○弘前大学大学会館使用細則
平成16年4月1日
制定細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、弘前大学大学会館規程(平成16年規程第27号)第5条の規定に基づき、弘前大学大学会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用者の範囲)
第2条 会館を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本学の学生及び教職員
(2) 本学が主催、共催、事業委託又は後援する行事等の団体の代表者
(3) その他館長が適当と認める者
(開館時間及び休館日)
第3条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 開館時間
授業期間の月~金曜日 午前9時から午後5時まで
休業期間の月~金曜日 午前9時から午後5時まで
土曜日 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
日曜日
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第68条第1項第14号、別表4に定める一斉に休暇を取得する期間
(1) 課外活動を目的として使用する場合は、別紙様式1を使用日の3日前(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日を含まない。)までに提出しなければならない。
(2) 上記以外の目的で使用する場合は、別紙様式2を使用予定日の3週間前までに提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第5条 館長は、使用者がこの細則に違反したときは、使用の途中であっても、当該許可を取り消すことができる。この場合において、違反したことが判明したときから3か月間程度、使用を許可しないことがある。
2 前項のほか、会館の運営上特別の必要がある場合は、当該許可を変更し、又は取り消すことができる。
(使用料)
第6条 使用者は、使用料(建物使用料及び光熱水料)を前納しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、後納を認める場合がある。
2 使用料は、別に定める単価に基づき算出する。
3 使用者の都合又は第5条第1項により使用許可を取り消した場合、納付した使用料は返付しない。
4 使用料の徴収区分は、次のとおりとする。
区分 | 基本料金 (建物使用料) | 附帯料金 (光熱水料) |
1 課外活動での使用等(公認課外活動団体に限る。) ※附属学校の部活動含む | ×徴収しない | ×徴収しない |
2 本学、各学部・研究科等が主催又は共催する行事講演会及び研修会等 | ×徴収しない | ×徴収しない |
3 本学が委託した事業 | ×徴収しない | ×徴収しない |
4 本学が後援する行事、講演会及び研修会等 | ×徴収しない | ×徴収しない |
5 上記以外の場合 | ○徴収する | ○徴収する |
※使用目的により徴収しない場合もある |
(注意事項)
第7条 使用者は、次の各事項を厳守しなければならない。
(1) 使用後は室内の整理、整頓をすること。
(2) 室内の諸施設の改廃及び備品の移動、持ち出しは、無断で行わないこと。
(3) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外にはしないこと。
(4) 火気の使用については、学生課の指示を受けること。
(5) 許可を受けた目的以外には、使用しないこと。また、一部又は全部を転貸しないこと。
(6) その他館長が必要と認めた事項
(損害弁償)
第8条 使用者が施設及び備品などを破損又は紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、事情によっては、その額を減免することがある。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に際し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成26年12月26日細則第19号)
この細則は、平成26年12月26日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第23号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日細則第10号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。