理簿への記載を要しないものとする。
(1) 債権金額の全部をその発生と同時に納付する債権
(2) 法令及び本学の諸規程等により本学が支払う報酬又は賃金から控除する保険料等に係る債権
(3) 前2号に掲げるものの他、出納命令役等が本学に属すべき債権でまだ債権管理簿に記載されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した債権
(請求及び督促)
第9条 出納命令役等は、本学に属する債権について、次に掲げる債権を除き、債務者に対して遅滞なく債務の履行を請求しなければならない。
(1) 申告納付に係る債権
(2) 債権金額の全部をその発生と同時に納付する債権
(3) 本学の職員に対して支払うべき給与から控除することができる債権
(4) 口頭により即納せしめる債権
(5) 本学の職員に対して支給済みの給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払った日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して収納することができるもの。
2 出納命令役等は、本学に属する債権について、その全部又は一部が本学で指定した履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない。
(強制履行)
第10条 出納命令役等は、本学に属する債権で履行期限を経過したものについて、督促した後、相当の期間経過してもなおその全部又は一部が履行されない場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、取り立ての停止をする場合又は履行期限を延長する場合その他特別の事情があり学長が認める場合は、この限りでない。
(1) 担保権の附されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続に関する措置をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある債権については、強制執行の手続をすること。
(履行期限の繰上)
第11条 出納命令役等は、本学に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく履行期限繰上の請求をしなければならない。ただし、第19条第1項各号の一に該当する場合その他特に支障がある場合は、この限りでない。
(債権の配当の要求)
第12条 出納命令役等は、本学に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、本学が債権者として配当の要求その他債権の申出をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(その他の保全措置)
第13条 出納命令役等は、本学に属する債権を保全するため、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人に保証を求め、又は、必要に応じて増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
2 出納命令役等は、本学に属する債権を保全するため必要があるときは、仮差押又は仮処分の措置をとらなければならない。
3 出納命令役等は、本学に属する債権を保全するため必要がある場合において、本学が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うための措置をとらなければならない。
4 出納命令役等は、本学に属する債権について、債務者が本学の利益を害する行為をしたことを知った場合において、本学が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、その取消を請求する措置をとらなければならない。
5 出納命令役等は、本学に属する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとらなければならない。
(担保の保全)
第14条 出納命令役等は、本学に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるための措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第15条 出納命令役等は、本学に属する債権について、本学が債権者として占有すべき金銭以外の担保物及び債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を整備し、保存しなければならない。
2 前項の場合において、担保物が現金及び有価証券以外の動産であるときは、本学の動産の管理に関する事務を行う者がこれを保管するものとし、出納命令は出納命令役等が行う。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を休止し、将来その事業を再開する見込が全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次号に掲げる事情がない場合を除く。)
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合
(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められ、優先債権等がそのこえると認められる額の全部の弁済を受ける場合
(4) 債務者が死亡し、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれる場合
(5) 出納命令役等が債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなり、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれる場合
(6) 債権金額が少額で取立に要する費用に満たないと認められる場合
2 出納命令役等は、本学に属する債権について、帳簿に記載した後相当の期間を経過してもなおその債務者が明らかでなく、かつ、将来これを取り立てることができる見込みがないと認められるときは、前項の措置をとることができる。
3 出納命令役等は、前2項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。
(相殺)
第17条 出納命令役等は、本学に属する債権について、当該債権と相殺することができる本学の債務があるときは、出納役に対し、相殺又は充当の命令をする。
2 出納役は、前項の命令があったときは、遅滞なく、本学の債務と相殺しなければならない。
(1) 出納役 収入金に係る債権について本学のために弁済の受領をしたとき。
(2) 金銭以外の動産の保管事務を行う者 当該動産をもって本学のために弁済受領をしたとき。
(3) 第7条第1項に掲げる者 債権発生した行為について解除又は取消があったとき。
2 出納命令役等は、前項の書面が送付されたときは、債権管理簿に消滅した日を記載する。
(履行延期の特約等をすることができる場合)
第19条 出納命令役等は、本学に属する債権について、次の各号の一に該当する場合に限り、その履行期限を延長する特約することができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが収納上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 契約に基づく債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、所定の履行期限によることが本学の事業運営上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
(5) 損害賠償又は不当利得による返還に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 出納命令役等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した延滞金に係る債権は、収納すべきものとする。
(履行期限を延長する期間)
第20条 出納命令役等は、履行延期の特約をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約をすることを妨げない。
(履行延期の特約に係る措置)
第21条 出納命令役等は、本学に属する債権について履行延期の特約をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。ただし、次に掲げる場合は担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
ア 債務者から担保を提供させることが本学の事業運営上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
イ 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合
ウ 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
エ 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合
ア 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
イ 授業料に係る債権の場合
ウ 寄宿舎の使用料に係る債権の場合
エ 本学学生に貸与する資金に係る債権の場合(非正規生及び留学生を除く)
オ 病院診療費等に係る債権の場合
カ 債務者の故意又は過失によらない不当利得による返還金に係る債権の場合
ク 履行延期の特約をする債権が利息、延滞金その他の法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権の金額である場合
ケ 履行延期の特約をする債権の金額が千円未満である場合
コ 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となる場合
2 出納命令役等は、本学に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約をする場合には、次に掲げる場合を除き、当該債権について債務名義を取得するための必要な措置をとらなければならない。ただし、出納命令役等が、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(1) 履行延期の特約をする債権に確実な担保が附されている場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 強制執行をすることが本学の事業運営上著しい支障を及ぼすこととなるおそれのある場合
3 出納命令役等は、本学の債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせる。
(履行延期の特約等に附する条件)
第22条 出納命令役等は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が本学の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第12条各号の一に掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
オ その他の債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等に代わる和解)
第23条 出納命令役等は、前4条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定により、和解によることを相当と認めるときは、その手続に関する措置をとる。
(市場金利の低下による利率の引下)
第24条 出納命令役等は、契約に基づく債権に係る利息(延滞金を含む。)で、その利率(延滞金の計算の基準となっている割合を含む。以下この条において同じ。)が一般金融市場における金利に即して定められたものについて、当該金利が低下したことにより、その利率を維持することが不適当となったときは、債務者からの申請に基づき、これを是正するため必要な限度において、その利率を引き下げる特約をすることができる。
(更生計画案等についての同意)
第25条 学長は、本学の債権について、破産法(平成16年法律第75号)の規定により債権者集会において申立てのあった強制和議の条件、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により債権者集会の決議若しくは書面による決議に附された若しくは附されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあっては裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定により関係人集会の決議に附された更生計画案若しくは変更計画案がこれらの法律の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が債務者が遂行することができる範囲において本学の不利益を最小限度にするように定められていると認められる場合に限り、これに同意し、又は賛成することができる。
(和解等)
第26条 学長は、本学の債権について、法律上の争いがある場合において、その争いを解決するためやむを得ず、かつ、本学にとって当該債権の取り立て上有利と認められる範囲内において、裁判上の和解(以下「和解」という。)をし、又は民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停(以下「調停」という。)に応ずることができる。
(免除)
第27条 出納命令役等は、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等(和解又は調停によってする履行期限の延長で当該履行延期の特約等に準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をした債権について、債務者からの申請に基づき、当初の履行期限から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。
2 出納命令役等は、履行延期の特約等をした債権につき延納利息(第21条第1項本文の規定による利息をいう。以下同じ。)を附した場合において、債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該債権及び延納利息について、債務者からの申請に基づき、債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。
(延滞金に関する特則)
第28条 本学の債権(利息を附することとなっている債権を除く。以下この条において同じ。)に係る延滞金は、履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が千円未満である場合には附さない。
2 本学の債権及びこれに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において、その時までに附される延滞金の額(その時までに収納した金額を含む。以下この条において同じ。)が百円未満であるときは、当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
3 次に掲げる場合の債権及びこれらに係る延滞金については、弁済された金額の合計額が当該債権の元本金額の全部に相当する金額に達することとなった場合には、その時までに附される延滞金の額に相当する金額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 授業料に係る債権
(2) 寄宿料に係る債権
(3) 本学学生に貸与する資金に係る債権(非正規生及び留学生を除く)
(4) 附属病院における療養費に係る債権
(5) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得返還金に係る債権
(債権に関する契約等の内容)
第29条 債権発生通知義務者は、当該債権の内容を定めようとするときは、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。
第30条 債権発生通知義務者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合及び双務契約に基づく本学の債権に係る履行期限が本学の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として当該債権に対して年3%で計算した金額を本学に支払わなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の附されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、本学の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前項に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(債権現在額報告)
第31条 分任出納命令役は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿に基づき債権現在額報告書を作成し、翌年度5月15日までに出納命令役に報告しなければならない。
2 出納命令役は、本学に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿及び前項の規定により分任出納命令役から報告を受けた債権現在額報告書に基づき債権現在額報告書を作成し、翌年度5月31日までに学長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月8日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成23年3月22日規程第45号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第46号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規程第37号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月14日規程第81号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。