○テニュアトラック教員の給与の取扱いについて

令和元年11月6日

学長裁定第58号

(趣旨)

1 国立大学法人弘前大学テニュアトラック制に関する規程(平成23年規程第84号)の適用を受けて雇用される教員(以下「テニュアトラック教員」という。)の給与の取扱いに関し必要な事項を定める。

(テニュアトラック教員の給与)

(テニュアトラック教員の年俸)

3 前項の規定の適用を受ける教員の年俸は、年俸制給与規程第5条第2項第2号に規定する年俸制俸給表(二)を適用し、号俸を21号俸とする。

令和元年11月6日から適用する。ただし、この取扱いの適用の日において、現にテニュアトラック教員として在職する者については、適用しない。

テニュアトラック教員の給与の取扱いについて

令和元年11月6日 学長裁定第58号

(令和元年11月6日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第1節 人事(給与)
沿革情報
令和元年11月6日 学長裁定第58号