○国立大学法人弘前大学宿舎規程

平成16年4月1日

制定規程第76号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が、第3条に規定する役員及び職員(以下「役職員」という。)に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定め、その適正化を図ることにより、役職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については、国立大学法人弘前大学不動産管理規程(平成16年規程第70号)に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 次に掲げる者をいう。

 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)3条に定める者

 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第4条に定める技術補佐員で医療職俸給表(二)の適用を受ける者

(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎の種類)

第4条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。

(設置)

第5条 宿舎の設置は、学長が行うものとする。

(設置の方法)

第6条 宿舎の設置は、購入、建設、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。

(無料宿舎)

第7条 無料宿舎は、本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命を保護するための非常勤務、又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するため、その勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者であって、学長が認めた者に無料で貸与する。

2 無料宿舎は、役職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎)

第8条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員に有料で貸与することができる。

(1) 役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 役職員の在勤地における住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

2 学長は、役職員以外の者で、本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合、有料で宿舎を貸与することができる。

(無料宿舎を貸与する者の選定)

第9条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては、学長は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。

(有料宿舎を貸与する者の選定)

第10条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては、学長は、別に定めるところにより、本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

(貸与、同居及び模様替等工事の申請及び承認)

第11条 宿舎の貸与を希望する役職員は、それぞれ当該各号に掲げる宿舎貸与申請書を学長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 宿舎の貸与を希望するとき(次号に掲げる場合を除く。) 第1号様式による宿舎貸与申請書

(2) 自動車の保管場所の貸与を希望するとき 第2号様式による宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持している者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、第3号様式による宿舎同居申請書を学長に提出し、承認を受けなければならない。

3 被貸与者は、貸与された宿舎を改造、模様替、その他工事をしようとするときは、第4号様式による宿舎模様替申請書を学長に提出し、承認を受けなければならない。

(明渡し)

第12条 被貸与者は、宿舎を明け渡したときは、すみやかに第5号様式による宿舎明渡届を提出しなければならない。

(宿舎の明渡猶予の申請及び承認)

第13条 被貸与者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 役職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

(5) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2 被貸与者は、当該宿舎を明け渡すことのできない相当の事由がある場合は、学長に第6号様式による宿舎明渡猶予申請書を提出し、承認を受けて、引き続き当該宿舎を使用することができる。

3 前項に規定する使用できる期間は、その該当することとなった日から、無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間とする。

(被貸与者の義務違反に対する措置)

第14条 有料宿舎の被貸与者は、学長が、第17条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

(損害賠償金)

第15条 被貸与者が前2条の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には、有料宿舎とみなして算定した使用料相当額)の3倍に相当する金額とする。

2 被貸与者は、前項の損害賠償金の額について軽減を受けようとするときは、第7号様式による宿舎損害賠償金軽減申請書を学長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には、有料宿舎とみなして算定した使用料相当額)の1.1倍に相当する金額とする。

3 第16条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

(有料宿舎の使用料)

第16条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法関係法令に定める使用料算定に準じた算定方法により、学長が決定する。ただし、この算定方法に拠りがたいと学長が認める場合は、この限りではない。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。

3 有料宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月学長の指定する期日までに、本学に払い込まなければならない。

4 有料宿舎の貸与を受けた者が第13条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第17条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部について、次の行為を行ってはならない。

(1) 第三者への貸し付け

(2) 居住の用以外の使用

(3) 学長の承認を得ていない改造、模様替その他の工事

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を減失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。

4 前条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(宿舎の修繕費等)

第18条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合において、その損傷又は汚損が軽微であるときは、その修繕に要する費用は、被貸与者が負担しなければならない。

(宿舎の現況に関する記録)

第19条 学長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(権限の委任)

第20条 学長は、この規程による権限の一部を、指定する理事又は職員に委任することができる。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、宿舎に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(宿舎の無償使用)

第2条 本学は、国立大学法人弘前大学の成立の際、現に国の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた桔梗野住宅を、別に定めるところにより、国の用に供するため、国に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律117号)のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は、この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成23年3月9日規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規程第83号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第76号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和7年3月28日規程第50号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学宿舎規程

平成16年4月1日 制定規程第76号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第76号
平成23年3月9日 規程第6号
平成23年12月1日 規程第83号
平成31年4月11日 規程第76号
令和7年3月28日 規程第50号