○国立大学法人弘前大学職員就業規則

平成16年4月1日

制定規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展に努めることを目的とし、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、本学に勤務する職員の就業に関する必要な事項を定めるものとする。

(法令等との関係)

第2条 職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「職員」とは、法人法附則第4条の規定により本学の職員となった者及び学長が本学の職員として雇用した者をいう。

2 この規則において「教員」とは、前項の職員のうち、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手(以下「大学教員」という。)、並びに副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。

(適用範囲等)

第4条 この規則は、前条第1項に規定する職員に適用する。

2 教員の就業に関する事項について、別段の定めをするときは、その定めるところによる。

3 契約職員、パートタイム職員、病院診療職員及び個別契約職員の就業に関する事項については、別に定める。

(権限の委任)

第5条 学長は、この規則に規定する権限の一部を、指定する理事又は職員に委任することができる。

第2章 任免

第1節 採用

(採用)

第6条 職員の採用は、選考による。ただし、東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会が実施する東北地区国立大学法人等職員採用試験の対象職種については、当該試験の合格者のうちから採用するものとする。

(任期)

第7条 職員の採用等にあたっては、任期を付すことができる。

2 前項の規定による採用等に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員任免規程(平成16年規程第39号)の定める。

(任期の定めのない職員への転換)

第7条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)が5年(次の各号に掲げる者にあっては10年)を超える前条の規定により任期を付して採用等された職員(以下「任期付職員」という。)が、学長に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される雇用期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした場合、学長は、当該申込みをした者を、当該満了する日の翌日から雇用期間の定めのない職員へ転換するものとする。この場合において、当該申込みに係る雇用期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

(1) 国立大学法人弘前大学職員任免規程(平成16年規程第39号)第4条第1項第2号の規定により任期を付して採用等された大学教員

(2) 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者

2 前項第1号又は第2号に該当する者(本学の学生である者を除く。)のうち本学の学生として在学している間に本学との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに本学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同号の労働契約に係る通算契約期間の算出については、当該在学期間は通算契約期間に算入しない。

3 任期の定めのない職員への転換に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員任免規程(平成16年規程第39号)に定める。

(労働条件の明示)

第8条 職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対しあらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 就業時転換に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(7) 退職手当に関する事項

(8) 期末手当及び勤勉手当に関する事項

(9) 安全及び衛生に関する事項

(10) 研修に関する事項

(11) 災害補償に関する事項

(12) 表彰に関する事項

(13) 休職に関する事項

(赴任)

第9条 職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に赴任するものとする。

(試用期間)

第10条 職員として採用された日から6カ月間(教諭については1年)は、試用期間とする。ただし、国又は他の国立大学法人等の職員から引き続き本学の職員となった者、その他学長が特に認めたときは、その試用期間を短縮又は設けないことができる。

2 試用期間中の職員が、勤務実績が不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合は、何時でも解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することができる。

3 試用期間14日を越えた後に解雇する場合は、第28条の規定を準用する。

4 試用期間は、勤続年数に通算する。

(提出書類)

第11条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 履歴書

(3) 卒業証明書

(4) 資格に関する証明書

(5) 住民票記載事項の証明書

(6) 基礎年金番号通知書

(7) 健康診断書(採用日前3月以内のもの)

(8) 扶養親族等に関する書類

(9) 雇用保険被保険者証

(10) その他本学において必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。

第2節 評価

(勤務評価)

第12条 職員の勤務成績について、評価を実施する。

2 評価の実施については、別に定める。

第3節 昇任

(昇任)

第13条 職員の昇任は、選考による。

2 前項の選考は、その職員の勤務成績及びその他の能力の評価に基づいて行う。

第4節 配置換等

(配置換等)

第14条 職員は、業務上の必要により配置換、併任(以下「配置換等」という。)、出向又は転籍を命じられることがある。

2 職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく配置換等の命令を拒否することができない。ただし、配置換等の命令は職員の事情を考慮するものとする。

3 職員の出向及び転籍に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員出向及び転籍に関する規程(平成16年規程第42号)の定めるところによる。

4 第9条の規定は、配置換等、出向及び転籍を命じられた場合について準用する。

(クロスアポイントメント制度)

第14条の2 大学教員は、本学以外の他の機関(以下「他機関」という。)との協定に基づき、本学の大学教員及び他機関の職員の双方の身分を保有しながら本学及び他機関の業務を行うこと(他機関の業務にあっては、第41条に規定する兼業によるものを除く。以下「クロスアポイントメント制度」という。)ができるものとする。

2 前項の規定の適用を受ける大学教員の就業について別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。

3 前2項のほか、クロスアポイントメント制度の取扱いに関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成30年規程第82号)の定めるところによる。

第5節 休職及び復職

(休職)

第15条 職員が次の各号の一に該当する場合は、その意に反して、これを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合。

(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合

(3) 学校、研究所、病院その他本学が指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は本学が定める国際事情の調査等の業務に従事若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合

(4) 国、国立大学法人及び独立行政法人以外の者と共同して、又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は本学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合

(5) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができないと認められる場合

(6) わが国が加盟している国際機関又は外国政府の機関等からの要請に基づいて職員の同意を得て派遣する場合

(7) 命令により、本学に在籍したまま出向する場合

(8) 労働組合業務に専従する場合

(9) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(10) その他特別の事情があり休職にすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の職員については、前項の規定は適用しない。

(休職中の身分)

第16条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。ただし、必要と認められる場合は、配置換を行うことができる。

第17条 削除

(休職の期間)

第18条 第15条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(第2号及び第7号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、3年を超えない範囲内において定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 第15条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。

3 第15条第1項第7号に掲げる事由による休職の期間は、その出向が継続する期間とする。

4 第15条第1項第3号から第6号まで、及び第8号の休職の期間が引き続き3年に達する際、やむを得ない事由があると認めるときは、必要に応じ、2年を超えない範囲において、これを更新することができる。ただし、第8号の休職の期間は、職員としての在職期間を通じて5年とする。

(復職)

第19条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。

2 前項の規定により復職させる場合は、原則として従来の職に配置する。ただし、業務上の都合、心身の条件その他の事情によりそれが困難な場合は、異なる職に配置することがある。

3 休職中の職員が期間満了前に復職を希望する場合は、所定の手続きにより願い出なければならない。

4 第15条第1項第1号の規定による休職者が復職する場合は、医師の診断書を提出しなければならない。

5 休職中の職員は、休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。

第6節 退職

(自己都合退職)

第20条 職員が退職しようとするときは、あらかじめ退職を予定する日の14日前までに文書をもって願い出なければならない。

2 前項の願い出があった場合、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。

3 職員は、退職を願い出ても退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。

(定年退職)

第21条 職員は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 前項の定年は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる年齢とする。

(1) 大学教員 満65歳

(2) 第24条第1項の規定に基づき再雇用された者 満65歳

(3) 前2号以外の者 満60歳

(定年による退職の特例)

第22条 前条の規定にかかわらず、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみて、その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、1年を超えない範囲で期限を定め、その職員を当該業務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

2 前項の期限又はこの項の規定により更新された期限は、3年を超えない範囲で更新することができるものとする。

(その他の退職)

第23条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。

(1) 任期の定めがあるとき、その任期を満了した場合

(2) 本学の学長、理事及び監事になったとき

(3) 第15条第1項各号の規定により休職とした職員が、第18条各項に規定する休職の上限期間を満了したにもかかわらず復職できないとき

(4) 死亡したとき

(高年齢者の再雇用)

第24条 第21条第1項又は第22条の規定により退職する職員(大学教員を除く。)で、引き続き雇用を希望する者については、国立大学法人弘前大学職員の再雇用に関する規程(平成25年規程第23号)により再雇用するものとする。ただし、第23条第3号又は第27条第1項及び第2項に規定する事由に該当する者については、この限りではない。

2 前項に定めるもののほか、職員の再雇用に関して必要な事項は、別に定める。

第7節 降任及び解雇

(降任)

第25条 職員が次の各号の一に該当し、解雇する程度に至らない場合は、これを降任する。

(1) 勤務成績が著しく不良な場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) その他その職務に必要な適性を欠く場合

(意による降任)

第26条 職員が職員の事情により自らの意思で降任を希望する場合は、申し出に基づいて承認することができる。この場合においては、併せて、給与を降格することがある。

(解雇)

第27条 職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、これを解雇する。ただし、禁錮刑を受けた場合において執行猶予が付されたときは、その事情を考慮することがある。

2 職員が次の各号の一に該当し、かつ、本学との間で雇用関係を維持しがたい場合は、これを解雇する。

(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められる場合

(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ないと認められる場合

(3) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難な場合

(4) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合

(5) その他前記各号に準ずるやむを得ない事情があると認められる場合

3 学長は、前項第4号にかかる解雇を行うときは、当該職員に対して事前に説明し、納得を得るよう誠実に協議を行うものとする。

(解雇予告)

第28条 前条の規定による解雇を行う場合においては、少なくとも30日前にその予告をする。30日前にその予告をしない場合は、労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

(解雇制限)

第29条 第27条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合、又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の職員が、第68条第6号及び第7号の規定により休業する期間及びその後30日間

第8節 退職後の責務

(貸与品、債務の返済)

第30条 職員が退職し、又は解雇された場合は、身分証明証、文部科学省共済組合員証、その他本学から貸与された物品を速やかに返却しなければならない。

2 退職し、又は解雇された職員が本学に返済すべき債務のある場合は、退職又は解雇の後、速やかにこれを完済しなければならない。

(退職証明書等の交付)

第31条 退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合はその理由)

3 解雇の予告をされた職員が、解雇の理由についての証明書を請求した場合は、退職前であっても遅滞なくこれを交付するものとする。

4 証明書には第2項の事項のうち、退職又は解雇された者及び解雇の予告をされた職員が請求した事項のみを証明するものとする。

第3章 給与

第4章 服務

(職務従事義務及び誠実義務)

第33条 職員は、法人法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、法令、この規則及び関係諸規程を遵守し、本学の指示に従って誠実にその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第34条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 本学の名誉を毀損し、又は信用を失墜させること。

(2) 本学の秩序及び規律を乱すこと。

(秘密の遵守)

第35条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を証言するには、許可を受けなければならない。

(文書の配布、集会等)

第36条 職員は、本学の施設内で、次の各号の一に該当する文書又は図画を配布してはならない。

(1) 第34条各号に該当するもの

(2) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷等に該当するもの

(3) 公の秩序に違反するもの

2 職員は、本学の施設内で、文書又は図画を、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。

3 職員は、本学の施設内で、文書又は図画を掲示する場合は、許可を得たうえで、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても、第1項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。

4 職員は許可なく、本学の施設内で業務外の集会、演説、放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。

(政治及び宗教活動)

第37条 職員は、本学の施設内で、選挙運動その他の政治活動及び布教その他の宗教活動を行ってはならない。

(公職の候補者への立候補)

第37条の2 職員は、国会議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは、あらかじめ、その旨を届出なければならない。

(入構禁止及び退場)

第38条 職員が次の各号の一に該当する場合は、構内への入構を禁止し、又は退場を命ずることがある。

(1) 職場内の秩序又は風紀を乱すと認められる場合

(2) 凶器その他業務に必要のない危険物を携帯する場合

(3) 業務を妨害し、又は妨害するおそれのある場合

(4) 第81条第3号の出勤停止の懲戒処分を受けている場合

(ハラスメントの防止)

第39条 ハラスメントの防止等に関しては、国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程(平成16年規程第54号)の定めるところによる。

(職員の倫理)

第40条 職員の遵守すべき職務に係る倫理については、国立大学法人弘前大学役職員倫理規程(平成16年規程第47号)の定めるところによる。

(兼業)

第41条 職員は、許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。

2 職員の兼業については、国立大学法人弘前大学職員兼業規程(平成16年規程第58号)の定めるところによる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

第1節 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間)

第42条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分、1週間38時間45分とする。

(始業及び終業の時刻)

第43条 職員の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時30分

(2) 終業時刻 午後5時

(始業及び終業時刻の変更)

第44条 業務上の必要及びその他特別の事情がある場合は、前条の始業及び終業の時刻を変更することがある。

(適用除外)

第44条の2 第42条から第44条まで、第45条第46条及び第51条から第61条までについては、管理又は監督の地位にある職員には適用しない。

2 管理又は監督の地位にある職員は別に定める。

(休憩時間)

第45条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。休憩時間は、自由に利用できるものとする。ただし、職場の秩序を乱してはならない。

(休憩時間の変更)

第46条 業務上の必要及びその他特別の事情がある場合は、前条の休憩時間を変更することがある。

第47条 削除

(通常の勤務場所以外の勤務)

第48条 業務上の必要がある場合は、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。

2 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の時間を算定しがたいときは、第42条に規定する所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、所定勤務時間を超えて勤務する必要がある場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(在宅勤務)

第48条の2 職員は、在宅勤務を希望する場合には、承認を受けたときに限り、通常の勤務場所を離れて、勤務することができる。

2 在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(勤怠記録)

第49条 職員は、本学の定めるところにより、自らの勤怠情報について記録するものとする。

(欠勤)

第50条 職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとする場合は、あらかじめその事由及び期間を届け出なければならない。あらかじめ届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

第2節 休日

(休日)

第51条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(4) その他本学が特に定めた日

2 週休日には、勤務時間を割り振らない。

3 第1項第2号から第4号に規定する休日は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、所定勤務時間においても勤務することを要しない。

4 業務上の必要がある場合は、第1項第1号に規定する週休日を別に定める。

5 労基法第35条における休日(以下「法定休日」という。)に相当する休日は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号に規定する日曜日

(2) 前号にかかわらず、前項の規定により週休日を定める場合は、月の最初の週休日からその月の日曜日の日数分の週休日

(週休日の振替)

第52条 前条の規定により週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合は、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある週休日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち、4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務することを命ずる必要がある週休日に割り振ることができる。

(休日の代休日)

第53条 第51条第1項第2号から第4号までに規定する休日において、特に勤務することを命じた場合は、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの同一の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行うことができる。

第3節 変形労働時間制

(変形労働時間制)

第54条 業務上必要がある場合は、労基法第32条の2及び第32条の4の規定により労使協定を締結して、1カ月以内の期間、又は1カ月を超え1年以内の期間を定めた変形労働時間制をとることがある。この場合にあっても1週当たりの労働時間は、当該労使協定において定めた期間を平均し38時間45分を超えないものとする。

(フレックスタイム制)

第55条 第43条の規定にかかわらず、業務上の必要により、フレックスタイム制を適用する場合の職員の始業及び終業の時刻については、労基法第32条の3の規定により労使協定を締結して、当該労使協定において定める始業及び終業の時間帯の範囲内において職員が自由に決定できるものとする。この場合において、フレックスタイム制に関するその他の事項は、当該労使協定の内容をこの規則の一部とする。

(専門業務型裁量労働制)

第56条 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分をその職員の裁量に委ねることが適当と認められる大学教員の勤務時間については、第42条及び第43条の規定にかかわらず、労基法第38条の3の規定により労使協定を締結して、当該労使協定により協定した時間を勤務したものとみなすことができる。

第4節 時間外及び休日の勤務

(災害時等の勤務)

第57条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項の定めるところにより、その必要の限度において、第42条に規定する勤務時間を延長し、又は第51条第1項に規定する休日に勤務させることがある。

(勤務時間以外の勤務)

第58条 業務上の必要があると認められる場合は、所定の勤務時間以外の時間において勤務(第61条に規定する宿日直勤務を除く。)を命ずることがある。この場合において、法定の勤務時間(労基法第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間をいう。)を超え、又は法定休日における勤務については、労基法第36条第1項の規定により、あらかじめ労使協定を締結するものとする。

2 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に、児童福祉法第6条の4第2項の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同条第4項、第60条第2項並びに第68条第10号及び第11号において同じ。)の養育又は家族の介護を行う職員であって、超過勤務時間を短いものとすることを申し出た者の勤務時間以外の勤務については、当該職員以外の職員の基準より短いものとし、かつ、1月に24時間、1年に150時間を超えないものとする。

3 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)が請求した場合の勤務時間は、週38時間45分、1日7時間45分を超えないものとし、かつ、超過勤務及び週休日に勤務をさせないものとする。

4 小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族の介護を行う職員が請求した場合は、超過勤務及び週休日に勤務をさせないものとする。

(時間外勤務の休憩)

第59条 前条第1項の規定により勤務を命ぜられた時間が、1日につき第42条に規定する勤務時間を通じて7時間45分を超えるときは、1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。

(深夜勤務)

第60条 業務上の必要があると認められる場合は、深夜(午後10時から午前5時まで。以下同じ。)における勤務を命ずることがある。

2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員が請求した場合は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務させないものとする。

3 妊産婦である職員が請求した場合は、深夜における勤務をさせないものとする。

(宿日直勤務)

第61条 所定の勤務時間以外の時間において職員に外部との連絡、医学部附属病院における病室の定時巡回、異常事態の報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈・検温等、非常事態に備えての待機等の業務を目的とする宿日直勤務をすることを命ずることがある。

2 第51条第1項第2号から第4号に定める休日の所定の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることがある。

第5節 休暇等

(有給休暇)

第62条 有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第63条 年次休暇は、一の年(1月1日から12月31日までの一暦年をいう。以下同じ。)における休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員は、20日

(2) 当該年の中途において、新たに職員となった職員は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(3) 当該年において、新たに国立大学法人の職員となった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員となった者、国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員となった者、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる職員となった者(以下「交流職員」という。)で、引き続き職員となった者は、交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の前年において交流職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に交流職員となり引き続き再び職員となった者は、交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(年次休暇の届出)

第64条 年次休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、職員の届け出た時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合は、他の時季に与えることがあるものとする。

2 職員は、年次休暇を取得する場合は、あらかじめ休暇を届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ休暇を届け出ることが困難であったことを上司が認めたときは、職員は、事後速やかに、その事由を付して休暇を届け出ることができる。

(年次休暇の時季指定)

第64条の2 第63条第1項の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が前条第1項による年次休暇(時間を単位として取得した年次休暇を除く。)を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 前項のほか、時季を指定した後に、当該指定日とは異なる日に、職員が前条第1項の規定による年次休暇(時間を単位として取得した年次休暇を除く。)を取得した場合には、職員の意見を聴取した上で、当該取得した日数分についての時季指定を取り消すことができるものとする。

(年次休暇の付与単位)

第65条 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、前条第1項前段により時季指定する場合は1日又は半日とする。

(病気休暇)

第66条 職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ない場合は、必要最小限度と認める範囲内において、その勤務しない期間は、病気休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の病気休暇(以下「特定病気休暇」という)の期間は、当該特定病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次休暇又は特別休暇を使用した日、1日の勤務時間の一部を勤務しない日(以下「除外日」)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日における勤務が著しく困難であるとして職員から請求があった場合。

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、もしくは疾病にかかった場合。

(3) 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第27条により、同規程別表第3に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bの指導区分への変更を受け、同条に規定する措置を受けた場合。

(病気休暇の手続)

第67条 職員は、前条の病気休暇を請求する場合は、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 病気休暇が1週間を超える場合は、治療期間を予定した医師の診断書を速やかに提出しなければならない。

3 病気休暇が長期にわたり、前項診断書に記載された治療期間を経過した場合は、さらに診断書を提出しなければならない。

4 長期にわたり病気休暇を取得している職員が、回復後出勤しようとする場合は、出勤の許可を受けなければならない。この場合、医師の治癒証明書又は就業許可証明書を提出させることがある。

(特別休暇)

第68条 職員は、次の各号の一の事由により勤務日又は勤務時間中に勤務しない場合は、それぞれ当該各号に規定するところによりその勤務しない日又は時間は、特別休暇として、休暇の付与を受けることができる。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって本学が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間

(7) 女子の職員が出産した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を養育する職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届け出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合は、出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に定めるその子の世話等のために勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年において10日の範囲内の期間

 負傷し、又は疾病にかかった際の世話のため

 予防接種や健康診断を受けさせるため

 感染症に伴う学級閉鎖等になった際の世話のため

 入園、卒園又は入学の式典等への参加のため

(12) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 職員が配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡後、15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1日の範囲内の期間

(14) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年において別表第3に定める範囲内の期間(別に定める部局等の職員は、別表第4に定める一斉に休暇を取得する期間(以下「一斉取得日」という。)に取得する休暇を含む。)

(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(18) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫)がいる職員が、その家族の介護及び世話(通院等の付添、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年において10日の範囲内の期間

(19) 学長と職員の過半数を代表する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織された労働組合が無いときは、職員の過半数を代表する者との間で協定を締結することによって、一の月における超過勤務時間数が60時間を超えた分の超過勤務手当の支給の一部に替えて付与する休暇(この号において「超勤代休」という。)を使用することを定めたうえで、超過勤務時間数が60時間を超えた職員が超勤代休の使用を申し出た場合は、協定で定める方法で当該期間内に付与することが可能とされた範囲内の期間

(20) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(21) その他本学が特に定めた期間

(職務従事義務の免除期間)

第69条 職員は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合は、職務従事義務を免除される。

(1) 妊産婦である職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認された期間

(2) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認された期間

(3) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認された期間

(4) 勤務時間内のレクリエーションに参加を承認された期間

(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(6) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

(7) その他本学が必要と認めた期間

(特別休暇等の手続)

第70条 職員は、特別休暇(第68条第7号の休暇を除く。)及び職務従事義務免除期間の承認を受けようとする場合は、あらかじめ請求をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合は、事後速やかに、その事由を付して事後において承認を受けることができる。

2 前項の場合において、必要な証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。

(休暇の付与単位)

第71条 病気休暇、特別休暇、職務従事義務免除期間は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、第68条第9号から第11号まで、第18号及び第20号に該当する場合においては、1日又は1時間、同条第4号第5号及び第7号に該当する場合においては、1日を単位として取り扱う。

2 前項の規定にかかわらず、第68条第19号に該当する場合においては、1日、半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

3 病気休暇は、時間を日に換算する場合、7時間45分をもって1日とする。

(年次休暇、特別休暇の関係)

第72条 年次休暇を付与された期間中に、第68条第6号に掲げる特別休暇の事由に基づく特別休暇の承認があった場合は、当該申請に係る期間と重複する期間の年次休暇は取り消されたものとする。

2 特別休暇として既に承認されている期間中に、新たに特別休暇の事由が生じた場合において、職員から当該休暇の申請があったときは、その重複する期間については、特別休暇は、承認されたものとみなす。

第6章 休業等

(育児休業等)

第73条 職員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、育児休業の適用を受けることができる。

2 育児休業等に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号)の定めるところによる。

3 職員が第1項の規定により育児休業をした場合は、国共法の定めるところにより、育児休業手当金を受けるものとする。ただし、雇用保険法(昭和49年法律第116号。)の規定による育児休業給付を受けることができるときは、育児休業給付を受けるものとする。

(介護休業)

第74条 職員の家族で常時介護を必要とする者がいる場合は、介護休業の適用を受けることができる。

2 介護休業については、国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第49号)の定めるところによる。

3 職員が第1項の規定により介護休業をした場合は、国共法の定めるところにより、介護休業手当金を受けるものとする。ただし、雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができるときは、介護休業給付を受けるものとする。

(大学院修学休業)

第75条 教諭、養護教諭又は栄養教諭は、許可を受けて3年以内の期間、大学院の課程等に在学して、その課程を履修するために休業することができる。

2 その他大学院修学休業に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学大学院修学休業規程(平成16年規程第57号)の定めるところによる。

(自己啓発等休業)

第75条の2 職員は、自己啓発又は国際協力を行う目的で、大学等における修学又は国際貢献活動をするために休業することができる。

2 自己啓発等休業に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成22年規程第22号)の定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第75条の3 職員は、外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするために休業をすることができる。

2 配偶者同行休業に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年規程第39号)の定めるところによる。

第7章 研修

(研修)

第76条 業務上の必要がある場合は、職員に研修を命ずることができる。

(研修の機会)

第77条 職員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 教員は、教育研究に支障のない限り、許可を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 教員は、現職のままで、許可を受けて、長期にわたる研修を受けることができる。

第8章 表彰

(表彰)

第78条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰する。

(1) 業務優秀かつ職務に熱心で他の模範となる場合

(2) 本学又は職員の名誉となる行為を行った場合

(3) その他特に表彰に値する行為があった場合

(永年勤続表彰)

第79条 永年誠実に勤続した職員は、勤続20年目及び30年目に表彰する。

2 前項の勤続年数は、毎年3月31日現在をもって計算する。ただし、原則として休職期間は算入しない。

(表彰の方法)

第80条 第78条及び前条の表彰は、賞状を授与して行い、副賞を添えることがある。

第9章 懲戒等

(懲戒)

第81条 懲戒は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、減給又は戒告の区分によるものとする。

(1) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合は、懲戒解雇する。

(3) 停職 始末書を提出させるほか、1年以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。

(4) 減給 始末書を提出させるほか、給与を減額する。この場合において、減額は、1回の額が平均賃金の1日分の2分の1、1カ月の額が当該月の10分の1の範囲とする。

(5) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。

(懲戒の事由)

第82条 職員が次の各号の一に該当する場合は、懲戒に処する。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合

(6) 不適切な言動により、本学の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) 職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用した場合

(9) 許可を得ないで、本学以外の業務に就いた場合

(10) 本学の施設内において、許可なく営利目的の行為を行った場合

(11) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があった場合

(訓告等)

第83条 第81条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことがある。

(損害賠償)

第84条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第10章 安全及び衛生

(協力義務)

第85条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全及び衛生の確保に関する措置)

第86条 本学は、職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置を講ずる。

(安全及び衛生教育)

第87条 職員は、本学が行う安全及び衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第88条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(健康診断)

第89条 職員は、本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その職員が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。

2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は、職員の就業の禁止、勤務時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第90条 職員が次の各号の一に該当する場合は、産業医その他専門の医師の意見を聞いたうえで、就業を禁止することがある。

(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある場合

(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合

(3) 精神上の障害のために、現に自分を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある場合

(4) 前3号に準ずる事情がある場合

(妊産婦である職員の就業制限等)

第91条 妊産婦である職員を妊娠、出産又は哺育等に有害な業務に就かせないものとする。

2 妊産婦である職員が請求した場合は、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第92条 職員は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び衛生について、上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(その他の事項)

第93条 この章に規定するもののほか、安全及び衛生に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)の定めるところによる。

第11章 出張

(出張)

第94条 業務上必要がある場合は、職員に出張を命ずることができる。

2 出張を命ぜられた職員が出張を終えたときは、速やかに復命しなければならない。

(旅費)

第95条 前条の出張に要する旅費に関しては、国立大学法人弘前大学旅費規程(平成16年規程第75号)の定めるところによる。

第12章 災害補償等

(業務上の災害補償)

第96条 職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合の補償については、労基法及び労災法の定めるところによる。

(通勤による災害)

第97条 職員が通勤途上に災害を受けた場合の給付については、労災法の定めるところによる。

(労働福祉事業)

第98条 前2条の災害を受けた場合における被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労災法の定めるところによる。

第13章 福利厚生

(福利厚生)

第99条 職員は、国共法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の定めるところにより、給付等を受けることができる。

(宿舎の利用)

第100条 職員は、国立大学法人弘前大学宿舎規程(平成16年規程第76号)の定めるところにより、宿舎を利用することができる。

第14章 退職手当

(退職手当)

第101条 職員の退職手当については、国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年規程第51号)の定めるところによる。

第15章 知的財産権

(知的財産権)

第102条 知的財産権については、国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程(平成16年規程第25号)及び国立大学法人弘前大学知的財産ポリシーの定めるところによる。

第16章 その他

(規則の改廃)

第103条 この規則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前における任期、休職、休暇等の効果の承継)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における任期、休職、休暇、職務従事義務免除、育児休業及び懲戒の効果については、施行日においてこれを承継する。ただし、介護休暇については、介護休業として承継するものとする。

(定年退職の特例)

3 第21条第2項前段の規定にかかわらず、法人法附則第4条の規定により施行日に本学の職員となった者のうち、労務作業員の業務に従事する職員の定年は、満63歳とする。

(施行日前における懲戒の事由に該当する行為の取扱い)

4 この規則の施行日前に国家公務員法(昭和22年法律120号)第82条第1項各号に規定する事由に該当していた場合で、第82条各号と同様な事由に該当し、まだ処分を受けていないときは、本学が処分する。

(施行日前における訓告等の事由に該当する行為の取扱い)

5 前項の規定は、第83条の規定による訓告、厳重注意又は注意を行う場合に準用する。

この規則は、平成17年1月17日から施行し、改正後の規定は、平成17年1月1日から適用する。

この規則は、平成17年4月4日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年6月18日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年11月16日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第20号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第16号)

この規則は、平成22年12月24日から施行する。

(平成22年12月27日規則第21号)

この規則は、平成22年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成22年11月11日から適用する。

(平成22年12月27日規則第22号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第23号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(病院長の定年に関する経過措置)

2 この規則の施行日(以下この項において「施行日」という。)の前日において病院長として在職し、かつ、施行日に引き続き当該職に在職する者の、改正後の第21条の規定の適用については、施行日において当該職に現に付されている任期の末日まで間は、なお従前の例による。

(平成26年1月30日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月21日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(任期の定めのない職員への転換に係る経過措置)

2 第7条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者であって、この規則の施行の日前に通算契約期間が5年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお、従前の例による。

3 第7条の2第2項の規定は、同項の有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに本学に在学している期間を含むものに限る。)であって平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る本学に在学している期間についても適用する。

(平成27年4月30日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 平成26年1月1日から平成27年3月31日までの間において独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の特定独立行政法人の職員であったことのある者であって平成27年中に改正後の第63条第1項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、特定独立行政法人の職員であった間は、同項第3号に規定する交流職員であった者とみなす。

(平成28年12月27日規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日規則第10号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第63条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第68条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第3(第68条関係)

区分

期間

当該年に別表第4に定める期間の前から職員である者

6日

当該年に採用された職員で別表第4に定める期間に採用された者

採用日以後の一斉取得日の日数に3日を加えた日数

当該年に採用された職員で別表第4に定める期間後に採用された者

3日

別表第4(第68条関係)

一斉に休暇を取得する期間

8月13日の曜日

一斉取得日

月曜日

8月13日(月)、14日(火)、15日(水)

火曜日

8月13日(火)、14日(水)、15日(木)

水曜日

8月13日(水)、14日(木)、15日(金)

木曜日

8月12日(水)、13日(木)、14日(金)

金曜日

8月12日(木)、13日(金)、16日(月)

土曜日

8月12日(金)、15日(月)、16日(火)

日曜日

8月14日(月)、15日(火)、16日(水)

国立大学法人弘前大学職員就業規則

平成16年4月1日 制定規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規則第5号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年12月17日 規則第20号
平成22年12月24日 規則第16号
平成22年12月27日 規則第21号
平成22年12月27日 規則第22号
平成22年12月27日 規則第23号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年1月30日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第7号
平成26年11月21日 規則第11号
平成27年4月30日 規則第10号
平成28年12月27日 規則第27号
平成30年3月26日 規則第7号
平成30年3月28日 規則第10号
平成31年3月27日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第15号
令和4年9月28日 規則第18号
令和5年3月17日 規則第7号
令和6年3月27日 規則第7号
令和6年5月28日 規則第10号
令和7年3月28日 規則第5号
令和7年3月28日 規則第10号