○国立大学法人弘前大学金庫管守内規
平成16年12月15日
制定
(目的)
第1条 この内規は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)第64条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学における金庫の管守責任者及び取扱方法その他必要な事項を定め、金庫を安全かつ確実に管守することを目的とする。
(定義)
第2条 この内規において「部局」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 各学部
(2) 各研究科
(3) 各研究所
(4) 医学部附属病院
(5) 学内共同教育研究施設
(6) 附属図書館
(7) 事務局各部
2 この内規において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。
3 この内規において「金庫」とは、指定金庫簿(様式第1号)により部局長が指定した耐火性の堅固な容器をいう。
(管守責任者等)
第3条 部局長は、金庫の管守責任者及び代理管守責任者を金庫管守者指定簿(様式第2号)により指定するものとする。
2 管守責任者は、金庫の正鍵を、代理管守責任者は、副鍵を保管するものとする。
(管守責任者の職務)
第4条 管守責任者は、自ら錠及びダイヤルの操作を行って金庫の開閉をするとともに、常に庫内の保管物を把握しなければならない。
(代理管守責任者の職務)
第5条 代理管守責任者は、管守責任者が出張等により職務を行うことができない場合、その職務を代理するものとする。
(現金等の保管)
第6条 現金、通帳、小切手帳及び有価証券並びに銀行印及び国立大学法人弘前大学公印規程(平成16年規程第33号)に定める公印(以下「印鑑」という。)の取扱責任者は、これを金庫に保管しなければならない。
2 現金、通帳、小切手帳及び有価証券は手さげ金庫に、印鑑は印箱に入れてそれぞれ施錠し保管しなければならない。
3 通帳及び小切手帳と銀行印は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の金庫に厳重に保管しなければならない。
(金庫の引継ぎ)
第7条 管守責任者が交替した場合は、鍵及び保管物を明らかにして両者の立会いのもとに引き継ぐものとする。
(その他の定め)
第8条 部局長は、当該部局の金庫管守について、この内規によりがたい場合は、学長の承認を得て別に定めることができるものとする。
附則
この内規は、平成16年12月15日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則
この内規は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日)
この内規は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月11日)
この内規は、平成31年5月1日から施行する。