○弘前大学教授会通則第2条第1項第3号の規定に基づき学長が定めるものについて

平成27年2月18日

学長裁定第2号

弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号)第2条第1項第3号の規定に基づき学長が定めるものは、次のとおりとする。

教育課程の編成に関する事項

平成27年4月1日から実施する。

(平成27年9月14日)

平成27年10月1日から実施する。

弘前大学教授会通則第2条第1項第3号の規定に基づき学長が定めるものについて

平成27年2月18日 学長裁定第2号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成27年2月18日 学長裁定第2号
平成27年9月14日 種別なし