○テニュアトラック教員の給与の取扱いについて
令和元年11月6日
学長裁定第58号
(趣旨)
1 国立大学法人弘前大学テニュアトラック制に関する規程(平成23年規程第84号)の適用を受けて雇用される教員(以下「テニュアトラック教員」という。)の給与の取扱いに関し必要な事項を定める。
(テニュアトラック教員の給与)
2 テニュアトラック教員の給与については、国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(平成26年規程第9号。以下「年俸制給与規程」という。)を適用する。
(テニュアトラック教員の年俸)
3 前項の規定の適用を受ける教員の年俸は、年俸制給与規程第5条第2項第2号に規定する年俸制俸給表(二)を適用し、号俸を21号俸とする。
附則
令和元年11月6日から適用する。ただし、この取扱いの適用の日において、現にテニュアトラック教員として在職する者については、適用しない。