○国立大学法人弘前大学債権管理細則
平成16年4月1日
制定細則第22号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における債権の管理に関する事務の取扱いについては、他に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(債権発生通知義務者)
第2条 国立大学法人弘前大学債権管理規程(平成16年規程第68号。以下「債権管理規程」という。)第7条の規定による債権の発生、帰属及び異動並びに債権管理規程第18条の規定による債権の消滅(以下「債権の発生等」という。)の通知を行う者(以下「通知義務者」という。)は、別表のとおりとする。
(債権の発生等に関する通知)
第3条 通知義務者は、債権の発生等があった場合は、遅滞なく、別紙様式第1―1号の債権発生等通知書又は別紙様式第1―2号の債権発生等通知書・調査確認書に別表に掲げる書類を添付し、債権管理規程第2条第4項に定める出納命令役等(以下「出納命令役等」という。)に通知するものとする。
2 通知義務者は、本学の債権の履行期限の繰上、配当要求、保全措置、保全や取り立ての停止、相殺、履行延期の特約等及び和解その他債権の管理上必要と認められる事由が生じたときは、遅滞なく出納命令役等に通知するものとする。
(帳簿への記載等)
第4条 債権管理規程第8条第1項に規定するその他債権管理上必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の発生原因
(2) 債権の発生年度
(3) 債権の種類
(4) 利率その他利息に関する事項
(5) 延滞金に関する事項
(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(8) 解除条件
(9) その他出納命令役等が必要と認める事項
3 第1項第3号に掲げる債権の種類は、本学の勘定科目とする。
(請求手続及び履行期限)
第5条 出納命令役等は、債権管理規程第9条第1項の規定により履行の請求をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、債務者及び債権金額を確認した日後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限及び履行場所その他収納に関し必要な事項を明らかにした請求書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、授業料や寄宿料等を収納する場合は、掲示告知によることができる。
2 出納命令役等は、本学に属する債権の履行期限については、特別の定めがある場合を除き、債権管理規程第8条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から30日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。
(1) 授業料は、前期は4月1日、後期は10月1日に各学部等の学内掲示板に告知するものとする。
(2) 寄宿料は、当該月の初日に各寮の掲示板に告知するものとする。
(督促及び再請求手続)
第6条 出納命令役等は、債権管理規程第9条第2項の規定により履行の督促を行う場合は、原則として、書面により行うものとする。ただし、必要に応じ、掲示又は口頭をもって履行の督促を行うことができる。
2 出納命令役等は、債務者から請求書を亡失した旨の申出があったときは、直ちに当該債権に係る請求書を再作成し、再発行である旨を明記し、これを当該債務者に送付しなければならない。
(保全措置及び保証人に対する履行の請求手続)
第7条 債権管理規程第13条に定める債権の保全の保証は、授業料及び寄宿料に係る債権にあっては、入学の際に提出させる保証書、入院患者の病院収入に係る債権にあっては、入院の際に提出させる入院保証書によるものとする。
2 出納命令役等は、授業料、寄宿料及び病院収入等に係る債権で保証人を定めた場合で債権管理規程第9条第2項の規定により債務者に対して督促をしてもなお履行されないときは、保証人に対して督促をしなければならない。
3 前項の督促は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面を保証人に送付し行うものとする。ただし、授業料については、債務者の住所を省略することができる。
(履行期限繰上の手続)
第8条 出納命令役等は、債権管理規程第11条の規定により履行期限繰上の請求を行う場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。
(取立の停止等の手続)
第9条 出納命令役等は、本学に属する債権について債権管理規程第16条第1項又は第2項に規定する措置をとる場合には、その理由及び債務者の業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、学長の承認を受けなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が成立し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額をこえないと見込まれること。
(3) 破産法、会社更生法その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。
(4) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前3号に掲げる事由がない場合を除く。)
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、学長が勝訴の見込が無いものと決定したこと。
(弁済による債権の消滅通知)
第11条 債権管理規程第18条第1項第1号による出納役が行う弁済による債権の消滅通知は、領収済報告書、領収が明らかとなる書類又は入金明細表などの入金の明細が明らかとなる帳票によるものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第12条 債権管理規程第19条各項の規定による履行延期の特約等は、原則として債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債務金額
(3) 履行期限の延長を必要とする理由
(4) 延長に係る履行期限
(5) 履行期限延長に伴う担保及び利息に関する事項
(6) 債権管理規程第22条各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び債権管理規程第30条各号に掲げる事項を承諾すること。
(7) その他出納命令役等が必要と認める事項
3 出納命令役等は、債務者から第1項の申請を受けた場合において、その内容を審査及び調査し、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期の特約等をすることができる。
4 出納命令役等は、履行延期の特約等をする場合は、債務者に承認通知書を送付しなければならない。この場合において、必要に応じてその通知書には、担保の提供の期限、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がなかったときはその承認を取り消すことがある旨を付記するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第13条 出納命令役等は、履行延期の特約等をする債権で担保を提供させることになっているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。
(債務名義を取得するための措置)
第14条 出納命令役等は、履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する必要があると認める場合は、債務者に対し、債務名義を取得するためになすべき必要な行為及びその期限を指定して通知するものとする。
(履行延期の特約等の取消の措置)
第15条 出納命令役等は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、担保の提供又は債務名義の取得のために必要な行為が出納命令役等の指定する期限までになかったときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消を行い、その旨を書面で債務者に通知しなければならない。
(利率を引き下げる特約の手続)
第16条 出納命令役等は、債務者から債権管理規程第24条の規定により利率の引下の申請を受けた場合、その内容を審査し、その申請に正当な理由があると認めたときは、引き下げ後の利率及び当該利率を適用する起算日を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。この場合において、起算日は送付の日以後の日としなければならない。
(免除の手続)
第17条 出納命令役等は、債務者から債権管理規程第27条各項の規定により免除の申請を受けた場合、その内容を審査し、当該債権を免除することがやむを得ないと認めたときは、免除する金額、免除の日を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(交替等の引継)
第18条 出納命令役等が交替するときは、前任の出納命令役等(出納命令役等代理がこれらの事務を代理しているときは、その出納命令役等代理。以下この条において同じ。)は、引き渡すべき債権管理簿及びその関係書類の名称及び件数並びに担保物及びもっぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の名称及び件数並びに引渡の日付その他必要な事項を記載した引継書を交替の日の前日をもって作成し、後任の出納命令役等とともに記名して印を押し、当該引継書を債権管理簿に添付して、債権管理簿、関係書類、担保物及び物件を後任の出納命令役等に引き渡すものとする。ただし、前任の出納命令役等が交替の手続をすることができない事由があるときは、後任の出納命令役等が引継書を作成し、これに記名して印を押せば足りるものとする。
(債権管理簿等の様式)
第19条 債権管理規程第8条第1項に規定する債権管理簿の様式は、別表に掲げるとおりとする。
第20条 債権管理規程第31条第1項及び第2項の規定による債権現在額報告書の様式は、別紙様式第13号のとおりとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月8日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成22年3月31日細則第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日細則第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日細則第17号)
この細則は、平成24年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月19日細則第12号)
この細則は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日細則第19号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日細則第28号)
この細則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日細則第8号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第22号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日細則第7号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月20日細則第11号)
この細則は、令和4年4月20日から施行する。
附則(令和7年3月25日細則第7号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日細則第10号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第19条関係)
債権区分別発生通知義務者等一覧
区分 | 通知時期 | 通知義務者 | 債権発生等通知書の様式及び添付書類 | 債権管理簿の様式 | 備考 | |
授業料 | 在学生 | 4月1日 | 各学部及び研究科事務長(医学研究科にあっては総務課長) 附属特別支援学校長 附属幼稚園長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・債権発生一覧(明細)(様式第2―1号) | ・授業料債権管理簿(様式第3号) | |
新入学、転入学、編入学 | 許可したとき | |||||
休学、復学、転学、退学、除籍 | 許可又は決定したとき | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・債権異動(消滅を含む)(様式第2―2号) | ・授業料債権管理簿(様式第3号) | 異動(休学、復学、転学、退学、延納、分納) 消滅(除籍、免除) | ||
延納、分納、免除 | 許可したとき | |||||
入学料及び検定料 | 入学生 | 入学料免除申請を受理したとき | 各学部及び研究科事務長(医学研究科にあっては総務課長) 各附属学校長 附属幼稚園長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・入学金及び検定料収益債権発生通知書・管理簿(様式第4号) | ・入学金及び検定料収益債権発生通知書・管理簿(様式第4号) | |
免除 | 許可したとき | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・債権異動・消滅通知書(様式第5号) | 消滅(免除) | |||
災害共済給付掛金保護者負担金 | 更新、追加 | 加入者名簿の更新又は追加をしたとき | 各附属学校長 附属幼稚園長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・名簿(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
製品売払代 | 農場生産品等売払 | 契約が成立したとき | 契約担当役 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・契約書及びその附属書類(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
農産物等売払代 | 農場生産物売払 | 契約が成立したとき | 契約担当役 | |||
不用物品売払代 | 不用物品売払 | 契約が成立したとき | 契約担当役 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・契約書及びその附属書類(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
刊行物売払代 | 文献複写 | 受託を決定したとき | 附属図書館事務長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・関係書類(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
職員宿舎使用料 | 継続 | 4月1日 | 財務部財務企画課長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・職員宿舎収入債権発生通知書・管理簿(様式第7号) | ・職員宿舎収入債権発生通知書・管理簿(様式第7号) | |
入居 | 貸与承認書の入居日 | |||||
変更 | 変更したとき | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・債権異動・消滅通知書(様式第5号) | 異動(変更、退去) | |||
退去 | 明け渡しの日 | |||||
寄宿料 (国際交流会館の留学生を含む) | 在寮生又は継続 | 4月1日 | 学務部学生課長 事務局付調整役(国際連携本部) | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・寄宿料収入(国際交流会館含む)債権発生通知書・管理簿(様式第8号) | ・寄宿料収入(国際交流会館含む)債権発生通知書・管理簿(様式第8号) | |
入寮又は入居 | 許可した入寮日 | |||||
免除 | 許可したとき | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・債権異動・消滅通知書(様式第5号) | 消滅(免除) 異動(退寮) | |||
退寮又は退去 | 許可した退寮日 | |||||
国際交流会館使用料 (研究者のみ) | 継続 | 4月1日 | 事務局付調整役(国際連携本部) | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・寄宿料収入(国際交流会館含む)債権発生通知書・管理簿(様式第8号) | ・寄宿料収入(国際交流会館含む)債権発生通知書・管理簿(様式第8号) | |
入居 | 許可した入居日 | |||||
変更 | 変更したとき | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・債権異動・消滅通知書(様式第5号) | 異動(変更、退去) | |||
退去 | 許可した退去日 | |||||
物件使用料 | 学校財産貸付 | 許可したとき | 契約担当役 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・使用許可書(写)契約書(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
病院診療費等 | 私費入院診療 | 所定期間において請求したとき※ | 契約担当役 | ・債権発生等通知書・調査確認書(様式1―2号) ・病院診療費等債権発生通知書・管理簿(様式第9号) | ・病院診療費等債権発生通知書・管理簿(様式第9号) | |
私費外来診療 | 請求したとき | |||||
保険診療 | 支払基金等に請求したとき | |||||
支払基金等の審査を経て金額が確定したとき | ||||||
特定療養費の支給対象とならない経費 | 請求したとき 金額が確定したとき | |||||
受託調査及び試験手数料 | 受託研究(治験以外のもの)・受託試験等の手数料 | 受託契約が成立したとき | 契約担当役 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・契約書及びその附属書類(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
受託研究(治験に限る。)に係る経費 | 受託契約が成立したとき | 契約担当役 | ||||
共同研究 | 共同研究契約が成立したとき | 契約担当役 | ||||
受託事業 | 受託事業契約が成立したとき | 契約担当役 | ||||
学術指導 | 学術指導契約が成立したとき | 契約担当役 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) | |||
病理組織検査 | 受託を決定したとき | 医学研究科総務課長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・病理組織顕微鏡検査依頼書(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | ||
病理解剖検査 | 受託を決定したとき | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・病理解剖承諾書(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |||
受託手数料 | 受託研究員等の受入 | 許可したとき | 各学部及び各研究科事務長(医学研究科にあっては総務課長) 附属病院総務課長 各学内共同教育研究施設長 各研究所長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・受入許可書(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
返納金 | 契約に係るもの | 過払等を知ったとき | 契約担当役 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・納額の計算内容を明らかにした書類 | ・債権管理簿(様式第6号) | |
給与に係るもの | 過払等を知ったとき | 人事課長 | ||||
契約・給与以外のもの | 過払等を知ったとき | 出納命令役 分任出納命令役 | ||||
損害賠償金 | 財産に係るもの | 事実の発生又は本学に債権が帰属したことを知ったとき | 学長が指名する理事 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・関係書類(写) | ・債権管理簿(様式第6号) | |
契約に係るもの | 事実の発生又は本学に債権が帰属したことを知ったとき | 契約担当役 | ||||
貸付金 | 生活支援奨学金貸与 | 生活支援奨学金を貸与したとき | 学務部学生課長 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・返還計画書 | ・債権管理簿(様式第6号) | |
医学生修学支援金 | 卒業後、又は退学、除籍となったとき | |||||
返還を開始したとき | ||||||
上記以外のもの | 上記以外のもの | 事実の発生又は本学に債権が帰属したことを知ったとき | 学長又は本表中に準じた債権の通知義務者 | ・債権発生等通知書(様式1―1号) ・関係書類(写) | ・債権管理簿(様式第6号) |
※ 入院患者の診療費について、当該月の1日から末日までをとりまとめた分は、翌月の1日から10日までの期間を所定期間とし、入院患者が退院する場合の退院時までをとりまとめた分は、退院時を所定期間とする。