○国立大学法人弘前大学共創研究所及び共創研究部門規程

令和7年1月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学教員組織規程(令和4年規程第172号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における弘前大学共創研究所及び共創研究部門(以下「共創研究所等」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 共創研究所等は、本学と民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)とが相互に協力し、新たな価値を創出する共同研究、研究成果の社会実装、人材育成の充実を図る活動(以下「共創活動」という。)により、社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共創研究所 本学の学部、研究科において行われる共創活動に相当するものを民間機関等と共同で実施する組織で、民間機関等から受け入れた研究費等により当該組織を運営するものをいう。

(2) 共創研究部門 本学の研究所において行われる共創活動に相当するものを民間機関等と共同で実施する組織で、民間機関等から受け入れた研究費等により当該組織を運営するものをいう。

(3) 部局 各学部、各研究科、各研究所及び各機構をいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(名称)

第4条 共創研究所等には、当該共創研究所等における共創活動の内容を表す名称を付するものとする。

2 共創研究所等の名称には、民間機関等からの申出があったときは、当該民間機関等が明らかとなるような字句を付すことができる。

(設置の申請)

第5条 部局長は、民間機関等から共創研究所等の設置に係る申込みがあった場合において、実施する共創活動の内容その他の共創研究所等の運営に関し必要な事項について民間機関等と協議しなければならない。

2 部局長は、前項の協議に基づき、本学の教育研究に支障を生じるおそれがなく、かつ、優れた共創活動が期待できると認められたときは、教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関。以下同じ。)の議を経て、学長にその設置を申請するものとする。

3 前項の申請に当たっては、民間機関等から提出された次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 共創研究所等設置申請書(別紙様式第1号)

(2) 共創研究所等の概要(別紙様式第2号)

(設置の決定等)

第6条 学長は、前条の申請があったときは、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第31条に規定する役員会及び同規則第52条に規定する教育研究評議会の議を経て、当該共創研究所等の設置を決定するものとする。

2 学長は、共創研究所等の設置を決定したときは、その旨を当該部局長に通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 契約担当役(国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第7条第1項第2号に規定する契約担当役をいう。)は、前条第1項の決定に基づき、民間機関等を相手方とする共創研究所等の設置の契約(以下「共創研究所等設置契約」という。)を締結し、共創活動実施に係る受入れ手続を行うものとする。

(契約書)

第8条 前条により共創研究所等の設置の契約を締結する契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 共創研究所等の名称

(2) 共創研究所等の目的及び内容

(3) 共創研究所等の分担に関する事項

(4) 共創研究所等の設置場所

(5) 共創研究所等の設置期間

(6) 共創研究所等に必要な経費に関する事項

(7) 共創研究所等に係る研究費の本学への納入に関する事項

(8) 共創研究所等によって取得した設備の権利の帰属に関する事項

(9) 共創研究所等に係る施設等の使用に関する事項

(10) 知的財産、個人情報等の秘密の保持に関する事項

(11) 研究成果の取扱いに関する事項

(12) 研究成果の帰属に関する事項

(13) 知的財産権の取扱いに関する事項

(14) 共創研究所等に係る契約の変更及び解除に関する事項

(15) その他共創研究所等に関し必要な事項

(設置期間等)

第9条 共創研究所等の設置期間は、原則として3年以上10年以下とする。

2 前項の設置期間は、更新することができる。この場合において、更新の手続は、設置の例による。

3 共創研究所等における共創活動の実施に必要となる経費(以下「共創活動費」という。)は、1事業年度あたり5,000万円以上又は設置期間の総額で1億5,000万円以上を受け入れるものとする。

(構成)

第10条 共創研究所等は、少なくとも管理運営規則第15条第3項に規定する教授、准教授、講師、助教又は助手(次条第1項第2号又は第3号に該当する者で、これに相当する者を含む。)1人及び民間機関等の研究員1人を単位として構成するものとする。

(共創研究所等の教員)

第11条 共創研究所等を担当する教員(以下「共創研究所等の教員」という。)の職名は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理運営規則第15条に規定する職員として雇用する場合 教授、准教授、講師、助教又は助手

(2) 管理運営規則第15条に規定する契約職員又はパートタイム職員として雇用する場合 特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手

(3) 管理運営規則第15条に規定する職員が共創研究所等の教員を併任する場合 教授、准教授、講師、助教又は助手

2 共創研究所等の教員の選考は、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第3条から第8条までに規定する教員の資格を基準とし、所属することとなる部局の教授会の議を経て学長が行う。

(職務内容)

第12条 共創研究所等の教員は、所属する共創研究所等における共創活動に従事するほか、共創活動の遂行に支障のない範囲内で、その他授業又は研究指導を担当することができる。

(運営総括責任者)

第13条 共創研究所等に、共創研究所等の運営を総括させるため、運営総括責任者を置く。

2 運営総括責任者は、第10条に規定する民間機関等の研究員のうちから部局長が指名する者をもって充てる。

(運営支援責任者)

第14条 共創研究所等に、運営総括責任者に助言し、及びその活動を支援するため、運営支援責任者を置く。

2 運営支援責任者は、共創研究所等の教員のうち、部局長が指名する者をもって充てる。

(経理等)

第15条 共創活動費は、当該共創活動を実施する全期間において必要となる額を、一括して受け入れることを原則とする。ただし、共創活動費を複数の年度にわたり継続して受け入れることが確実な場合にあっては、各年度において必要となる額を分割して受け入れることができるものとする。

2 本学は、民間機関等に対し、前項の共創活動費として次に掲げる経費等を負担させるものとする。

(2) 知的貢献費 共創研究所等の運営における本学の研究担当者の知的貢献を必要に応じ勘案して定める経費

(3) 間接経費 当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費として、直接経費及び前号に規定する知的貢献費の合算額の100分の30に相当する額

3 直接経費及び知的貢献費の額は、本学と民間機関等との協議により決定するものとする。

4 共創研究所等を設置する部局は、必要に応じ、直接経費の一部を負担することができるものとする。

5 共創活動費は、共創研究所等設置契約締結後、出納命令役(会計規則第7条第1項第3号に規定する出納命令役をいう。)の発する請求書により、徴収するものとする。

6 入金された共創活動費は、返還しないものとする。ただし、やむを得ない事情により共創研究所等を廃止したときは、不用となった額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。

(設備等の取扱い等)

第16条 納付された共創活動費により、共創研究所等の運営の必要上、新たに取得した設備等は、本学に帰属するものとする。

2 本学は、共創研究所等の運営上必要がある場合には、民間機関等の所有に係る設備を受け入れ、当該共創活動の用に供することができるものとする。

(活動場所)

第17条 共創研究所等の教員は、共創活動のために必要な場合には、民間機関等の施設において活動することができる。

(民間機関等の研究)

第18条 共創研究所等設置契約を締結した民間機関等は、当該契約に係る共創研究所等において、共創活動のほか、共創研究所等の目的の範囲内で研究を実施することができる。

(内容等の変更)

第19条 共創研究所等の内容等を変更しようとする場合の手続は、設置の例による。ただし、軽微な変更にあっては、この限りではない。

(報告)

第20条 部局長は、共創研究所等の設置期間が終了したときは、共創活動成果の概要を取りまとめ、学長に報告するものとする。

(他の研究機関等との共同研究等)

第21条 本学と民間機関等との合意に基づき、民間機関等以外の研究機関等(以下「第三者」という。)と共創研究所等における共創活動に係る研究に関連した共同研究を行い、又は第三者からの受託研究を行い、又は第三者からの受託事業を行い、若しくは第三者へ研究を委託することができる。

(共同研究規程の準用)

第22条 この規程に定めるもののほか、共創研究所等における共創活動に係る共同研究の取扱いについては、共同研究取扱規程を準用する。

(秘密の保持)

第23条 共創活動の実施にあたり、民間機関等より技術上及び営業上の情報を受け又は知りえた者は、その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、共創研究所等について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年1月17日から施行する。

(令和7年4月10日規程第58号)

この規程は、令和7年4月10日から施行し、改正後の規定は令和7年4月1日から適用する。

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国立大学法人弘前大学共創研究所及び共創研究部門規程

令和7年1月17日 規程第1号

(令和7年4月10日施行)