○国立大学法人弘前大学情報公開・個人情報保護委員会開示・不開示等検討小委員会内規

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、国立大学法人弘前大学情報公開・個人情報保護委員会規程(平成16年規程第83号)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学情報公開・個人情報保護委員会開示・不開示等検討小委員会(以下「小委員会」という。)の組織及び運営等について定める。

(検討事項)

第2条 小委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 法人文書の開示・不開示に関する具体的事案に関すること。

(2) 保有個人情報の開示・不開示、訂正・不訂正及び利用停止・不利用停止に関する具体的事案に関すること。

(3) 法人文書の開示実施手数料の減額又は免除に関する具体的事案に関すること。

(4) 審査請求に関する具体的事案に関すること。

(5) 訴訟に関する具体的事案に関すること。

(6) その他情報公開・個人情報保護委員会から付託された事項

(組織)

第3条 小委員会は、情報公開・個人情報保護委員会委員のうちから、同委員会が選出する5名の委員をもって組織する。

(委員長)

第4条 小委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(小委員会の成立及び議決)

第5条 小委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 小委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 小委員会が必要と認めたときは、小委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 小委員会の庶務は、総務部総務企画課において処理する。

(その他)

第8条 この内規に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、小委員会が別に定める。

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この内規は、平成21年2月9日から施行する。

(平成28年3月18日)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日)

この内規は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学情報公開・個人情報保護委員会開示・不開示等検討小委員会内規

平成16年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第12章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成21年2月9日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成28年9月28日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし