○国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程

平成16年4月1日

制定規程第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 知的財産審査会(第4条―第4条の3)

第3章 知的財産審議会(第5条―第7条)

第4章 発明等の届出及び帰属の決定(第8条―第13条)

第5章 補償(第14条―第16条)

第6章 知的財産等の管理・活用の推進(第17条)

第7章 その他(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の職員等が創造した知的財産の取扱いについて規定し、もって学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となるものについては発明

 実用新案権の対象となるものについては考案

 意匠権、回路配置利用権及びプログラム又はデータベースの著作権の対象となるものについては創作

 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成

 ノウハウ、商標等を対象とするものについては案出

(2) 「職務発明等」とは、発明等がその性質上本学の業務の範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が本学における職員等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。

(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利

 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 又はに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値のあるものであって、研究・イノベーション推進機構(以下「機構」という。)の長(以下「機構長」という。)が特に指定する権利(ノウハウ等を指す。)

(4) 「特許等を受ける権利」とは、国家等に前号ア及びの知的財産権又は知的財産に関する保護を請求しうる権利をいう。

(5) 「職員等」とは、次に掲げるものをいう。

 管理運営規則第15条に規定する職員

 その他、職務発明等につき契約がなされている者(条件により本学大学院学生、学部学生及び学外者を含む。)

(6) 「所属部局長」とは、人文社会科学部長、教育学部長及び農学生命科学部長並びに大学院医学研究科長、保健学研究科長、理工学研究科長、地域社会研究科長及び地域共創科学研究科長並びに各研究所長、医学部附属病院長、各学内共同教育研究施設長及び教育推進機構長をいう。

(7) 「出願等」とは、特許出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。

(8) 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第3項に規定する行為、商標法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為、種苗法第2条第5項に規定する行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に規定する行為及び著作権法上定義された各用語と関連して観念できる実施行為並びにノウハウの使用をいう。

(9) 「第三者」とは、本学の職員等以外の個人又は団体をいう。

(10) 「成果有体物」とは、研究開発その他の知的財産活動に基づき生じた知的財産が化体した成果たる有体物をいう。

(権利の帰属)

第3条 本学は、職務発明等に係る特許等を受ける権利又は知的財産権(以下「権利等」という。)の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、本学が認めたときは、これを所有しないことができる。

第2章 知的財産審査会

(設置)

第4条 機構の知的資産部門に、次条に規定する事項を審議するため、知的財産審査会(以下「知財審査会」という。)を設置する。

(審議事項)

第4条の2 知財審査会は次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 帰属の決定に関すること。

(2) 外国出願、審査請求及び権利維持の要否に関すること。

(3) 譲渡及び譲受けの可否に関すること。

(4) 実施許諾の可否に関すること。

(5) その他機構長が必要と認めた内容に関すること。

(組織)

第4条の3 知財審査会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 機構の知的資産部門長

(2) 機構の専任教員

(3) 機構長の指名する産学官連携コーディネーター

(4) その他機構長が必要と認めた者

2 知財審査会に委員長を置き、機構長の指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、知財審査会を主宰する。

4 知財審査会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

5 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 審査会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。

7 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員等を知財審査会に出席させ、意見を聴くことができる。

第3章 知的財産審議会

(設置)

第5条 機構の知的資産部門に、次条第1項各号に規定する事項を審議するため、知的財産審議会(以下「知財審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第6条 知財審議会は次の各号に掲げる事項を審議し、その結果を学長に答申するものとする。

(1) 第10条に規定する異議申立に関すること。

(2) 第13条第3項の規定に基づき提出された理由書の正当性に関すること。

(3) 知的財産における利益相反に関すること。

(4) 国立大学法人弘前大学知的財産ポリシー及びこの規程の改廃に関すること。

2 知財審議会は、必要に応じ、職員等から事情聴取を行うことができるものとする。

(組織)

第7条 知財審議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 機構長

(2) 機構の知的資産部門長

(3) 人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科から選出された教員 各1名

(4) その他機構長が必要と認めた者

2 知財審議会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は、知財審議会を主宰する。

4 知財審議会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

5 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員等を知財審議会に出席させ、意見を聴くことができる。

第4章 発明等の届出及び帰属の決定

(発明等の届出及び受理)

第8条 職員等は、発明等を行ったときは、発明等届により、速やかに機構長に届け出なければならない。ただし、意匠権、回路配置利用権、プログラム又はデータベースの著作権、品種登録に係る権利の対象となるもの及び商標等を対象とするもの並びにノウハウに係る届出については、第17条第1項に規定する国立大学法人弘前大学知的財産等の管理・活用の推進に関する要項に定めるところによる。

2 機構長は、前項の届出を受理したときは、速やかに当該職員等及び所属部局長に、その旨を通知するものとする。

(発明等の審議及び出願等)

第9条 機構長は、前条の規定による発明等の届出を受理したときは、知財審査会において、当該発明等に係る審議を行い、本学への権利等の承継(以下「承継」という。)について決定するものとする。

2 機構長は、前項の規定による決定をしたときは、発明等の届出をした職員等及び所属部局長に通知するものとする。なお、承継しなかったものについては、その理由等を明記の上、通知するものとする。

3 機構長は、第1項の決定により、承継した発明等(ノウハウ等を除く)については、速やかに出願等を行うものとする。

(異議の申立)

第10条 職員等は、前条第1項による決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に、学長に対し書面により異議を申し立てることができるものとする。

2 学長は、前項による異議の申立てがあったときは、知財審議会等の意見を聴取したうえで、その当否を決定するものとする。

3 学長は、前項の決定をしたときは、当該職員等及び所属部局長並びに機構長に、その旨を通知するものとする。

(譲渡証書の提出)

第11条 職員等は、第9条第1項による決定により、発明等が承継された場合は、速やかに譲渡証書を学長に提出しなければならない。

(任意譲渡)

第12条 職員等又は第三者から特許等を受ける権利等を本学に譲渡したい旨の申し出があったときは、機構長は、発明等届を受理した上で、第9条に準じて取り扱うものとする。ただし、その結果にかかわらず受理した書類は返却しないものとする。

(制限行為及び緊急時の出願)

第13条 職員等の発明等について、承継しないことが決定された後でなければ、職員等は、独自又は第三者と共同で出願等をし、又はその権利等を第三者に譲渡してはならない。ただし、当該行為を行わなければ当該知的財産等を失う可能性があり、かつ、緊急であることを、機構長に事前に申し出、認められた場合はこの限りではない。

2 前項ただし書の規定は、第三者に権利等を譲渡することに関しては、これを適用しない。

3 承継が決定する前に職員等が、第1項の規定に反する行為を行った場合、当該職員等は、速やかに理由書を学長へ提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された理由書は、知財審議会で審議するものとする。

第5章 補償

(補償金の支払)

第14条 本学は、その承継された権利等の実施許諾、譲渡等により収入を得たときは、当該権利等に係る発明等をした職員等(以下「発明者」という。)に対し補償金を支払うものとする。その際、当該発明に要した出願経費、維持経費及び技術移転事業者等が要する経費(以下「必要経費」という。)を控除した後、収入額の50/100を発明者へ、25/100を機構へ、25/100を本学へ配分するものとする。

2 本学は、前項の規定にかかわらず、発明者の本学在職期間中において発明者から申出があったときは、必要経費を控除した後、次の各号いずれかにより、配分できるものとする。

(1) 収入額の50/100を発明者の指定する本学所属研究室等(機構、本部を含む。)へ配分する。

(2) 収入額の25/100を発明者へ、25/100を代表発明者の指定する本学所属研究室等へ、25/100を機構へ、25/100を本学へ配分する。ただし、この場合において、発明者が複数ある場合は、全発明者の同意のもと申出るものとする。

3 前項の規定により申出された後に、発明者が学外へ異動し、又は退職する場合において、申出の変更を希望するときは、機構長が必要と認めた場合は、知的財産審査会の議を経て、機構長は申出の変更を決定できるものとする。

(共同発明者に対する補償)

第15条 前条の補償金は、発明者が2人以上あるときは、それぞれの権利の割合に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償)

第16条 前2条の補償金を受ける権利は、当該権利にかかわる職員等が退職した後も存続するものとする。

2 前項の権利を有する職員等が死亡したときは、その相続人が当該権利を継承するものとする。

第6章 知的財産等の管理・活用の推進

(知的財産等の管理、活用等)

第17条 知的財産権の実施、管理及び活用等に関して必要な事項は、国立大学法人弘前大学知的財産等の管理・活用の推進に関する要項の定めるところによる。

2 成果有体物に関して必要な事項は、国立大学法人弘前大学成果有体物取扱要項の定めるところによる。

第7章 その他

(秘密の保持)

第18条 職員等、知財審議会委員、機構の関係者(以下「当事者」という。)は、職務上知り得た発明等の内容について、その秘密を守らなければならない。ただし、当事者が合意のうえ公表する場合及び当事者の責によらずして公知となった場合を除く。

(退職後の取扱い)

第19条 職員等が退職した場合において、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、この規程によるものとする。

(外国出願の取扱い)

第20条 外国の知的財産権を対象とする発明等に関する取扱いはこの規程を準用する。

(事務)

第21条 この規程に関する事務は、研究推進部研究推進課が行うものとする。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、知的財産の取扱いに関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月28日規程第90号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年4月19日規程第80号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月14日規程第258号)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 弘前大学知的財産本部規程(平成21年規程第6号)は、廃止する。

(平成27年9月14日規程第268号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第91号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第59号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第91号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第58号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日規程第171号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規程第22号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第125号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程

平成16年4月1日 制定規程第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第25号
平成22年9月28日 規程第90号
平成25年4月19日 規程第80号
平成27年9月14日 規程第258号
平成27年9月14日 規程第268号
平成28年3月18日 規程第91号
平成30年3月16日 規程第59号
平成31年4月11日 規程第91号
令和2年3月19日 規程第58号
令和2年12月11日 規程第171号
令和4年3月10日 規程第22号
令和4年9月28日 規程第125号