○国立大学法人弘前大学物品管理規程
平成16年4月1日
制定規程第71号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第44条第2項及び第45条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における物品の管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において物品とは、次に掲げる資産をいう。
(1) 有形固定資産
ア 機械及び装置並びにその附属設備
イ 工具、器具及び備品(但し、耐用年数が1年以上のものに限る。)
ウ 図書
エ 美術品、収蔵品(標本を含む。)
オ 船舶及び水上運搬具
カ 車両その他陸上運搬具
キ その他の有形固定資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
(2) 流動資産
ア 医薬品
イ 診療材料
ウ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
(物品の区分)
第3条 前条に規定する物品を次に掲げる備品、消耗品及び図書に区分する。
(1) 備品 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価格が10万円以上の物品
(2) 消耗品
ア 耐用年数が1年未満の物品
イ 耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価格が10万円未満の物品
ウ 比較的毀損しやすい物品
(3) 図書 附属図書館が組織として管理する教育・研究の用に供される図書
(分類)
第4条 物品は、別表1の定めるところにより分類する。
(物品管理役等)
第5条 会計規則第7条第1項第1号及び第5号並びに第2項に規定する物品管理役、分任物品管理役(以下「物品管理役等」という。)、物品管理役等の代理及び会計規則第9条に規定する物品管理役等の補助者の事務の範囲及び職位は、国立大学法人弘前大学における会計機関及びその代理の事務の範囲及び職位等に関する規程の定めるところによる。
2 物品管理役等は、固定資産台帳等を備え、備品の状況を把握するとともに物品を適正に使用するよう物品の使用者を監督しなければならない。
3 物品管理役等は、その管理に属する物品の占有的使用者(以下「物品使用者」という。)及び共有物品の代表的使用者(以下「共有物品使用責任者」という。)を定めるものとする。
(使用責任)
第6条 物品使用者及び共有物品使用責任者(以下「物品使用者等」という。)は、その使用に係る物品を常に良好な状態で適正かつ効率的に使用しなければならない。
2 前項の規定は、一つの物品を共用して使用する者に準用する。
(物品の管理に関する報告等)
第7条 物品管理役等は、必要があると認めるときは、物品使用者等に物品の状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要な措置を講ずることができる。
(取得の定義)
第8条 この規程において物品の取得とは、次のとおりとする。
(1) 購入、自家製造、現物出資、交換、寄附受、借用、譲受、生産及び発生
(2) 改造等を行った部分が修理の程度を超えて当該資産の価値、能力を増加させる場合
(取得の通知)
第9条 前条の物品を取得した者は、当該物品を管理する物品管理役等に通知するものとする。ただし、消耗品のうち、耐用年数1年未満のものについては、通知を省略できるものとする。
2 前項の通知は、品名、規格、数量、取得価格、取得の時期、設置場所及び取得の原因を明らかにするものとする。
(交換)
第10条 物品管理役等は、次の各号に該当するときは、物品を交換することができる。
(1) 交換によらなければ必要とする物品を取得することができないとき。
(2) 交換により物品を取得する方法が他の方法に比し有利であるとき。
(3) 国、独立行政法人、地方公共団体その他の公法人が所有する物品と交換するとき。
2 物品管理役等は、交換の必要があると認めるときは、契約担当役又は契約担当役の代行機関(以下「契約担当役等」という。)に対し、物品交換措置請求書(別紙様式1)により請求するものとする。
(帳簿)
第11条 物品管理役等は、次の帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。ただし、消耗品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 固定資産台帳
(2) 備品一覧表
(3) 図書管理台帳
2 前項の帳簿には、品名、規格、数量、単位、記号、番号、用途、取得価格、取得の時期、設置場所及び取得の原因を記載するものとする。
(資産番号票)
第12条 物品管理役等は、備品及び図書に品名、資産番号又は図書番号、管理部署及び取得年月日を明記した資産番号票を標示して、使用させるものとする。
2 物品管理役等は、消耗品についても耐用年数1年以上のものについては、本学の所有物品であることを明記した資産番号票を標示して、使用させるものとする。
3 前項において、標示することができない場合は、これを省略することができる。
(返納)
第13条 物品使用者等は、物品を使用する必要がなくなったときは物品返納書(別紙様式2)を提出し、当該物品を物品管理役等に返納しなければならない。
(修理)
第14条 物品管理役等は、修理又は改造(以下「修理等」という。)の必要があると認めるときは、当該物品の品名、規格、数量、資産番号又は図書番号、内容及び理由を明らかにして契約担当役等に対し、修理等のため必要な措置を請求しなければならない。
(1) 物品の修理等が不可能なとき又は修理等に要する費用が、当該物品の取得等に要する費用より高価であると認められるとき、及び物品の使用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により新たな物品を取得した方が有利であると認められるとき。
(2) その他物品を使用することができないと認めるとき。
2 物品管理役等は、物品を売り払いしようとするときは、契約担当役等に対し、物品売払措置請求書(別紙様式4)により請求をしなければならない。
3 物品管理役等は、売り払うことが不利又は不適当である物品及び売り払うことができない物品については、廃棄することができる。
(貸付)
第16条 物品管理役等は、本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には、物品を貸し付けることができる。
2 前項による貸付は有償とする。
(1) 本学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として、物品を貸し付けるとき。
(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を貸し付けるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
4 物品管理役等は、物品の貸付の申し出を受けたときは、貸付を受けようとする者から物品貸付承認申請書(別紙様式5)を提出させ、契約担当役等の承認を得なければならない。
(無償譲渡)
第17条 物品管理役等は、次の各号に掲げる場合には、物品を無償で譲渡することができる。
(1) 本学の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として、物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を譲渡するとき。
(3) 譲与を目的として取得した物品であるとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
(他の法令等の準用)
第18条 前2条のほか貸付及び無償譲渡に関しては、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和22年12月23日法律第229号)及び関係法令等を準用するものとする。
(報告)
第19条 物品管理役は、毎会計年度末における取得価額が50万円以上の備品の管理状況等について、分任物品管理役の管理に属するものも併せて、翌年度の5月末までに学長に報告しなければならない。
(寄附受又は譲受)
第20条 部局長(国立大学法人弘前大学長の行う承認又は命令権等の委任に関する規程(平成16年規程第37号)に定める部局長をいう。)は、本学の管理運営に支障がないと認められる場合は、物品を寄附受または譲受(以下「寄附受等」という。)することができる。
(無償借用)
第21条 物品管理役等は、物品の無償借用をしようとするときは、物品借用申請書(別紙様式13)により所有者から物品の無償借用を許可する文書を得なければならない。ただし、必要のある場合は、契約担当役の承認を得るものとする。
3 物品管理役等は、無償借用が終了したときは、借用証と交換して物品を所有者に返却するものとする。
4 本学が借用する物品の管理については、この規程を準用する。
(管理換)
第22条 物品管理役等は、物品の管理換をし又は受けようとするときは、物品管理換申請書(別紙様式15)を作成し、相手方の物品管理役等に送付し、承認を得なければならない。
2 物品管理役等は、物品の管理換を承認したときは、物品管理換承認通知書(別紙様式16)により通知しなければならない。
3 物品管理役等は、物品の管理換を受けたときは、物品受領書(別紙様式17)により送付するものとする。
(亡失又は損傷)
第23条 物品管理役等又は物品使用者等は、故意又は重大な過失により、物品を亡失し、又は損傷し、その他本学に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 役員又は職員は、その使用又は保管に係る物品の亡失又は損傷の事実を発見したときは、物品管理役等には物品等亡失・損傷報告書(別紙様式18)により報告をしなければならない。
(交替等の引継)
第24条 物品管理役等が交替又は廃止されるときは、前任又は廃止される物品管理役等は、引継書(別紙様式19)を交替又は廃止の日の前日をもって作成し、後任又は引継を受ける物品管理役等とともに記名して印を押し、後任の物品管理役等に引き継ぐものとする。
第25条 物品使用者等が交替又は廃止するときは、前任又は廃止される物品使用者等及び後任又は引継を受ける物品使用者等は、固定資産台帳等により引き継ぐべき物品を確認の上、引継書(別紙様式19)に記名して印を押し、引き継ぐものとする。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人への移行に伴い、国から承継された物品は平成16年4月1日をもって、取得に係る整理を行うものとし、帳簿の備考欄に「国立大学法人への移行に伴う引継」と記載するものとする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成23年3月22日規程第47号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第7号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第79号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
分類表
区分 | 分類 | 記号 | 所属物品の例 |
備品 | 車両及び運搬具類 | A | 救急車、除雪車、乗用自動車、貨物自動車、二輪自動車、自転車等 |
工具類 | B | 工作機器、加工機器等 | |
農業用機器類 | C | 耕作用機械、刈取機、収穫機、脱穀機、搾乳機等 | |
家具及び什器類 | D | 机、椅子、キャビネット、応接セット、ベッド、陳列棚、陳列ケース、書庫、戸棚、金庫、ロッカー、衝立、掲示板、カーテン、寝具、じゅうたん、室内装飾品、食事用品、厨房用品等 | |
電気機器類 | E | ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、冷房用機器、冷蔵ストッカー、暖房用機器、電気冷蔵庫、電気洗濯機等 | |
事務機器類 | F | 謄写機器、タイプライター、電子計算機、複写機、計算機、金銭登録機、タイムレコーダー、テレタイプライター等 | |
通信機器類 | G | ファクシミリ、インターホーン、放送用設備機器、電話設備等 | |
印刷製本機器類 | H | 印刷機、製版機、裁断機、製本機、さく孔機、丁合機、紙折機等 | |
試験機器及び測定機器類 | I | 度量衡器、試験機器、測定機器、計器等 | |
光学機器及び写真製作機器類 | J | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡、引延機、焼付機、乾燥機、顕微鏡、分光計、照度計、発光器等 | |
医療機器類 | K | 消毒殺菌用機器、手術機器、血液透析機器、血漿交換用機器、機能回復訓練機器、調剤機器、歯科診療用ユニット、光学検査機器、レントゲン機器、自動血液分析器、診察台、診断器等 | |
楽器類 | L | ピアノ、オルガン、シンセサイザー、管楽器、弦楽器、打楽器等 | |
ボート・ヨット類 | M | ボート・ヨット等 | |
動物 | N | 牛、馬、豚、猿、犬等 | |
標本類 | O | 動物、鉱物、植物等の標本、各種模型、出土品等 | |
美術工芸品 | P | 絵画、書、彫刻、文化財等 | |
貴金属 | Q | 金、銀、コバルト、ラジウム等 | |
雑備品類 | R | 上記に分類されない備品 | |
図書 | 図書 | 図書 | |
消耗品 | 消耗品 | 雑誌、動物、美術工芸品、被服及び寝具、原材料品、貴金属、薬品、生産品、食糧品、不用品、用紙、カルテ、封筒、鉛筆、写真用フィルム、パンフレット、切手、石油、事務用品、包帯、フラスコ、タオル等 |