○弘前大学教育学部教授会規程

平成16年4月1日

制定規程第95号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、専任の教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、専任以外の教授、准教授、講師(非常勤を除く。)、助教及び助手並びに事務職員を構成員とすることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 通則第2条第1項第3号に規定する、学長が定める事項

(3) 通則第2条第3項に規定する、学長等の求めに応じ意見を述べる事項

(4) 学生の在籍に関する事項(第1号のものを除く。)

(5) その他教育研究に関する重要事項

(教授会の議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長をもつて充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 学部長に事故があるときは、学部長の指名した者が議長の職務を代理する。

(教授会の開催)

第5条 教授会は、原則として毎月1回開催する。

(教授会の成立)

第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもつて成立する。ただし、長期出張及び長期研修の者は、構成員の数には算入しない。

(教授会の議案)

第7条 教授会の議案は、学部長が定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

(教授会の議決)

第8条 教授会が議決を必要とするときは、特に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもつて決定する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第9条 教授会が必要と認めたときは、第2条に掲げる構成員以外の職員を教授会に出席させることができる。

(庶務)

第10条 教授会に関する庶務は、教育学部事務部において処理する。

(議事録)

第11条 議長は、議事録を作成し、次回の教授会に提出して、その承認を得なければならない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第29号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第181号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第133号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学教育学部教授会規程

平成16年4月1日 制定規程第95号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 学部・研究科/第2章 教育学部/第1節 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第95号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第29号
平成27年9月14日 規程第181号
令和4年9月28日 規程第133号